○青森空港条例
昭和三十九年九月二十五日
青森県条例第八十五号
青森空港条例をここに公布する。
青森空港条例
(趣旨)
第一条 この条例は、青森空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 青森空港(以下「空港」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
青森空港 | 青森市 |
(平二〇条例六三・一部改正)
(運用時間)
第三条 空港の運用時間は、七時三十分から二十二時までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、空港施設の点検等を行ない、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
(昭四三条例五二・全改、昭六二条例一七・平四条例三四・平一四条例三三・平二三条例五八・一部改正)
(空港施設の使用届)
第四条 航空機の離着陸又は停留のための空港施設を使用しようとする者は、あらかじめ航空機の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 知事が前項ただし書の規定により許可をする場合には、空港施設の状況、使用頻度等を考慮し、空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐え得るかどうかを確認しなければならない。
(昭四〇条例四〇・昭六二条例一七・平一七条例三九・平二一条例八二・一部改正)
(航空機の停留等の指示)
第六条 知事は、空港管理上必要があると認めるときは、航空機の停留、整備若しくは点検又は航空機への乗降、積卸し若しくは補給の方法及び場所について指示することができる。
(入場の制限等)
第七条 知事は、空港の管理上支障があると認めるときは、入場又は入場者の行為を制限することができる。
(立入禁止区域)
第八条 着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する区域には、立ち入つてはならない。ただし、知事が立ち入りの必要があると認めた者は、この限りでない。
(車両の使用及び取扱いの制限)
第九条 空港において、車両の使用又は取扱いをする者は、知事が指定する区域以外の場所において車両の運転をし、若しくは駐車し、又は車両の修理若しくは清掃をしてはならない。ただし、知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(給油作業等の制限)
第十条 空港において航空機の取扱いをする者は、次に掲げる場合には、航空機の給油又は排油の作業を行つてはならない。
一 給油装置又は排油装置が安全かつ確実な状態に維持されていないとき。
二 発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
三 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。
四 航空機の無線設備又は電機設備を操作し、その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
(平二八条例四七・一部改正)
(爆発物等の運搬等の禁止)
第十一条 空港においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法令により認められる場合又は知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。
一 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
二 知事が定める区域以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
三 前各号のほか、爆発その他の危険を発生させるおそれのある行為をすること。
(指定駐車場の供用時間等)
第十二条 空港内の駐車場のうち知事が指定する駐車場(以下「指定駐車場」という。)の供用時間は、零時から二十四時までとする。
2 指定駐車場に入場し、及び指定駐車場から出場することのできる時間は、六時から二十二時三十分までとする。
(平九条例五八・追加、平一四条例三三・平二三条例五八・平二六条例六三・一部改正)
(土地の使用の許可等)
第十三条 空港内の土地を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る土地の使用目的の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
3 知事は、第一項の規定により土地の使用の許可を受けた者(以下「土地使用者」という。)が許可の条件に従わなかつたとき、又は空港の管理上必要があるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(昭六二条例一七・一部改正、平九条例五八・旧第十二条繰下)
(空港内営業の許可等)
第十四条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
3 知事は、第一項の規定により営業の許可を受けた者(以下「営業者」という。)が許可の条件に従わなかつたとき、又は空港の管理上必要があるときは、その許可を取り消し、又は営業の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(昭六二条例一七・一部改正、平九条例五八・旧第十三条繰下)
(調査及び報告)
第十五条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、職員をして、空港内の土地使用者の建物若しくは工作物若しくは営業者の営業所に立ち入つて当該施設若しくは当該営業の状況について調査させ、又は土地使用者若しくは営業者から当該施設若しくは当該営業の状況について必要な報告を求めることができる。
(昭六二条例一七・一部改正、平九条例五八・旧第十四条繰下)
(違反者に対する措置)
