○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十五年三月二十六日
青森県告示第百九十七号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び十和田県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 古間木山三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道古間木薬師線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三沢市 |
| 古間木山 | 一一七の一 |
二 | 〃 |
| 〃 | 一一七の一 |
三 | 〃 |
| 〃 | 一一七の一 |
四 | 〃 |
| 〃 | 一四一の一七 |
五 | 〃 |
| 〃 | 一四一の八二 |
六 | 〃 |
| 〃 | 一四一の一三一 |
七 | 〃 |
| 〃 | 一四一の一五六 |
二 新町二丁目急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は市道九九号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三沢市 | 新町二丁目 |
| 三一の三四四一 |
二 | 〃 | 〃 |
| 三一の三七七七 |
三 | 〃 | 〃 |
| 三一の三七七七 |
四 | 〃 | 〃 |
| 三一の三七七六 |
五 | 〃 | 〃 |
| 三一の三一二三 |