○青森県港湾管理条例
昭和三十九年七月一日
青森県条例第六十五号
〔青森県港湾施設使用条例〕をここに公布する。
青森県港湾管理条例
(平一二条例一二八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、県が管理する港湾の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例一二八・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により認定された施設を含む。)で、県が一般公衆の利用に供するために管理するものをいう。
(昭四一条例二五・昭四五条例三三・一部改正)
(使用の許可)
第三条 港湾施設(臨港道路及び港湾法第五十四条の三第七項の規定により貸し付けているものを除く。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平二〇条例三二・平二三条例三九・一部改正)
(使用の制限等)
第四条 知事は、荷さばき地、上屋又は野積場に蔵置する貨物について、当該施設の管理上支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その種類を制限し、又は前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、一定の行為を命じ、若しくは禁止することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第五条 使用者は、許可に係る港湾施設の使用の権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又はその港湾施設を転貸することができない。
(工作物等の設備の承認)
第六条 使用者は、その使用に係る港湾施設(港湾施設用地を除く。)に工作物又はその他の設備を設けようとする場合は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
(使用の期間)
第七条 港湾施設の使用の期間は、六月(小型船舶用物揚場及び小型船舶用浮桟橋並びに船舶保管施設を使用する場合にあつては一年、工作物の設置を伴う場合にあつては十年)を超えることができない。
2 前項の使用の期間は、知事の承認を受けて更新することができる。
(昭四一条例二五・昭五三条例一七・平八条例四二・平一〇条例二三・平一四条例三二・一部改正)
(許可の取消し等)
第八条 知事は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対して使用許可を取り消し、又はこれを変更することができる。
一 使用許可に付した条件に違反したとき。
二 使用許可の申請に不正があつたとき。
三 指定の期間内に使用料を納付しないとき。
四 第四条の規定に基づく措置命令に従わないとき。
五 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
六 知事が公益上必要があると認めたとき。
(搬出撤去の命令)
第九条 知事は、次の各号の一に該当する物件について、その所有者又は占有者に対し、搬出又は撤去を命ずることができる。
一 港湾施設に放置してある物件
二 使用許可を受けないで港湾施設に蔵置し、又は設備した物件
三 その他港湾施設の維持に支障を与える物件
(平一二条例一二八・旧第十四条繰上)
(港湾区域内の工事等の許可の申請)
第十一条 港湾法第三十七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(平一二条例一二八・追加)
(入港届)
第十二条 青森港、八戸港又はむつ小川原港に入港した船舶(第十五条第二項に規定する船舶を除く。)は、入港後直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例一二八・追加)
(使用料の納入等)
第十三条 使用者は、別表第一に定める使用料を納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が岸壁又は桟橋を使用する場合は、この限りでない。
2 使用料の納入方法は、規則で定める。
3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
一 海難救助、学術研究その他公益上必要があると認めるとき。
二 暴風雨、津波等による被害を避けるためその他やむを得ない事情のため港湾施設を使用するとき。
三 その他規則で定める特別の理由があると認めるとき。
4 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、第八条第六号の規定により使用の許可を取り消したとき、又は天災その他使用者の責めによらない理由により港湾施設を使用できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一二条例一二八・追加)
(占用料等の納入等)
第十四条 港湾法第三十七条第一項第一号若しくは第二号又は第五十六条第一項の規定による占用又は土砂の採取の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、別表第二に定める占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納入しなければならない。
2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、当該占用料等に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料等は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。
3 知事は、港湾法第三十七条第一項第一号若しくは第二号又は第五十六条第一項の規定による許可を受けてする占用又は土砂の採取が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用又は土砂の採取に係る占用料等の全部又は一部を免除することができる。
一 港湾の開発を促進し、又は港湾の利用を増進すると認められる占用又は土砂の採取
二 前号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると知事が認めた占用又は土砂の採取
4 既に納入した占用料等は、還付しない。ただし、占用者等の責めによらない理由により当該占用料等に係る占用又は土砂の採取ができなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一二条例一二八・追加)
(入港料の徴収等)
第十五条 青森港、八戸港又はむつ小川原港に入港する船舶から別表第三に定める入港料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶からは、入港料を徴収しない。
一 港湾法第四十四条の二第一項ただし書に規定する船舶
二 総トン数七百トン未満の船舶
三 暴風雨、津波等による被害を避けるため港湾に入港する船舶及び当該被害を避けるため港湾を出港した後当該被害のおそれがなくなつたことにより当該港湾に入港する船舶
3 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、入港料の全部又は一部を免除することができる。
(平一二条例一二八・追加)
(制限区域の指定)
第十六条 知事は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二条第二項に規定する国際港湾施設に対して行われるおそれがある同条第五項に規定する危害行為を防止するため、正当な理由なく立ち入つてはならない区域(以下「制限区域」という。)を指定することができる。
