○海岸保全区域の指定
平成四年一月二十二日
青森県告示第四十号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 青森港 | 浅虫螢坂 |
| 基点一から基点七まで順次直線で結んだ線及び基点七から補助点二、一、基点一を順次直線で結んだ線により囲まれた区域 基点及び補助点の表示(角度は、方位角とする。) 基点一 基点(青森市大字浅虫字螢谷地内の表示杭、北緯四〇度五三分二六秒東経一四〇度五一分五二秒)から二六七度〇〇分一〇メートルの地点 基点二 基点一から三五五度〇〇分一一〇メートルの地点 基点三 基点二から三五三度三〇分一〇〇メートルの地点 基点四 基点三から三五五度三〇分七四メートルの地点 基点五 基点四から二六〇度〇〇分四九メートルの地点 基点六 基点五から三三六度三〇分一六〇メートルの地点 基点七 基点六から三五二度〇〇分八五メートルの地点 補助点一 基点一から二六七度〇〇分二五〇メートルの地点 補助点二 基点七から二六四度〇〇分一六〇メートルの地点 |