○海岸保全区域の指定

昭和四十五年二月五日

青森県告示第八十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

海岸保全区域 野辺地港

一 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

二 海岸名 野辺地港海岸

三 地区海岸名 野辺地地区海岸(延長二千五百五十九メートル)

1 指定場所

上北郡野辺地町字田名部道地内及び地先

2 指定区域

基点一から基点二六までを順次に直線で結んだ線及び基点二六から補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一、基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

3 基点及び補助点の表示(角度を磁角とする。)

基点一 上北郡野辺地町字田名部道五二番一地内の三角点(北緯四〇度五二分一八・六九一秒東経一四一度〇八分二六・五二三秒)から二五〇度〇〇分四九二・〇メートルの突堤基部

基点二 基点一から一八〇度〇〇分二〇メートルの地点

基点三 基点二から七一度三〇分二一三メートルの地点

基点四 基点三から六三度三〇分一八一メートルの地点

基点五 基点四から五一度三〇分一九七メートルの地点

基点六 基点五から六〇度四〇分一九二メートルの地点

基点七 基点六から七〇度四〇分九五メートルの地点

基点八 基点七から七一度〇〇分九七メートルの地点

基点九 基点八から五八度三〇分一二六メートルの地点

基点一〇 基点九から三六度四〇分一〇二メートルの地点

基点一一 基点一〇から三八度一五分四二メートルの地点

基点一二 基点一一から五九度三〇分六三メートルの地点

基点一三 基点一二から六四度一〇分一〇六メートルの地点

基点一四 基点一三から四〇度三〇分九〇メートルの地点

基点一五 基点一四から五一度四五分一五五メートルの地点

基点一六 基点一五から三七度一〇分五〇メートルの地点

基点一七 基点一六から四八度一五分七〇メートルの地点

基点一八 基点一七から四八度五〇分八八メートルの地点

基点一九 基点一八から六五度三〇分五五メートルの地点

基点二〇 基点一九から三九度一〇分二〇一メートルの地点

基点二一 基点二〇から五四度〇〇分二〇三メートルの地点

基点二二 基点二一から二二度三〇分七〇メートルの地点

基点二三 基点二二から三八度〇〇分五〇メートルの地点

基点二四 基点二三から三六度五〇分五六メートルの地点

基点二五 基点二四から六一度一〇分五七メートルの地点

基点二六 基点二五から三三三度〇〇分一九メートルの地点

補助点一 基点一から〇度〇〇分二一七メートルの点

補助点二 補助点一から五九度三〇分八〇〇メートルの点

補助点三 補助点二から五五度五〇分四一二メートルの点

補助点四 補助点三から五一度一五分五四五メートルの点

補助点五 補助点四から四七度三〇分四三五メートルの点

海岸保全区域の指定

昭和45年2月5日 告示第87号

(昭和63年6月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和45年2月5日 告示第87号
昭和56年3月5日 告示第175号
昭和63年6月4日 告示第400号