2 知事は、制限区域の指定をするときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
3 制限区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
(平一六条例四八・追加)
(過料)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第九条の規定による搬出又は撤去の命令に違反した者
(平六条例五五・一部改正、平一二条例一二八・旧第十五条繰下・一部改正、平一六条例四八・旧第十六条繰下)
第十八条 詐欺その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平一二条例一二八・追加、平一六条例四八・旧第十七条繰下)
(過怠金)
第十九条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平一二条例一二八・追加、平一六条例四八・旧第十八条繰下)
(施行事項)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例一二八・旧第十六条繰下、平一六条例四八・旧第十九条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(その2)については、規則で定める日から施行する。
(昭和三九年規則第六五号で昭和三九年八月一日から施行)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定に基づき港湾施設を使用している者は、この条例の規定により許可を受けている者とみなす。
4 別表(その2)の施行の際現に適法に青森港湾施設を使用している者は、当該施行の日から起算して十五日以内に適法に使用している旨を証する書面を添えてその旨を知事に届出なければならない。
附則(昭和三九年条例第九九号)
この条例は、公布の日の翌日から三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第六号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第四五号)
この条例は、公布の日の翌日から三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第二五号)
1 この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用している港湾施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年条例第五七号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三六号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四三年条例第四三号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三一号)
この条例は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三九号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第三七号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第一六号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、別表の備考に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第六一号で別表の備考に係る改正規定は昭和四九年九月一日から施行)
附則(昭和五〇年条例第三七号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第四二号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第五二号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第三一号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第七号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第一七号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第三九号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第五一号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第六五号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一一号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第四七号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第三一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中むつ小川原港の岸壁、桟橋及び物揚場使用料に係る部分、同港の船舶給水料に係る部分、大湊港の船舶給水料に係る部分及びむつ小川原港の港湾施設用地使用料に係る部分は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている大湊港の船舶給水施設及びむつ小川原港の港湾施設用地の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、別表の一の表の臨港鉄道使用料の項の改正規定及び別表の備考の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第二八号で昭和五九年四月一日から施行)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第二四号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第十条ただし書の改正規定(「けい船岸壁、けい船さん橋又はけい船浮標」を「岸壁、桟橋又は係船浮標」に改める部分に限る。)、別表第一号の表の臨港鉄道の項を削る改正規定、別表第一号の表の港湾施設用地使用料の項の改正規定及び別表第二号の表の港湾施設用地使用料の項の改正規定は公布の日から、第十条ただし書の改正規定(「、日本専売公社、日本電信電話公社」を削る部分に限る。)は昭和六十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料(港湾施設用地使用料を除く。)については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第二五号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一号の表の船舶給水料の項の改正規定中「/八戸港 三百十円/むつ小川原港及び大湊港 四百十円/」を「八戸港、むつ小川原港及び大湊港 四百十円」に改める部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第二八号で昭和六一年六月一一日から施行)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第一六号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第三三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第一八号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成四年条例第三三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四八号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成六年条例第五五号)