第十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
三 第十三条第一項の規定に違反して使用している者
四 第十四条第一項の規定に違反して営業している者
(昭四三条例五二・一部改正、平九条例五八・旧第十五条繰下・一部改正)
(着陸料等の納付)
第十七条 航空機の離着陸又は停留のために空港施設を使用した者は、別表第一に定める着陸料又は停留料(以下「着陸料等」という。)を納付しなければならない。
2 着陸料等の納付方法は、規則で定める。
(昭四五条例三二・一部改正、平九条例五八・旧第十六条繰下・一部改正、平一〇条例二四・一部改正)
(着陸料等の減免)
第十八条 空港の利用の促進を図るため特に必要と認められる定期航空運送事業の路線を航行する航空機その他の規則で定める航空機に係る着陸料については、規則で定める金額に相当する着陸料の額を減免する。
2 知事は、航空機が次の各号のいずれかに該当するときは、着陸料等を減免することができる。
一 公用のため使用される航空機が着陸するとき。
二 空港離陸後一時間以内に、やむを得ない事情のため着陸するとき。
三 やむを得ない事情のため不時着するとき。
四 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸又は停留を命ぜられて着陸し、又は停留するとき。
(昭四五条例三二・一部改正、平九条例五八・旧第十七条繰下・一部改正、平一〇条例五三・一部改正)
(駐車料等の納付)
第十九条 指定駐車場を利用した者は、別表第二に定める使用料(以下「駐車料」という。)を納付しなければならない。
2 空港内の土地を使用する者は、別表第三に定める使用料(以下「土地使用料」という。)を納付しなければならない。
3 駐車料及び土地使用料の納付方法は、規則で定める。
(昭六二条例一七・一部改正、平九条例五八・旧第十八条繰下・一部改正)
2 入場した日の翌日以後の日に出場する場合の指定駐車場の利用をする場合には、前項の回数券は、駐車料の納付のうち泊車料金の納付に代えて、使用することができる。
(平三一条例三六・追加)
(駐車料等の減免)
第二十一条 知事は、公益上必要があると認めるときは、駐車料及び土地使用料を減免することができる。
(昭四三条例五二・追加、昭六二条例一七・一部改正、平九条例五八・旧第十九条繰下・一部改正、平三一条例三六・旧第二十条繰下)
(過料)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第六条の規定による指示に従わなかつた者
二 第七条の規定による制限に従わなかつた者
三 第十五条の規定による調査を拒み、又は報告を怠つた者
四 第十六条の規定による制止、退去、原状回復その他措置命令に従わなかつた者
(昭四三条例五二・旧第十九条繰下、平六条例五五・一部改正、平九条例五八・旧第二十条繰下・一部改正、平三一条例三六・旧第二十一条繰下)
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、空港の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四三条例五二・旧第二十条繰下、平九条例五八・旧第二十一条繰下、平三一条例三六・旧第二十二条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和三九年規則第一〇二号で昭和三九年一一月五日から施行)
(平九条例五八・旧附則・一部改正)
2 航空運送事業(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業をいう。以下同じ。)の用に供する航空機のうち、県民生活に必要な旅客及び貨物の運送を確保するため着陸料等の額を減免する必要があると認められるものとして規則で定める航空機に係る着陸料等については、規則で定める期間、規則で定める金額に相当する着陸料等の額を減免する。
(令三条例三・全改)
3 当分の間、指定駐車場を利用する者が、青森空港有料道路を通行して指定駐車場に入場した場合において、規則で定めるところにより指定駐車場を利用したときは、その通行に係る料金を勘案して規則で定める金額に相当する駐車料の額を減免する。
(平九条例五八・追加、平一四条例三三・旧第二項繰下)
(令三条例三・追加、令四条例二・令五条例一・一部改正)
附則(昭和四〇年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四三年規則第五四号で昭和四三年八月六日から施行)
附則(昭和四三年条例第五二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四四年規則第一四号で昭和四四年四月一日から施行)
附則(昭和四五年条例第三二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四五年規則第四五号で昭和四五年五月一日から施行)
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年条例第二一号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第二六号で昭和四六年四月一日から施行)
2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る土地及び建物の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第三二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五一年規則第四八号で昭和五一年六月二六日から施行)
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第二五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五四号で昭和五二年一一月八日から施行)
