○海岸保全区域の指定

昭和三十八年三月二十五日

青森県告示第二百二十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区域

陸奥

むつ

近沢

ア線、イ線、ウ線およびエ線により囲まれた区域

(注)

ア線 むつ市大字城ケ沢字丸山三十三番地先における南北の線(方位角百五十六度)

イ線 むつ市大字城ケ沢字下田三十九番地先における南北の線(方位角百四十九度)

ウ線 陸側における東西の線

エ線 海側における東西の線

海岸保全区域の指定

昭和38年3月25日 告示第221号

(昭和38年3月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和38年3月25日 告示第221号