○青森県八戸港漁業補償対策会議規程
昭和四十九年十一月九日
青森県訓令甲第三十七号
庁中一般
三八地方漁港事務所
八戸港管理事務所
青森県八戸港漁業補償対策会議規程を次のように定める。
青森県八戸港漁業補償対策会議規程
(設置)
第一条 県が実施する八戸港長期港湾整備計画に基づく港湾整備事業(以下「計画事業」という。)の施行によつて漁業協同組合等に生ずる漁業経営上の損失に係る補償(以下「漁業補償」という。)に関する諸問題の早期解決を図るため、青森県八戸港漁業補償対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。
一 計画事業の実施によつて受ける漁業上の影響の及ぶ範囲に関すること。
二 計画事業の実施によつて受ける漁業上の影響の程度に関すること。
三 代替漁場の開発の方針に関すること。
四 その他漁業補償に関すること。
(組織)
第三条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもつて組織する。
2 議長は、県土整備部の所掌事務を担当する副知事を充てる。
3 副議長は、県土整備部長を充てる。
4 委員は、次に掲げる職員を充てる。
一 財務部長、経済産業部長及び農林水産部長
二 財政課に係る事務を整理する財務部次長、企業立地・創出課に係る事務を整理する経済産業部次長、水産振興課及び漁港漁場整備課に係る事務を整理する農林水産部次長並びに県土整備部次長
(昭五三訓令甲一四・昭五七訓令甲四・平元訓令甲一三・平四訓令甲三・平五訓令甲一二・平八訓令甲六・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲三七・平一五訓令甲三・平一九訓令甲三四・平二四訓令甲六・令六訓令甲二・一部改正)
(議長等)
第四条 議長は、対策会議を総理する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第五条 対策会議の会議は、議長が必要に応じて招集する。
(幹事等)
第六条 対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、企業立地・創出課長、水産振興課長、漁港漁場整備課長、監理課長、港湾空港課長、三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所長及び三八地域県民局地域整備部八戸港管理所長を充てる。
3 議長は、対策会議の協議する事項について、事前に予備的調査、資料の収集、意見の交換等を行うため、必要に応じて当該事項に関係のある幹事の会議(以下「幹事会」という。)を開催することができる。
4 幹事会は、副議長が主宰する。ただし、副議長が主宰できないときは、あらかじめ副議長が指定する県土整備部次長である委員が主宰する。
(昭五三訓令甲一四・昭五七訓令甲四・平元訓令甲一三・平二訓令甲四・平五訓令甲一二・平九訓令甲三・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲一二・平一八訓令甲五・平二四訓令甲六・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
(庶務)
第七条 対策会議の庶務は、港湾空港課において処理する。
(平五訓令甲一二・一部改正)
(委員)
第八条 前各条に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三四号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。