○海岸保全区域の指定
昭和六十二年七月二十八日
青森県告示第四百五十九号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
一 沿岸名 青森県下北八戸海岸
二 海岸名 むつ小川原港海岸
三 地区海岸名 尾駮地区海岸
(一) 指定場所
上北郡六ケ所村大字尾駮字野附、大字尾駮字三ツ森、大字尾駮字猿子沢、大字尾駮字大川目、大字尾駮字中村、大字出戸字岡畑、大字出戸字棚沢地先
(二) 指定区域
基点一から基点十までを順次直線で結んだ線及び基点十から補助点十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次直線で結んだ線により囲まれた区域
(三) 基点及び補助点の表示(角度は、方位角とする。)
基点一 上北郡六ケ所村大字尾駮字野附七〇二番二の老部二等三角点(北緯四〇度五八分二五秒九〇三東経一四一度二二分三〇秒三五六)から一二一度四五分五六秒一、四二二・五九メートルの地点 一号表示杭
基点二 基点一から三五〇度〇〇分〇〇秒五〇五・七メートルの地点 二号表示杭
基点三 基点二から三五八度三〇分〇〇秒三〇〇・一メートルの地点 三号表示杭
基点四 基点三から〇度〇〇分〇〇秒一、一九〇・〇メートルの地点 四号表示杭
基点五 基点四から三五六度三三分四九秒五〇〇・九メートルの地点 五号表示杭
基点六 基点五から六度〇六分五六秒二八一・六メートルの地点 六号表示杭
基点七 基点六から三五七度三九分四六秒四九〇・四メートルの地点 七号表示杭
基点八 基点七から三四九度四一分四二秒一一一・八メートルの地点 八号表示杭
基点九 基点八から五度〇四分四七秒四五一・八メートルの地点 九号表示杭
基点一〇 基点九から〇度〇〇分〇〇秒四五二・〇メートルの地点 一〇号表示杭
補助点一 基点一から九〇度〇〇分〇〇秒三三〇・〇メートルの地点
補助点二 基点二から九〇度〇〇分〇〇秒四二〇・〇メートルの地点
補助点三 基点三から九〇度〇〇分〇〇秒四三〇・〇メートルの地点
補助点四 基点四から九〇度〇〇分〇〇秒四三〇・〇メートルの地点
補助点五 基点五から九〇度〇〇分〇〇秒四六〇・〇メートルの地点
補助点六 基点六から九〇度〇〇分〇〇秒四三〇・〇メートルの地点
補助点七 基点七から九〇度〇〇分〇〇秒四五〇・〇メートルの地点
補助点八 基点八から九〇度〇〇分〇〇秒四七〇・〇メートルの地点
補助点九 基点九から九〇度〇〇分〇〇秒四三〇・〇メートルの地点
補助点一〇 基点一〇から九〇度〇〇分〇〇秒四三〇・〇メートルの地点