○海岸保全区域の指定

昭和三十八年二月二十八日

青森県告示第百三十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸保全区域

一 野辺地港分

1 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

2 海岸名 野辺地港海岸

3 地区海岸名 馬門地区海岸(延長三、一四四メートル)

(一) 指定場所

上北郡野辺地町字御手洗瀬、字鳥井平、字馬門中渡、字八ノ木谷地及び字柴崎地内及び地先

(二) 指定区域

基点一から基点二五までを順次に直線で結んだ線及び基点二五と補助点一七とを直線で結んだ線並びに補助点一七、補助点一六、補助点一五、補助点一四、補助点一三、補助点一二、補助点一一、補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

(三) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。以下同じ。)

基点一 上北郡野辺地町字御手洗瀬四三番二号(北緯四〇度五二分一三秒東経一四一度〇六分四三秒)の地点

基点二 基点一から二四四度〇〇分二四七・五メートルの地点

基点三 基点二から二五一度〇〇分二〇二メートルの地点

基点四 基点三から二六二度〇〇分二〇七メートルの地点

基点五 基点四から二七〇度〇〇分九四・五メートルの地点

基点六 基点五から二七七度三〇分一一九メートルの地点

基点七 基点六から二八五度〇〇分二〇三メートルの地点

基点八 基点七から二九四度〇〇分一九七メートルの地点

基点九 基点八から三〇七度〇〇分三〇メートルの地点

基点一〇 基点九から三一二度三〇分六六メートルの地点

基点一一 基点一〇から三〇四度〇〇分五八メートルの地点

基点一二 基点一一から三〇五度〇〇分五二メートルの地点

基点一三 基点一二から二九九度〇〇分三一メートルの地点

基点一四 基点一三から二九二度〇〇分六六メートルの地点

基点一五 基点一四から二九二度〇〇分九八メートルの地点

基点一六 基点一五から二九九度〇〇分二〇メートルの地点

基点一七 基点一六から三一二度三〇分一七一メートルの地点

基点一八 基点一七から二八二度三〇分二〇〇メートルの地点

基点一九 基点一八から三〇八度〇〇分二一五メートルの地点

基点二〇 基点一九から二九九度〇〇分一八八メートルの地点

基点二一 基点二〇から三三〇度三〇分九四メートルの地点

基点二二 基点二一から二八六度〇〇分一九八メートルの地点

基点二三 基点二二から三〇〇度三〇分二〇六メートルの地点

基点二四 基点二三から三一〇度〇〇分一四六メートルの地点

基点二五 基点二四から三八度〇〇分三五メートルの地点

補助点一 基点一から三二五度三〇分六〇メートルの点

補助点二 基点二から三四一度三〇分六〇メートルの点

補助点三 基点三から三四五度三〇分六〇メートルの点

補助点四 基点三から三四五度三〇分二三〇メートルの点

補助点五 基点四から三五九度〇〇分二三〇メートルの点

補助点六 基点五から一〇度〇〇分二三〇メートルの点

補助点七 基点六から一七度〇〇分二三〇メートルの点

補助点八 基点七から二〇度〇〇分二三〇メートルの点

補助点九 基点八から二九度三〇分二三〇メートルの点

補助点一〇 基点一〇から一一度三〇分二一五メートルの点

補助点一一 基点一〇から一一度三〇分一六二メートルの点

補助点一二 基点一五から一度〇〇分一四五メートルの点

補助点一三 基点一六から三三四度三〇分八二メートルの点

補助点一四 基点一七から三二度〇〇分六〇メートルの点

補助点一五 基点一八から三二度〇〇分六〇メートルの点

補助点一六 基点一八から三二度〇〇分二五二メートルの点

補助点一七 基点二三から四三度〇〇分二五八メートルの点

二 小湊港分

1 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

2 海岸名 小湊港海岸

3 地区海岸名 東滝地区海岸(延長一・六九三メートル)

(一) 指定場所

東津軽郡平内町大字東滝字間木及び同町同大字字滝地内及び地先

(二) 指定区域

基点一から基点一七までを順次に直線で結んだ線及び基点一七と補助点一七とを直線で結んだ線並びに補助点一七、補助点一六、補助点一五、補助点一四、補助点一三、補助点一二、補助点一一、補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

(三) 基点及び補助点の表示(角度は磁角とする。以下同じ。)