この条例は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成七年条例第七号)
1 この条例は、平成七年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第四二号)
この条例は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第二六号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第五七号)
この条例は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第十二条及び第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第五一号)
この条例は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森県港湾管理条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第一項及び第二項並びに別表第二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号若しくは第二号又は第五十六条第一項の規定による占用又は土砂の採取の許可(以下「占用等の許可」という。)に係る占用料及び土砂採取料並びにこの条例の施行の際現に受けている占用等の許可に係る占用料及び土砂採取料のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、この条例の施行の際現に受けている占用等の許可に係る占用料及び土砂採取料のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第十二条、第十五条第一項及び第二項並びに別表第三の規定は、施行日以後に港湾に入港する船舶について適用し、施行日前に港湾に入港した船舶については、なお従前の例による。
4 第二条の規定の施行の際現に受けている大間港の船舶給水施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(青森県入港料徴収条例の廃止)
5 青森県入港料徴収条例(昭和五十五年三月青森県条例第一号)は、廃止する。
附則(平成一三年条例第三四号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成一四年条例第三二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四八号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第七五号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成一八年条例第三四号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三七号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成二一年条例第八一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第三二号で平成二二年四月一日から施行)
附則(平成二二年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第三九号)
この条例は、平成二十三年八月二日から施行する。
附則(平成二四年条例第四一号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている港湾施設用地の使用の許可に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第六三号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可及び占用の許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第三九号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている土砂の採取の許可に係る土砂採取料(青森県港湾管理条例第十四条第二項ただし書の規定の適用を受ける土砂採取料のうち平成二十六年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第二七号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている港湾施設用地の使用の許可に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三一号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている青森港、八戸港及びむつ小川原港の港湾施設用地の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている前項に規定する港湾以外の港湾の港湾施設用地の使用の許可に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第八一号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けているコンテナ専用野積場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第三五号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。
(令和元年規則第三号で令和元年六月一五日から施行)
(平三一条例五九・一部改正)
2 第二条の規定の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料並びに占用の許可に係る占用料及び土砂の採取の許可に係る土砂採取料(青森県港湾管理条例第十四条第二項ただし書の規定の適用を受ける土砂採取料のうち平成三十二年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている津軽港の船舶給水施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第一五号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一中第十三号を削り、第十四号を第十三号とする改正規定、同表第十六号を削る改正規定及び同表の備考の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている港湾施設用地の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている港湾施設用地の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第一(第十三条関係)
