○海岸保全区域の指定

昭和六十一年九月十一日

青森県告示第六百七十六号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

陸奥湾

大湊港

芦崎

 

基点一から基点一九までを順次に直線で結んだ線及び基点一九から基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 航空隊四等三角点(北緯四一度一四分二四秒、東経一四一度〇八分〇一秒)から一三六度四八分二六秒 一、〇八八・二メートルの地点

基点二 基点一から四度三〇分一六秒 一四三・五メートルの地点

基点三 基点二から三一度二七分一二秒 二〇四・四メートルの地点

基点四 基点三から四五度三七分三七秒 一、一〇二・八メートルの地点

基点五 基点四から一九度五三分二四秒 五七四・二メートルの地点

基点六 基点五から一七度一一分一〇秒 六六四・五メートルの地点

基点七 基点六から八度二〇分五五秒 三二二・三メートルの地点

基点八 基点七から三度二二分四八秒 三五五・三メートルの地点

基点九 基点八から三三五度三一分三七秒 三二二・八メートルの地点

基点一〇 基点九から二八九度四二分四六秒 一三八・一メートルの地点

基点一一 基点一〇から一九度四二分三〇秒 五七・〇メートルの地点

基点一二 基点一一から一〇九度四二分四三秒 二四九・九メートルの地点

基点一三 基点一二から一五五度四二分四八秒 三一七・八メートルの地点

基点一四 基点一三から一八三度二二分五九秒 三八七・八メートルの地点

基点一五 基点一四から一八八度二〇分五六秒 三三七・八メートルの地点

基点一六 基点一五から一九八度二八分二五秒 一、二七九・七メートルの地点

基点一七 基点一六から二二五度三八分〇三秒 一、〇三一・六メートルの地点

基点一八 基点一七から二一二度〇〇分二七秒 二四六・八メートルの地点

基点一九 基点一八から一八四度三〇分三四秒 一三八・六メートルの地点

海岸保全区域の指定

昭和61年9月11日 告示第676号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和61年9月11日 告示第676号
令和2年12月18日 告示第899号