○臨港地区の指定
昭和四十五年二月三日
青森県告示第八十一号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の規定に基づき、次のとおり臨港地区を指定する。
小湊港臨港地区………商港区
一 指定場所
東津軽郡平内町大字浅所字浅所
二 指定区域
平内町大字浅所地区の浅所船溜護岸切れより山手へ直線に引き県道夏泊公園線と交わる地点までの線
上記夏泊公園線との交点から同県道(道路は含まず)沿いに北に向かい大字浅所字浅所一五七番地二まで引いた線
上記一五七番地二との交点から間木一号船曳場東側突端と結んだ線および水際線に囲まれた地域
三 面積
約五・〇七ヘクタール
川内港臨港地区………商港区
一 指定場所
川内町大字川内字川内三六六、三六八、三六九の一、三六九の二、三六九の三、三六九の四、三七〇、三七一、四二九、四三三の一、四三三の二二、四三三の二七、四三三の二八、四三三の二九、四三三の三〇、四三四の一、四三四の四
川内町大字川内字中道二の三、二の六、二の八、三の三
二 指定区域
(一) 左岸 川内町大字川内字川内四三三番地一号東南端から西方町道に直角に県道佐井、脇野沢、川内線まで引いた線
上記県道との交点から県道沿いに川内橋東南端まで引いた線
川内橋東南端から川内港左岸下流水際線沿いに左岸防潮堤と左岸導流堤の交点まで引いた線
上記左岸防潮堤と左岸導流堤との交点から防潮堤沿いに西方大字川内字川内四三四番地四号まで引いた線
上記大字川内字川内四三四番地四号との交点から町道沿いに大字川内字川内四三三番地東南端まで引いた線に囲まれた地域
(二) 右岸 川内橋右南端より県道沿いに字中道二番地八号西端まで引いた線
大字川内字中道二番地八号西端から川内港右岸線に平行に右岸導流堤見通綿まで引いた線
上記右岸導流堤見通綿との交点から右岸導流堤(東)基部東端まで引いた線
右岸導流堤(東)基部東端から川内橋西南端の地点および水際線により囲まれた地域
三 面積
約一・三七ヘクタール
大間港臨港地区………商港区
一 指定場所
下北郡大間町大字大間字大間一一三番地
同字大間埋立地
同字下手道五九番地
二 指定区域
(一) 基点から三一四度に引いた線
基点一から基点九まで順次結んだ線
基点九から一三度にカツトシ門に引いた線
および水際線に囲まれた地域
(二) 基点の表示(角度の表示は磁角とする。)
基点一 下北郡大間町大字大間字細間二三の八番地先(/北緯 四一度三一分三四秒/東経 一四〇度五四分三〇秒/)……一号表示杭
基点二 基点一から五八度七三メートル……………二号表示杭
基点三 基点二から一一四度四三メートル…………三号表示杭
基点四 基点三から九一度五六メートル……………四号表示杭
基点五 基点四から六七度一二三メートル…………五号表示杭
基点六 基点五から三〇度九〇メートル……………六号表示杭
基点七 基点六から二三度四七メートル……………七号表示杭
基点八 基点七から一三度一二八メートル…………八号表示杭
基点九 基点八から三四一度一七五メートル………九号表示杭
三 面積
約四・一九ヘクタール