○海岸保全区域の指定

昭和四十五年十月二十四日

青森県告示第七百三十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

海岸保全区域 深浦港

一 沿岸名 青森県津軽沿岸

二 海岸名 深浦港海岸

三 地区海岸名 深浦E地区海岸(延長一、六九〇平方メートル)

1 指定場所

西津軽郡深浦町大字広戸字家野上地内及び地先

西津軽郡深浦町大字深浦字吾妻沢地内及び地先

西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢地内及び地先

2 指定区域

基点一から基点一二まで順次結んだ線及び基点一二から補助点一一、一〇、九、八、七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次結んだ線に囲まれた区域

3 基点及び補助点の表示

基点一 西津軽郡深浦町大字広戸字家野上五九番一一の地点(北緯四〇度三九分四秒、東経一三九度五六分二〇秒)

基点二 基点一から二四二度一八〇メートルの地点

基点三 基点二から一八六度一四七メートルの地点

基点四 基点三から一七四度一三六メートルの地点

基点五 基点四から一七六度三〇分一一一メートルの地点

基点六 基点五から二〇五度一〇六メートルの地点

基点七 基点六から二二四度一四九メートルの地点

基点八 基点七から一二四度七九メートルの地点

基点九 基点八から一七七度八五メートルの地点

基点一〇 基点九から一八四度三〇分一〇一メートルの地点

基点一一 基点一〇から二〇八度三〇分九九メートルの地点

基点一二 基点一一から二二三度一〇二メートルの地点

補助点一 基点一から三一五度六〇メートルの点

補助点二 基点二から三〇四度六〇メートルの点

補助点三 基点三から二七五度六〇メートルの点

補助点四 基点四から二七一度六〇メートルの点

補助点五 基点五から二九二度六〇メートルの点

補助点六 基点六から二九九度六〇メートルの点

補助点七 基点七から二七六度六〇メートルの点

補助点八 基点八から二四九度八九メートルの点

補助点九 基点一〇から二七四度一二二メートルの点

補助点一〇 基点一一から三〇四度六〇メートルの点

補助点一一 基点一二から三二一度三〇分六〇メートルの点

海岸保全区域の指定

昭和45年10月24日 告示第731号

(昭和54年9月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和45年10月24日 告示第731号
昭和54年9月25日 告示第811号