附則(昭和五五年条例第五二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五五年規則第四八号で昭和五五年九月一日から施行)
2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一七号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る土地及び建物の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第五六号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六二年規則第三号で昭和六二年二月一日から施行)
2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第一七号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六二年規則第五五号で昭和六二年七月一九日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第三五号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第三〇号で平成元年四月一日から施行)
2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料及びこの条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第三四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成四年規則第四四号で平成四年七月一八日から施行)
附則(平成六年条例第五五号)
この条例は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二八号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成九年規則第四八号で平成九年四月一日から施行)
2 この条例の施行の際、現に停留している航空機の当該停留に係る停留料及び現に受けている使用の許可に係る土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第五八号)
1 この条例は、平成九年十一月十六日から施行する。
2 改正後の青森空港条例第十九条第一項及び別表第二の規定は、この条例の施行の日以後の入場に係る指定駐車場の利用について適用する。
附則(平成一〇年条例第二四号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一〇年規則第三四号で平成一〇年四月一日から施行)
2 ターボジェット発動機を装備する航空機以外の航空機の着陸料に係る改正後の青森空港条例別表第一第一号2の規定の適用については、同号2(一)中「千円」とあるのは、この条例の施行の日から平成十年十二月三十一日までは「八百円」と、平成十一年一月一日から同年十二月三十一日までは「九百円」とする。
附則(平成一〇年条例第五三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一〇年規則第九八号で平成一〇年一一月一日から施行)
附則(平成一一年条例第二四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一一年規則第四五号で平成一一年四月一日から施行)
附則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第五六号で平成一四年七月一日から施行)
附則(平成一七年条例第三九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第三八号で平成一七年四月一日から施行)
附則(平成一八年条例第三五号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一第一号3の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成一八年規則第九四号で平成一八年一一月一日から施行)
2 改正後の青森空港条例別表第二の規定は、この条例の施行の日以後の入場に係る指定駐車場の利用について適用し、同日前の入場に係る指定駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第六三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一第一号3の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成二〇年規則第四五号で平成二〇年一〇月一七日から施行)
附則(平成二一年条例第八二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二一年規則第五七号で平成二一年一〇月一九日から施行)
附則(平成二三年条例第五八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二四年規則第一二号で平成二四年三月二五日から施行)
附則(平成二六年条例第四〇号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に停留している航空機の当該停留に係る停留料及び現に受けている使用の許可に係る土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第六三号)
この条例は、平成二十六年三月三十日から施行する。