基点一 東津軽郡平内町大字東滝字間木三番一地内における鉄道用地境界杭(北緯四〇度五六分二八秒東経一四〇度五八分三九秒)の地点

基点二 基点一から三四三度三〇分六五・〇メートルの地点

基点三 基点二から三三九度〇〇分一〇二・〇メートルの地点

基点四 基点三から六度三〇分一〇〇・〇メートルの地点

基点五 基点四から四九度〇〇分四七・〇メートルの地点

基点六 基点五から二二度〇〇分一三二・〇メートルの地点

基点七 基点六から一七度〇〇分一一三・〇メートルの地点

基点八 基点七から三〇度三〇分二〇六・〇メートルの地点

基点九 基点八から二八度〇〇分八六・〇メートルの地点

基点一〇 基点九から二九度〇〇分九七・〇メートルの地点

基点一一 基点一〇から六度三〇分九七・〇メートルの地点

基点一二 基点一一から三度三〇分二六・〇メートルの地点

基点一三 基点一二から三四四度三〇分一二〇・〇メートルの地点

基点一四 基点一三から三三一度三〇分五七・〇メートルの地点

基点一五 基点一四から二度〇〇分一九五・〇メートルの地点

基点一六 基点一五から二度三〇分二一五・〇メートルの地点

基点一七 基点一六から三五二度三〇分三五・〇メートルの地点

補助点一 基点一から七九度〇〇分六〇・〇メートルの点

補助点二 基点二から六五度〇〇分六〇・〇メートルの点

補助点三 基点三から七三度〇〇分六〇・〇メートルの点

補助点四 基点四から一二〇度〇〇分六〇・〇メートルの点

補助点五 基点五から六五度三〇分二一八・〇メートルの点

補助点六 基点六から七〇度〇〇分一九六・〇メートルの点

補助点七 基点七から八〇度〇〇分一四六・〇メートルの点

補助点八 基点八から一〇九度〇〇分一〇〇・〇メートルの点

補助点九 基点九から一一四度〇〇分一一〇・〇メートルの点

補助点一〇 基点一〇から一〇六度三〇分一一〇・〇メートルの点

補助点一一 基点一一から一二四度三〇分一五五・〇メートルの点

補助点一二 基点一二から一〇二度〇〇分一四六・〇メートルの点

補助点一三 基点一三から四七度〇〇分一七三・〇メートルの点

補助点一四 基点一四から七五度〇〇分六〇・〇メートルの点

補助点一五 基点一五から九二度〇〇分六〇・〇メートルの点

補助点一六 基点一六から九二度三〇分六〇・〇メートルの点

補助点一七 基点一七から一〇四度三〇分五〇・〇メートルの点

三 深浦港分

1 沿岸名 青森県津軽沿岸

2 海岸名 深浦港海岸

3 地区海岸名

(一) 深浦A地区海岸(延長一、三〇六メートル)

(1) 指定場所

西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢、字猿神鼻岩下地内及び地先

(2) 指定区域

基点一から基点一三までを順次に直線で結んだ線及び基点一三と補助点一〇とを直線で結んだ線並びに補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

(3) 基点及び補助点の表示(角度は磁角とする。以下同じ。)

基点一 大岩四等三角点から八九度〇六分三〇秒、六七三・五メートルの地点

西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢三〇番地地先の表示杭(北緯四〇度三九分〇九秒、東経一三九度五六分一五秒)の地点 一号表示杭

基点二 基点一から二七三度三〇分九〇メートルの地点 二号表示杭

基点三 基点二から二五五度〇〇分二八〇メートルの地点 三号表示杭

基点四 基点三から二七三度〇〇分一三〇メートルの地点 四号表示杭

基点五 基点四から二〇八度〇〇分二五メートルの地点 五号表示杭

基点六 基点五から一七三度〇〇分四五メートルの地点 六号表示杭

基点七 基点六から二一二度〇〇分一〇二メートルの地点 七号表示杭

基点八 基点七から二二八度〇〇分二五四メートルの地点 八号表示杭

基点九 基点八から二〇〇度三〇分五九メートルの地点 九号表示杭

基点一〇 基点九から一七五度〇〇分九三メートルの地点 一〇号表示杭

基点一一 基点一〇から一七六度〇〇分四三メートルの地点 一一号表示杭

基点一二 基点一一から二七四度三〇分六五メートルの地点 一二号表示杭

基点一三 基点一二から二三〇度〇〇分一二〇メートルの地点 一三号表示杭

補助点一 基点一から三二六度〇〇分一五五メートルの地点

補助点二 基点三から三二五度〇〇分一七〇メートルの地点

補助点三 基点四から三五〇度〇〇分九三メートルの地点

補助点四 基点四から三二八度〇〇分三一八メートルの地点

補助点五 基点五から三〇八度〇〇分三三二メートルの地点

補助点六 基点六から三〇一度〇〇分一三四メートルの地点

補助点七 基点七から三〇八度〇〇分一六〇メートルの地点

補助点八 基点八から三〇一度〇〇分九〇メートルの地点

補助点九 基点九から二七三度三〇分一二〇メートルの地点

補助点一〇 基点一三から三一七度〇〇分一二〇メートルの地点

(二) 深浦B地区海岸(延長八五六メートル)

