○海岸保全区域の指定
昭和三十八年十月十七日
青森県告示第八百七十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
海岸保全区域
一 大湊港分
(一) 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸
(二) 海岸名 大湊港海岸
(三) 地区海岸名 田名部海岸(延長千五百八十四メートル)
(四) 指定場所 むつ市港町地内及び地先
(五) 指定区域 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四から基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域
(六) 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)
基点一 白井四等三角点(北緯四一度一六分三八秒、東経一四一度一〇分三九秒)から四度四七分四六秒 二一・二メートルの地点
基点二 基点一から一〇八度三〇分四二秒 二九九・七メートルの地点
基点三 基点二から二〇三度一九分〇九秒 四九・七メートルの地点
基点四 基点三から二八八度三〇分五〇秒 二九九・六メートルの地点
二 小湊港分
1 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸
2 海岸名 小湊港海岸
3 地区海岸名
(一) 清水川地区海岸(延長一、一〇七メートル)
(1) 指定場所
東津軽郡平内町大字清水川字大川向、字権十郎新田、字金附地内及び地先
(2) 指定区域
基点一から基点五までを順次に直線で結んだ線及び基点五と補助点六とを直線で結んだ線並びに補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域
(3) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。以下同じ。)
基点一 東津軽郡平内町大字清水川字大川向一番(北緯四〇度五五分三八秒東経一四一度〇一分二五秒)の地点
基点二 基点一から二八六度三〇分六〇〇メートルの地点
基点三 基点二から二九二度五〇分九二メートルの地点
基点四 基点三から二九二度五〇分三〇八メートルの地点
基点五 基点四から三一二度三〇分一〇七メートルの地点
補助点一 基点一から二〇度三〇分六〇メートルの点
補助点二 基点二から一九度三〇分六〇メートルの点
補助点三 基点三から一六度三〇分六〇メートルの点
補助点四 基点三から一六度三〇分二七六メートルの点
補助点五 基点四から三八度〇〇分二五七メートルの点
補助点六 基点五から三八度〇〇分二六〇メートルの点
(二) 浜子地区海岸(延長一、三五四メートル)
(1) 指定場所
東津軽郡平内町大字浜子字堀替地内及び地先
(2) 指定区域
基点五から基点二〇までを順次に直線で結んだ線及び基点二〇と補助点一二とを直線で結んだ線並びに補助点一二、補助点一一、補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六及び基点五とを順次に結んだ線により囲まれた区域
(3) 基点及び補助点の表示
基点五 川尻四等三角点(北緯四〇度五五分四一秒二六四東経一四一度〇〇分五九秒九八三)から二九三度三〇分六四三メートルの地点
基点六 基点五から三一二度三〇分二三三メートルの地点
基点七 基点六から三二一度〇〇分二二〇メートルの地点
基点八 基点七から三四八度三〇分六〇メートルの地点
基点九 基点八から二八八度四〇分二六九メートルの地点
基点一〇 基点九から二六三度〇〇分八八メートルの地点
基点一一 基点一〇から二四九度三〇分一一メートルの地点
基点一二 基点一一から一八九度〇〇分一六メートルの地点
基点一三 基点一二から一五八度〇〇分二三メートルの地点
基点一四 基点一三から一七七度〇〇分二三メートルの地点
基点一五 基点一四から二一七度三〇分一四メートルの地点
基点一六 基点一五から二四五度三〇分六四メートルの地点
基点一七 基点一六から三三六度三〇分七二メートルの地点
基点一八 基点一七から二四九度三〇分一九八メートルの地点
基点一九 基点一八から二六五度〇〇分一四八メートルの地点
基点二〇 基点一九から二六五度〇〇分一九メートルの地点
補助点六 基点五から三八度〇〇分二六〇メートルの地点
補助点七 基点六から四三度三〇分二七〇メートルの地点
補助点八 基点八から二六度三〇分二六八メートルの地点
補助点九 基点一〇から三五六度〇〇分二五一メートルの地点
補助点一〇 基点一八から一一度三〇分二六五メートルの地点
補助点一一 基点一九から三四七度三〇分二四五メートルの地点
補助点一二 基点二〇から三四八度〇〇分二四二メートルの地点