○海岸保全区域の指定

昭和三十四年八月二十九日

青森県告示第四百四十四号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基き、海岸保全区域を次のとおり指定する。

一 海岸保全区域

(大間港分)

沿岸名 青森県下北八戸沿岸

海岸名 大間港海岸

1 地区海岸名 大間A地区海岸

(イ) 指定場所

下北郡大間町大字大間字大間平地内及び地先

(ロ) 指定区域

基点一から基点三までを順次結んだ線及び基点三から補助点三、二、一、基点一を順次結んだ線により囲まれた区域

(ハ) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。以下同じ。)

基点一 下北郡大間町大字大間字大間平一七番地八〇七号 一号表示杭

基点二 基点一から二〇〇度〇〇分〇〇秒四〇〇・〇〇メートルの地点 二号表示杭

基点三 基点二から一五四度〇〇分〇〇秒四九・〇〇メートルの地点 三号表示杭

補助点一 基点一から二九〇度〇〇分〇〇秒三〇〇・〇〇メートルの地点

補助点二 基点二から二五八度四六分四六秒二八三・五八メートルの地点

補助点三 基点三から二六二度五四分五二秒一五一・一六メートルの地点

2 地区海岸名 大間B地区海岸

(イ) 指定場所 下北郡大間町大字大間字根田内、大字大間字奥戸下道地内及び地先

(ロ) 指定区域 基点一から基点一六までを順次に直線で結んだ線及び基点一六から基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

(ハ) 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 下道四等三角点(北緯四一度三一分〇二秒、東経一四〇度五四分一九秒)から三三二度五九分〇一秒 八五九・二メートルの地点

基点二 基点一から三八度〇九分四四秒 八六・四メートルの地点

基点三 基点二から三一度三三分一五秒 五九・七メートルの地点

基点四 基点三から一〇度二四分〇二秒 九三・九メートルの地点

基点五 基点四から五四度五一分四七秒 一四四・二メートルの地点

基点六 基点五から五四度三〇分五三秒 四四・五メートルの地点

基点七 基点六から二一度〇〇分〇〇秒 一六八・二メートルの地点

基点八 基点七から二度一八分〇〇秒 一八六・六メートルの地点

基点九 基点八から二七五度〇〇分〇〇秒 七五・六メートルの地点

基点一〇 基点九から一八二度一八分〇〇秒 二〇三・五メートルの地点

基点一一 基点一〇から二〇一度〇〇分〇〇秒 一二〇・九メートルの地点

基点一二 基点一一から二三四度三〇分三七秒 二一・七メートルの地点

基点一三 基点一二から二三四度三〇分五五秒 一五八・一メートルの地点

基点一四 基点一三から一九〇度二四分〇二秒 九一・一メートルの地点

基点一五 基点一四から二一一度三三分一五秒 七七・五メートルの地点

基点一六 基点一五から二一八度〇九分四四秒 六六・三メートルの地点

3 地区海岸名 大間C地区海岸

(イ) 指定場所 下北郡大間町大字大間字細間、大字大間字根田内地内及び地先

(ロ) 指定区域 基点一から基点一九までを順次に直線で結んだ線及び基点一九から基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

(ハ) 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 下道四等三角点(北緯四一度三一分〇二秒、東経一四〇度五四分一九秒)から一五九度五五分五三秒 四九二・六メートルの地点

基点二 基点一から三五九度〇〇分〇〇秒 一〇一・九メートルの地点

基点三 基点二から三二〇度〇〇分〇〇秒 一八五・〇メートルの地点

基点四 基点三から三三六度〇〇分〇〇秒 二三二・〇メートルの地点

基点五 基点四から三三〇度〇〇分〇〇秒 二〇〇・〇メートルの地点

基点六 基点五から三〇一度〇〇分〇〇秒 一九五・〇メートルの地点

基点七 基点六から三二二度〇〇分〇〇秒 一七一・〇メートルの地点

基点八 基点七から三二二度〇〇分〇〇秒 一四〇・〇メートルの地点

基点九 基点八から三三八度〇〇分〇〇秒 一三七・〇メートルの地点

基点一〇 基点九から二四度〇〇分〇〇秒 八四・五メートルの地点

基点一一 基点一〇から三三〇度二四分一五秒 一三六・一メートルの地点

基点一二 基点一一から二六二度〇〇分一八秒 一七七・三メートルの地点

基点一三 基点一二から一八四度〇七分二九秒 二八三・五メートルの地点

基点一四 基点一三から一四九度〇一分三一秒 二四三・三メートルの地点

基点一五 基点一四から一三六度二四分五六秒 七六三・三メートルの地点

基点一六 基点一五から六六度三三分四四秒 四三・九メートルの地点

基点一七 基点一六から一四四度〇九分〇三秒 六一・一メートルの地点

基点一八 基点一七から一二六度一五分五七秒 二〇四・八メートルの地点

基点一九 基点一八から一八四度〇三分二〇秒 七八・八メートルの地点

4 地区海岸名 奥戸地区海岸

(イ) 指定場所 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸地内及び地先

(ロ) 指定区域 基点一から基点四まで順次結んだ線及び基点四から補助点四、三、二、一、基点一を順次結んだ線に囲まれた区域

(ハ) 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸三八六番地(白砂川左岸)の地点 一号表示杭

基点二 基点一から一九三度 九〇メートルの地点 二号表示杭

基点三 基点二から一七〇度三〇秒 二〇一メートルの地点 三号表示杭

基点四 基点三から一四七度 一五六メートルの地点 四号表示杭

補助点一 基点一から二六四度 七〇メートルの地点

補助点二 基点二から二六七度 七〇メートルの地点

補助点三 基点三から二五二度 七〇メートルの地点

補助点四 基点四から二五六度 七〇メートルの地点

海岸保全区域 川内港

一 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

二 海岸名 川内港海岸

三 地区海岸名 桧川地区海岸

(一) 指定場所 むつ市川内町桧川字川代地内及び地先

(二) 指定区域 基点一から基点三までを順次に直線で結んだ線及び基点三と補助点三とを直線で結んだ線並びに補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

