○海岸保全区域の指定
昭和四十一年一月二十九日
青森県告示第四十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
海岸保全区域 八戸港
(一) 沿岸名 青森県下北八戸沿岸
(二) 海岸名 八戸港海岸
(三) 地区海岸名 八太郎地区海岸(延長二千九百六十一メートル)
(イ) 指定場所
八戸市大字河原木字海岸及び同市大字市川町字浜地内及び地先並びに同市大字市川町字橋向地先
(ロ) 指定区域
基点一から基点十七まで順次結んだ線及び基点十七から補助点九、八、七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次結んだ線により囲まれた区域
(ハ) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。)
基点一 八戸市大字河原木字海岸(/北緯四十度三十三分三十九秒/東経百四十一度二十九分二十一秒/) 一号表示杭
基点二 基点一から三百三十四度百七十二メートル 二号表示杭
基点三 基点二から三百三十四度三十分百九十七メートル 三号表示杭
基点四 基点三から三百四十三度三十分百メートル 四号表示杭
基点五 基点四から三百三十五度四百二十メートル 五号表示杭
基点六 基点五から三百四十三度百三十メートル 六号表示杭
基点七 基点六から三百十度三十分三十三メートル 七号表示杭
基点八 基点七から三百三十八度八百十メートル 八号表示杭
基点九 基点八から二百九十一度六十八メートル 九号表示杭
基点十 基点九から三百十二度百十メートル 十号表示杭
基点十一 基点十から三百三十一度百四メートル 十一号表示杭
基点十二 基点十一から六十八度三十八メートル 十二号表示杭
基点十三 基点十二から三百三十七度三十分二百七十一メートル 十三号表示杭
基点十四 基点十三から二百三十六度六十八メートル 十四号表示杭
基点十五 基点十四から三百三十六度三十分十三メートル 十五号表示杭
基点十六 基点十五から五十四度六十二メートル 十六号表示杭
基点十七 基点十六から三百三十八度五百七十二メートル 十七号表示杭
補助点一 基点一から六十一度八十メートル
補助点二 基点二から六十三度八十メートル
補助点三 基点三から五十八度三十分八十メートル
補助点四 基点四から七十六度八十メートル
補助点五 基点五から六十七度八十メートル
補助点六 基点六から七十五度三十分八十メートル
補助点七 基点七から五十九度三十分八十メートル
補助点八 基点八から六十八度八十メートル
補助点九 基点十七から九十七度百八十六メートル