○青森空港条例施行規則
昭和三十九年十月一日
青森県規則第九十四号
青森空港条例施行規則をここに公布する。
青森空港条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森空港条例(昭和三十九年九月青森県条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四四規則一五・追加、昭六二規則五六・一部改正)
(空港施設の使用の届出事項等)
第三条 条例第四条の規定により、空港施設を使用しようとする者は、航空機の種類及び次に掲げる事項を書面により知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により書面によることができない場合は、口頭その他の方法によることができる。
一 航空機の型式及び登録番号
二 航空機の最大離陸重量
三 着陸及び離陸の日時
四 その他知事が必要と認める事項
(昭四四規則一五・旧第二条繰下、昭六二規則五六・一部改正)
(使用制限超過航空機の使用許可申請書)
第四条 条例第五条第一項ただし書の規定による空港施設の使用の許可を受けようとする者は、使用制限超過航空機使用許可申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭六二規則五六・追加、平一七規則三九・一部改正)
一 使用しようとする土地の平面図及び実測図
二 使用しようとする土地に建物又は工作物を設置する場合にあつては、その建物又は工作物の設計書及び関係図面
(昭四四規則一五・旧第三条繰下・一部改正、昭六二規則五六・旧第四条繰下・一部改正、平九規則一〇三・一部改正)
(昭四四規則一五・旧第四条繰下・一部改正、昭六二条例五六・旧第五条繰下・一部改正、平九規則一〇三・一部改正)
(着陸料等の納付時期)
第七条 条例第十七条第一項の規定による着陸料等の納付の時期は、着陸料にあつては着陸直後、停留料にあつては停留を終えたときとする。ただし、知事が特別の理由があると認め、別に納付の時期を指定したときは、この限りでない。
(昭四〇規則五四・一部改正、昭四四規則一五・旧第五条繰下、昭四五規則四六・一部改正、昭六二規則五六・旧第六条繰下、平九規則一〇三・平一〇規則三五・一部改正)
(着陸料の減免に係る航空機及び金額)
第八条 条例第十八条第一項に規定する規則で定める航空機は、直前に沖縄島に所在する飛行場を離陸した航空機(国際航空に従事するものを除く。)で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供するものとする。
(平二八規則三六・全改)
(昭四四規則一五・旧第六条繰下・一部改正、昭四五規則四六・一部改正、昭六二規則五六・旧第七条繰下・一部改正、平九規則一〇三・一部改正、平一〇規則九九・旧第八条繰下・一部改正)
(駐車料等の納付方法)
第十条 条例第十九条第三項に規定する駐車料等の納付方法は、駐車料にあつては前納又は後納、土地使用料にあつては前納とする。ただし、土地の使用期間が翌年度以降にわたる場合において知事が必要があると認めたときは、翌年度以降の各年度分の土地使用料を当該年度の初めに納付することができる。
(昭四四規則一五・追加、昭六二規則五六・旧第八条繰下・一部改正、平八規則五六・平九規則一〇三・一部改正、平一〇規則九九・旧第九条繰下、平三一規則一六・一部改正)
(昭四四規則一五・追加、昭六二規則五六・旧第九条繰下・一部改正、平九規則一〇三・一部改正、平一〇規則九九・旧第十条繰下、平三一規則一六・一部改正)
(昭四四規則一五・旧第七条繰下・一部改正、昭六二規則五六・旧第十条繰下・一部改正、平九規則一〇三・一部改正、平一〇規則九九・旧第十一条繰下)
(書類の経由)
第十三条 この規則により知事に提出する書類は、青森空港管理事務所長を経由して提出しなければならない。
(昭四四規則一五・旧第八条繰下、昭六二規則五六・旧第十一条繰下、平一〇規則九九・旧第十二条繰下)
附則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
(平九規則一〇三・旧附則・一部改正)
航空機 | 期間 | 割合 |
一 空港と本邦外の地点との間を航行する航空機(路線を定めて一定の日時により航行するものを除く。) | 平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日まで | 十五分の一 |
二 空港と大韓民国内の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機で知事が定めるもの | 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで | 十五分の一 |
(平二八規則三六・全改、平二八規則四〇・平二九規則二三・平三〇規則一六・平三〇規則二九・平三一規則一六・令元規則六・令元規則二一・令二規則一二・令二規則二九・令三規則二〇・令四規則三五・令五規則一四・令六規則一・令六規則二三・一部改正)
3 条例附則第三項の規定による駐車料の減免は、次に掲げるところにより指定駐車場を利用したときに行う。
一 青森空港有料道路の料金所において領収書又は回数券受領書の交付を受け、その交付を受けた日に指定駐車場に入場すること。
二 指定駐車場を出場する際に、指定駐車場に入場するときに交付された駐車券及び前号の領収書又は回数券受領書を提出すること。
(平九規則一〇三・追加、平一四規則五七・旧第二項繰下・一部改正、平二四規則五一・旧第四項繰上、平二六規則二九・旧第三項繰下、平二八規則三六・旧第五項繰上、平二九規則二三・旧第四項繰下、平三〇規則一六・旧第五項繰上、令三規則一・旧第三項繰下、令五規則一四・旧第四項繰上)