(1) 指定場所

西津軽郡深浦町大字深浦字浜町地内及び地先

(2) 指定区域

基点一から基点一〇までを順次に直線で結んだ線及び基点一〇と補助点一〇とを直線で結んだ線並びに補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

(3) 基点及び補助点の表示

基点一 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町一番地(北緯四〇度三八分三九秒東経一三九度五五分五四秒)の地点

基点二 基点一から一六三度〇〇分三七メートルの地点

基点三 基点二から一七四度〇〇分七五メートルの地点

基点四 基点三から二〇六度〇〇分一三八メートルの地点

基点五 基点四から二〇九度〇〇分四八メートルの地点

基点六 基点五から二三一度三〇分一六三メートルの地点

基点七 基点六から二一三度〇〇分三九メートルの地点

基点八 基点七から二六五度〇〇分一四八メートルの地点

基点九 基点八から二八二度〇〇分一七一メートルの地点

基点一〇 基点九から三二二度〇〇分三七メートルの地点

補助点一 基点一から二三〇度〇〇分六〇メートルの点

補助点二 基点二から二三九度三〇分六〇メートルの点

補助点三 基点三から二七八度〇〇分六〇メートルの点

補助点四 基点四から二九五度〇〇分六〇メートルの点

補助点五 基点五から三〇八度〇〇分六〇メートルの点

補助点六 基点六から三二三度〇〇分六〇メートルの点

補助点七 基点七から三三四度三〇分六〇メートルの点

補助点八 基点八から九度〇〇分六〇メートルの点

補助点九 基点九から四六度三〇分六〇メートルの点

補助点一〇 基点一〇から五三度〇〇分六〇メートルの点

(三) 深浦C地区海岸(延長五〇五メートル)

(1) 指定場所

西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎埋立地内及び地先

(2) 指定区域

基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と補助点五とを直線で結んだ線並びに補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

(3) 基点及び補助点の表示

基点一 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎埋立地(北緯四〇度三八分三一秒東経一三九度五五分二六秒)の地点

基点二 基点一から二九四度〇〇分八〇メートルの地点

基点三 基点二から二六六度〇〇分一八〇メートルの地点

基点四 基点三から二八一度〇〇分一三三メートルの地点

補助点一 基点一から九一度〇〇分九〇メートルの点

補助点二 基点一から六九度〇〇分一〇〇メートルの点

補助点三 基点二から七度三〇分六〇メートルの点

補助点四 基点三から三五八度三〇分六〇メートルの点

補助点五 基点四から一六〇度三〇分六〇メートルの点

四 深浦D地区海岸(延長七二五・九メートル)

1 指定場所

西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎、字岡崎大間地内及び地先

2 指定区域

基点一から基点八までを順次に直線で結んだ線及び基点八と補助点四とを直線で結んだ線並びに補助点四、三、二、一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

3 基点及び補助点の表示

基点一 大岩四等三角点から二一四度五七分一二秒、一、三七八・三メートルの地点

西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎二五一番地内の表示杭(北緯四〇度三八分二四秒、東経一三九度五五分二七秒) 一号表示杭

基点二 基点一から二六九度〇〇分七〇メートルの地点 二号表示杭

基点三 基点二から一八九度三〇分一四六メートルの地点 三号表示杭

基点四 基点三から二五一度三〇分一七七メートルの地点 四号表示杭

基点五 基点四から三二七度〇〇分三八メートルの地点 五号表示杭

基点六 基点五から二四一度〇〇分一〇三メートルの地点 六号表示杭

基点七 基点六から二六九度三〇分二二七メートルの地点 七号表示杭

基点八 基点七から三〇四度〇〇分一五四メートルの地点 八号表示杭

補助点一 基点一から三度三〇分六〇メートルの点

補助点二 基点二から三五五度〇〇分一六一メートルの点

補助点三 基点七から二〇度〇〇分二六三メートルの点

補助点四 基点八から一二度三〇分一九八メートルの点

海岸保全区域の指定

昭和38年2月28日 告示第131号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和38年2月28日 告示第131号
昭和45年12月15日 告示第863号
昭和50年7月19日 告示第581号
昭和54年4月17日 告示第319号
昭和56年3月5日 告示第176号
昭和56年6月27日 告示第553号
昭和59年5月7日 告示第350号
昭和62年7月28日 告示第460号
平成元年9月27日 告示第655号
平成13年4月11日 告示第285号
平成13年6月25日 告示第400号
平成24年2月1日 告示第63号
平成31年3月22日 告示第183号