○海岸保全区域の指定
昭和三十八年三月二十五日
青森県告示第二百二十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 区域 |
陸奥 | むつ | 近沢 | ア線、イ線、ウ線およびエ線により囲まれた区域 (注) ア線 むつ市大字城ケ沢字丸山三十三番地先における南北の線(方位角百五十六度) イ線 むつ市大字城ケ沢字下田三十九番地先における南北の線(方位角百四十九度) ウ線 陸側における東西の線 エ線 海側における東西の線 |
○海岸保全区域の指定
昭和三十八年三月二十五日
青森県告示第二百二十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 区域 |
陸奥 | むつ | 近沢 | ア線、イ線、ウ線およびエ線により囲まれた区域 (注) ア線 むつ市大字城ケ沢字丸山三十三番地先における南北の線(方位角百五十六度) イ線 むつ市大字城ケ沢字下田三十九番地先における南北の線(方位角百四十九度) ウ線 陸側における東西の線 エ線 海側における東西の線 |