附則(平成二八年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第三六号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に停留している航空機の当該停留に係る停留料及び現に受けている使用の許可に係る土地の使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の青森空港条例別表第二の規定は、この条例の施行の日以後の入場に係る指定駐車場の利用について適用し、同日前の入場に係る指定駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森空港条例附則第四項の規定は、令和二年八月一日から適用する。
附則(令和四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森空港条例附則第四項の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和五年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森空港条例附則第四項の規定は、令和四年四月一日から適用する。
別表第一(第十七条関係)
(昭四一条例五八・昭四三条例一九・昭四五条例三二・昭四六条例二一・昭五一条例三二・昭五二条例二五・昭五五条例五二・昭六一条例五六・昭六二条例一七・平元条例三五・平九条例二八・平九条例五八・平一〇条例二四・平一一条例二四・平一八条例三五・平二〇条例六三・平二六条例四〇・平三一条例三六・令三条例三・一部改正)
一 着陸料
1 ターボジェット発動機を装備する航空機
着陸一回ごと 国内航空に従事する航空機(以下「国内航空機」という。)にあつては次の(一)及び(二)の額の合計額に百分の百十を乗じて得た額、国際航空に従事する航空機(以下「国際航空機」という。)にあつては次の(一)及び(二)の額の合計額
(一) 次に掲げる額
イ 最大離陸重量二十五トン以下の航空機 一トンごとに千百円
ロ 最大離陸重量二十五トンを超え百トン以下の航空機 二万七千五百円及び二十五トンを超えるトン数に千五百円を乗じて得た額の合計額
ハ 最大離陸重量百トンを超え二百トン以下の航空機 十四万円及び百トンを超えるトン数に千七百円を乗じて得た額の合計額
ニ 最大離陸重量二百トンを超える航空機 三十一万円及び二百トンを超えるトン数に千八百円を乗じて得た額の合計額
(二) 国際民間航空条約の附属書十六に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(一EPNデシベル未満は、一EPNデシベルとして計算する。)から八十三を減じた値に三千四百円を乗じて得た額
2 ターボジェット発動機を装備する航空機以外の航空機
着陸一回ごと 国内航空機にあつては次に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額、国際航空機にあつては次に掲げる額
(一) 最大離陸重量六トン以下の航空機 千円
(二) 最大離陸重量六トンを超える航空機 七百円及び六トンを超えるトン数に五百九十円を乗じて得た額の合計額
3 航空運送事業の用に供する航空機にあつては、1及び2の規定にかかわらず、これらの規定により計算して得た額に三分の二を乗じて得た額とする。
二 停留料(六時間以上停留する場合に限る。)
停留一回につき、国内航空機にあつては次に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額、国際航空機にあつては次に掲げる額
1 最大離陸重量三トン以下の航空機 停留時間二十四時間までごとに 八百十円
2 最大離陸重量三トンを超え六トン以下の航空機 停留時間二十四時間までごとに 千六百二十円
3 最大離陸重量六トンを超え二十三トン以下の航空機 停留時間二十四時間までごとに 千六百二十円及び六トンを超えるトン数に三十円を乗じて得た額の合計額
4 最大離陸重量二十三トンを超え二十五トン以下の航空機 停留時間二十四時間までごとに トン数に九十円を乗じて得た額
5 最大離陸重量二十五トンを超え百トン以下の航空機 停留時間二十四時間までごとに 二千二百五十円及び二十五トンを超えるトン数に八十円を乗じて得た額の合計額
6 最大離陸重量百トンを超える航空機 停留時間二十四時間までごとに、八千二百五十円及び百トンを超えるトン数に七十円を乗じて得た額の合計額
備考 最大離陸重量に一トン未満の端数があるときは、当該端数部分を一トンとして計算する。
別表第二(第十九条、第二十条関係)
(平三一条例三六・全改)
一 基本料金 二百円
二 泊車料金 一夜につき 八百三十円
別表第三(第十九条関係)
(昭四五条例三二・昭四六条例二一・昭五一条例三二・昭五八条例一七・昭六〇条例九・昭六二条例一七・平元条例三五・平九条例二八・一部改正、平九条例五八・旧別表第二繰下・一部改正、平二六条例四〇・平三一条例三六・一部改正)
土地の使用 一平方メートルにつき 月額 五十円(使用期間が一月に満たない場合は、その額に百分の百十を乗じて得た額)
ただし、使用が次に掲げる場合は、それぞれ次に定める額(使用期間が一月に満たない場合は、その額に百分の百十を乗じて得た額)とする。
一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置する場合(二の場合を除く。) 年額 同表の二に規定するそれぞれの額
二 水道管、ガス管等を設置する場合 一メートルにつき 年額 九十九円
備考
一 使用料が月額で定められているものについて、使用期間が一月に満たないときはその全期間を、又は使用期間に一月未満の端数があるときはその端数部分を日割として計算する。
二 使用料が年額で定められているものについて、使用期間が一年に満たないときはその全期間を、又は使用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
三 使用面積が一平方メートルに満たないときは一平方メートルとし、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときはその端数部分を一平方メートルとして計算する。
四 延長が一メートルに満たないときは一メートルとし、又は延長に一メートルに満たない端数があるときはその端数部分を一メートルとして計算する。
五 一件の使用料の額が百円に満たないものは、百円とする。