(三) 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 葛沢四等三角点(北緯四一度一一分五九秒、東経一四〇度五八分三四秒)から二二五度三九分二〇秒 九〇四・五メートルの地点

基点二 基点一から五六度四八分五四秒 三四二・五メートルの地点

基点三 基点二から七三度三七分〇六秒 七六・八メートルの地点

補助点一 基点一から一四一度〇〇分〇〇秒 一一一・七メートルの地点

補助点二 基点二から一四四度〇六分二〇秒 一一九・一メートルの地点

補助点三 基点三から一六二度〇〇分〇〇秒 一一五・八メートルの地点

四 地区海岸名 川内A地区海岸

(一) 指定場所 むつ市川内町字家ノ上、字休所地内及び地先

(二) 指定区域 基点一から基点一一までを順次に直線で結んだ線及び基点一一から基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

(三) 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 葛沢四等三角点(北緯四一度一一分五九秒、東経一四〇度五八分三四秒)から九二度五一分二一秒 五四九・七メートルの地点

基点二 基点一から二五九度三九分三〇秒 三〇二・二メートルの地点

基点三 基点二から二四六度三八分三七秒 一八六・七メートルの地点

基点四 基点三から二一六度二六分三八秒 一四〇・八メートルの地点

基点五 基点四から二三八度〇二分四一秒 八八・〇メートルの地点

基点六 基点五から二三〇度一五分一七秒 一〇三・八メートルの地点

基点七 基点六から二五二度五二分二二秒 一三五・六メートルの地点

基点八 基点七から一六二度〇〇分〇〇秒 一一五・八メートルの地点

基点九 基点八から七八度三三分〇九秒 一九八・二メートルの地点

基点一〇 基点九から五六度四三分三三秒 二二九・八メートルの地点

基点一一 基点一〇から七八度三八分〇三秒 四二〇・〇メートルの地点

五 地区海岸名 川内B地区海岸

1 指定場所 むつ市川内町字川内、字砂浜、字高野川、字田野沢地内及び地先

2 指定区域 基点一から基点二三までを順次に直線で結んだ線及び基点二三から基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

3 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 学校四等三角点(北緯四一度一一分五八秒、東経一四一度〇〇分三一秒)から一二六度〇三分四五秒 七九八・七メートルの地点

基点二 基点一から三〇六度三二分三〇秒 一六二・七メートルの地点

基点三 基点二から二九四度一四分〇四秒 二一〇・四メートルの地点

基点四 基点三から二九一度四三分三〇秒 二一七・〇メートルの地点

基点五 基点四から二八六度四三分一三秒 一〇二・二メートルの地点

基点六 基点五から二七二度五〇分二三秒 二一一・九メートルの地点

基点七 基点六から二六五度四五分〇七秒 一一三・六メートルの地点

基点八 基点七から二六八度五〇分五二秒 二三一・七メートルの地点

基点九 基点八から二五六度〇六分四〇秒 一九四・〇メートルの地点

基点一〇 基点九から二五〇度〇六分三三秒 一九五・〇メートルの地点

基点一一 基点一〇から二三五度〇六分三八秒 二二七・〇メートルの地点

基点一二 基点一一から二七九度三六分二五秒 一一五・〇メートルの地点

基点一三 基点一二から二九二度〇二分五一秒 二四五・〇メートルの地点

基点一四 基点一三から二三一度二一分一六秒 一四〇・九メートルの地点

基点一五 基点一四から一一七度〇四分四六秒 二六九・二メートルの地点

基点一六 基点一五から一〇三度二八分二一秒 二九六・五メートルの地点

基点一七 基点一六から六四度一〇分〇四秒 一七二・五メートルの地点

基点一八 基点一七から七六度二七分一九秒 三三五・六メートルの地点

基点一九 基点一八から七八度四七分一〇秒 二〇八・八メートルの地点

基点二〇 基点一九から九六度〇一分一九秒 二〇七・六メートルの地点

基点二一 基点二〇から一一一度一一分〇八秒 二九一・七メートルの地点

基点二二 基点二一から一一三度〇九分〇八秒 二五四・四メートルの地点

基点二三 基点二二から一二六度三一分五七秒 一一七・八メートルの地点

海岸保全区域の指定

昭和34年8月29日 告示第444号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和34年8月29日 告示第444号
昭和53年4月4日 告示第268号
昭和54年4月17日 告示第318号
昭和54年8月2日 告示第643号
昭和54年12月20日 告示第1053号
昭和56年4月25日 告示第365号
昭和57年4月20日 告示第328号
平成元年9月27日 告示第656号
平成元年9月27日 告示第657号
平成9年3月31日 告示第234号
令和2年12月18日 告示第896号