4 条例附則第三項に規定する規則で定める金額は、一台につき、二百円とする。
(平九規則一〇三・追加、平一四規則五七・旧第三項繰下・一部改正、平二四規則五一・旧第五項繰上、平二六規則二九・旧第四項繰下、平二八規則三六・旧第六項繰上、平二九規則二三・旧第五項繰下、平三〇規則一六・旧第六項繰上、令三規則一・旧第四項繰下、令五規則一四・旧第五項繰上)
附則(昭和四〇年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一五号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第四六号)
この規則は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五六号)
1 この規則は、昭和六十二年七月十九日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森空港条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の青森空港条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五号)
この規則は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成八年規則第五六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一〇三号)
この規則は、平成九年十一月十六日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第九九号)
この規則は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五七号)
この規則は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第六二号)
この規則は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六二号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第八七号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二六号)
この規則は、平成二十三年七月二日から施行する。
附則(平成二三年規則第三六号)
この規則は、平成二十三年十月三十日から施行する。
附則(平成二三年規則第四〇号)
この規則は、平成二十三年十二月三十日から施行する。
附則(平成二四年規則第五一号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二九号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三六号)
この規則は、平成二十八年七月二日から施行する。
附則(平成二八年規則第四〇号)
この規則は、平成二十八年十一月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二三号)
この規則は、平成二十九年五月七日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二九号)
この規則は、平成三十年五月七日から施行する。
附則(平成三一年規則第一六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の改正規定並びに第七号様式の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二一号)
この規則は、令和元年十二月十一日から施行する。
附則(令和二年規則第一二号)
この規則は、令和二年三月二十九日から施行する。
附則(令和二年規則第二九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森空港条例施行規則附則第三項の規定は、令和二年八月一日から適用する。
附則(令和三年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一号)
この規則は、令和六年一月二十日から施行する。
附則(令和六年規則第二三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭44規則15・追加、昭62規則56・平6規則54・平10規則35・平17規則39・令元規則6・令3規則77・一部改正)
(昭62規則56・追加、平6規則54・平10規則35・平17規則39・令元規則6・令3規則77・一部改正)
(昭44規則15・旧第1号様式繰下、昭62規則56・旧第2号様式繰下・一部改正、平6規則54・平10規則35・令元規則6・令3規則77・一部改正)
(昭44規則15・旧第2号様式繰下、昭62規則56・旧第3号様式繰下・一部改正、平6規則54・平10規則35・令元規則6・令3規則77・一部改正)
(昭44規則15・旧第3号様式繰下、昭45規則43・一部改正、昭62規則56・旧第4号様式繰下・一部改正、平6規則54・平10規則35・平10規則99・令元規則6・令3規則77・一部改正)
(昭44規則15・追加、昭62規則56・旧第5号様式繰下・一部改正、平6規則54・平9規則103・平10規則35・平10規則99・令元規則6・令3規則77・一部改正)
(昭44規則15・旧第4号様式繰下・一部改正、昭62規則56・旧第6号様式繰下・一部改正、平7規則5・平9規則103・平10規則99・平31規則16・一部改正)