(平一二条例一二八・全改・一部改正、平一三条例三四・平一七条例七五・平一八条例三四・平二一条例三七・平二一条例八一・平二二条例四二・平二四条例四一・平二五条例六三・平二七条例二七・平二八条例三二・平三〇条例三一・平三〇条例八一・平三一条例三五・令元条例三五・令二条例一四・令三条例一五・令五条例一六・一部改正)
区分 | 使用料の額 | ||||||
一 岸壁、桟橋又は物揚場(次号及び第三号に掲げるものを除く。) | イ 青森港、八戸港及びむつ小川原港 | 係留時間が十二時間までの場合 | 外航船舶 | 総トン数一トンにつき 四円五十銭 | |||
その他の船舶 | 総トン数一トンにつき 四円九十五銭 | ||||||
係留時間が十二時間を超える場合 | 外航船舶 | 総トン数一トンにつき 三円に、係留時間が十二時間を超える時間が十二時間までごとに三円を加算した額 | |||||
その他の船舶 | 総トン数一トンにつき 三円三十銭に、係留時間が十二時間を超える時間が十二時間までごとに三円三十銭を加算した額 | ||||||
ロ その他の港湾(子の口港及び休屋港を除く。) | 係留時間が十二時間までの場合 | 外航船舶 | 総トン数一トンにつき 三円 | ||||
その他の船舶 | 総トン数一トンにつき 三円三十銭 | ||||||
係留時間が十二時間を超える場合 | 外航船舶 | 総トン数一トンにつき 二円に、係留時間が十二時間を超える時間が十二時間までごとに二円を加算した額 | |||||
その他の船舶 | 総トン数一トンにつき 二円二十銭に、係留時間が十二時間を超える時間が十二時間までごとに二円二十銭を加算した額 | ||||||
ハ 子の口港及び休屋港 | 動力船総トン数一トンにつき 月額 百四十三円 | ||||||
二 小型船舶用物揚場 | 青森港本港地区 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 二千百十一円 | |||||
大湊港大平地区 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 二千百三十三円 | ||||||
野辺地港野辺地地区 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 千四百八十三円 | ||||||
三 ヨットハーバーに係る物揚場 | 青森港浅虫地区 | ヨット一艇につき 月額 一万三千二百円 ただし、使用期間が一月に満たない場合は、一日につき六百六十円とする。 | |||||
四 小型船舶用浮桟橋 | 八戸港 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 千五百四十円 | |||||
子の口港 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 七百三円 | ||||||
五 船揚場 | 八戸港の上架設備を使用する場合 | 船舶一隻につき 十六万千七百円 | |||||
六 荷役機械 | 八戸港 | 一台につき 作業時間三十分までごとに 三万三千五百五十円 | |||||
七 上屋 | 青森港 | 一平方メートルにつき 日額 十八円七十銭 | |||||
八戸港 | くん蒸上屋 | 一室につき 使用一回ごとに 四万九千五百円 | |||||
その他の上屋 | 一平方メートルにつき 日額 十八円七十銭 | ||||||
津軽港 | 一平方メートルにつき 日額 十八円七十銭 | ||||||
八 待合所 | 青森港 | ターミナルホール | 一時間につき 一万三千九百円 | ||||
ウェルカムホール | 一時間につき 四千二百円 | ||||||
九 野積場(次号に掲げるものを除く。) | 青森港、八戸港及びむつ小川原港 | 舗装野積場 | 一平方メートルにつき 日額 四円六十銭 | ||||
未舗装野積場 | 一平方メートルにつき 日額 二円八十四銭 | ||||||
その他の港湾 | 舗装野積場 | 一平方メートルにつき 日額 三円六銭 | |||||
未舗装野積場 | 一平方メートルにつき 日額 一円三十銭 | ||||||
十 コンテナ専用野積場 | 八戸港八太郎地区 | イ 冷凍コンテナ用電気供給施設を使用しない場合 | 一平方メートルにつき 日額 四円七十五銭 | ||||
ロ 冷凍コンテナ用電気供給施設を使用する場合 | イに定める額に、使用するコンセント一口につき一時間までごとに百四十七円を加算した額 | ||||||
十一 船舶給水施設 | 青森港 | 外航船舶 | 一立方メートルにつき 六百二十円 | ||||
その他の船舶 | 一立方メートルにつき 六百八十二円 | ||||||
八戸港、むつ小川原港及び大湊港 | 外航船舶 | 一立方メートルにつき 四百十円 | |||||
その他の船舶 | 一立方メートルにつき 四百五十一円 | ||||||
大間港 | 外航船舶 | 一立方メートルにつき 三百四十円 | |||||
その他の船舶 | 一立方メートルにつき 三百七十四円 | ||||||
津軽港 | 外航船舶 | 一立方メートルにつき 五百九十円 | |||||
その他の船舶 | 一立方メートルにつき 六百四十九円 | ||||||
十二 船舶保管施設 | 青森港 | ヨット一艇につき 月額 六千五十円 ただし、使用期間が一月に満たない場合は、一日につき三百三十円とする。 | |||||
八戸港 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 千四百十七円 | ||||||
大湊港 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 千三百六十四円 | ||||||
野辺地港 | 船舶の長さ一メートルにつき 月額 千三百二十円 | ||||||
十三 管理棟 | 八戸港 | 一平方メートルにつき 月額 千三百二十三円 | |||||
十四 港湾施設用地 | 青森港、八戸港及びむつ小川原港 | イ 工作物を設置する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 年額 近傍類似地の時価の百分の四に相当する額 | ||||
ロ 工作物を設置しない場合 | 一平方メートルにつき 日額 二円六十銭 | ||||||
ハ 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 年額 同表の二に規定するそれぞれの額 | ||||||
ニ 水道管、ガス管等を設置する場合 | 臨港道路の敷地 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 二十一円 | ||||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 三十円 | ||||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 四十五円 | ||||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 六十一円 | ||||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 九十一円 | ||||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 百二十円 | ||||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 二百十円 | ||||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 三百円 | ||||||
