○海岸保全区域の指定

平成元年十一月二十九日

青森県告示第七百八十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

一 沿岸名 青森県下北八戸沿岸

二 海岸名 むつ小川原港海岸

三 地区海岸名 尾駮地区海岸及び鷹架地区海岸

1 指定場所

上北郡六ケ所村大字尾駮字沖付地内及び地先

2 指定区域

基点一から基点一〇までを順次に直線で結んだ線及び基点一〇から補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

3 基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。以下同じ。)

基点一 上北郡六ケ所村大字尾駮字野付老部川一〇八番三号の二等三角点(北緯四〇度五八分三五秒五〇五四、東経一四一度二二分一七秒四六三五)から一三七度二三分五八秒一、八九四・一一五メートルの地点

基点二 基点一から一八九度三五分一三秒四〇二・五メートルの地点

基点三 基点二から一八一度〇三分一八秒四〇〇・〇メートルの地点

基点四 基点三から一七九度三四分四七秒四〇〇・〇メートルの地点

基点五 基点四から一八九度三二分二六秒四〇五・六メートルの地点

基点六 基点五から一六六度三〇分二六秒三〇八・八メートルの地点

基点七 基点六から一七八度二七分四七秒九九・六メートルの地点

基点八 基点七から一七九度四一分一五秒四〇〇・〇メートルの地点

基点九 基点八から一六六度一七分〇一秒四一二・二メートルの地点

基点一〇 基点九から一五五度三一分三六秒二二〇・三メートルの地点

補助点一 基点一から九〇度〇〇分二〇〇・〇メートルの地点

補助点二 基点二から九〇度〇〇分二七〇・〇メートルの地点

補助点三 基点三から九〇度〇〇分三〇八・〇メートルの地点

補助点四 基点四から九〇度〇〇分三三二・〇メートルの地点

補助点五 基点五から九〇度〇〇分四一四・〇メートルの地点

補助点六 基点六から九〇度〇〇分三五四・〇メートルの地点

補助点七 基点七から九〇度〇〇分三五五・〇メートルの地点

補助点八 基点八から九〇度〇〇分三六九・〇メートルの地点

補助点九 基点九から九〇度〇〇分二八八・〇メートルの地点

補助点一〇 基点一〇から九〇度〇〇分二〇〇・〇メートルの地点

海岸保全区域の指定

平成元年11月29日 告示第787号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
平成元年11月29日 告示第787号
平成15年9月10日 告示第589号
令和2年12月4日 告示第856号