外径が一メートル以上のもの | 一メートルにつき 年額 六百十円 | ||||||
その他 | 一メートルにつき 年額 九十九円 | ||||||
その他の港湾 | イ 工作物を設置する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 年額 近傍類似地の時価の百分の四に相当する額 | |||||
ロ 工作物を設置しない場合 | 一平方メートルにつき 日額 一円二十銭 | ||||||
ハ 電気通信事業法施行令別表第一の二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 年額 同表の二に規定するそれぞれの額 | ||||||
ニ 水道管、ガス管等を設置する場合 | 臨港道路の敷地 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 十六円 | ||||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 二十三円 | ||||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 三十五円 | ||||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 四十七円 | ||||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 七十円 | ||||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 九十三円 | ||||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 百六十円 | ||||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 一メートルにつき 年額 二百三十円 | ||||||
外径が一メートル以上のもの | 一メートルにつき 年額 四百七十円 | ||||||
その他 | 一メートルにつき 年額 九十九円 |
備考
一 使用料が年額で定められているものについて、使用期間(使用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の使用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
二 使用料が月額で定められているものについて、使用期間が一月に満たないとき、又は使用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。
三 総トン数が一トンに満たないとき、又は総トン数に一トンに満たない端数があるときは、その総トン数又は端数部分について一トンとして計算する。
四 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。
五 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。
六 給水の量が一立方メートルに満たないとき、又は給水の量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。
七 港湾施設用地の使用期間が一月に満たない場合の使用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
八 給水が執務時間外(休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに十二月二十九日から翌年一月三日までの各日をいう。)の全時間並びに休日以外の日の午前零時から午前八時まで及び午後五時(土曜日の場合は、正午)から午後十二時までをいう。)において行われた場合の船舶給水施設の使用料の額は、表の第十一号に規定する額に当該額の十分の三に相当する額を加算した額とする。
九 給水が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)において行われた場合の船舶給水施設の使用料の額は、表の第十一号に規定する額に当該額の十分の五に相当する額を加算した額とする。
十 一件の使用料の額が百円に満たない場合の使用料の額は、百円とする。
十一 荷役作業に従事する汽艇及びはしけ、給水船、給油船並びにその他の船舶で総トン数二十トン未満のもの(青森港本港地区、大湊港大平地区及び野辺地港野辺地地区の小型船舶用物揚場を使用する船舶、青森港浅虫地区のヨットハーバーを使用するヨット、八戸港の小型船舶用浮桟橋及び船揚場の上架設備を使用する船舶並びに子の口港及び休屋港を使用する船舶を除く。)が係留施設を使用する場合の使用料は、無料とする。
別表第二(第十四条関係)
(平一二条例一二八・追加、平二五条例六三・平二六条例三九・平三一条例三五・一部改正)
一 占用料
区分 | 金額(年額) | |
工作物を設置する場合 | 電柱類 | 本柱、支柱及び支線各一本につき 七百八十五円 |
管類 | 一メートルにつき 九十九円 | |
その他 | 一平方メートルにつき 八十五円 | |
工作物を設置しない場合 | 一平方メートルにつき 四十五円 |
二 土砂採取料
区分 | 金額 |
砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
砂 | 一立方メートルにつき 百十円 |
玉石 | 一立方メートルにつき 二百二十五円 |
切込砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
転石 | 一個につき 百十円 |
切石 | 一切につき 百十円 |
備考
一 占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
二 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。
三 占用面積が一平方メートルに満たないとき、又は占用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。
四 土砂の採取量が一立方メートルに満たないとき、又は土砂の採取量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。
五 占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
六 一件の占用料の額が百円に満たない場合の占用料の額は、百円とする。
別表第三(第十五条関係)
(平一二条例一二八・追加、平二五条例六三・平三一条例三五・一部改正)
区分 | 入港料の額 |
外航船舶 | 入港一回ごとに総トン数一トンにつき 二円 |
その他の船舶 | 入港一回ごとに総トン数一トンにつき 一円十銭 |
備考
一 同一船舶の同一港湾における一日の入港回数が二回以上である場合のその日の入港回数は、一回として計算する。
二 同一船舶の同一港湾における月の初日から末日までの間における前号の規定の適用後の入港回数が十一回以上である場合のその月の入港回数は、十回として計算する。
三 総トン数に一トンに満たない端数があるときは、その端数部分について一トンとして計算する。
四 入港料の額に十円に満たない端数があるときは、その端数部分を十円とする。