○青森県屋外広告物条例の規定による禁止区域等の指定
昭和五十一年六月十九日
青森県告示第四百六十一号
青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)第四条及び第六条の規定により、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置についての禁止区域、禁止地域から除く区域及び許可区域を次のとおり指定する。
一 禁止区域
1 条例第四条第二号の規定により指定する区域
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条の規定により重要文化財に指定された建造物の周囲五十メートル以内の区域
2 条例第四条第三号の規定により指定する区域
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により県重宝に指定された建造物の周囲五十メートル以内の区域
3 条例第四条第九号の規定により指定する区間
次に掲げる道路の区間
(一) 一般国道四号(十和田市大字伝法寺字上伝法寺三二の一から県道三沢十和田線交点(十和田市大字洞内字井戸頭一四四の一三三)までの区間、十和田市大字大沢田字池ノ平一二三の二から上北郡七戸町字野崎狐久保四三三の一までの区間(七戸バイパスの区間に限る。)及び東津軽郡平内町大字中野字家ノ下一五の二から同町大字土屋字鍵懸無番までの区間(土屋バイパスの区間に限る。)に限る。)
(二) 一般国道七号(県道大鰐停車場線交点から弘前大橋までの区間及び県道浪岡藤崎線交点から県道浪岡藤崎線交点までの区間に限る。)
(三) 一般国道百一号(西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸三八六から同町大字赤石町字砂山一三九の八までの区間及び同郡深浦町大字驫木字扇田二〇の一五五から同町大字追良瀬字塩見山平二一一の四二までの区間に限る。)
(四) 一般国道百二号(弘南大橋から広瀬橋までの区間に限る。)
(五) 一般国道百三号
(六) 一般国道二百七十九号(県道むつ恐山公園大畑線交点から新出戸橋までの区間に限る。)
(七) 一般国道二百八十号(新四戸橋から県道鰺ケ沢蟹田線交点(東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師苗代沢四の一三)までの区間に限る。)
(八) 一般国道三百三十八号(一般国道二百七十九号交点からむつ市脇野沢桂沢一六九の一〇までの区間及び県道横浜六ケ所線交点から上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の一六四までの区間に限る。)
(九) 一般国道三百三十九号(県道前坂藤崎線交点(南津軽郡藤崎町大字葛野字新岡元一一三の一)から一般国道百一号交点(五所川原市大字姥萢字桜木二八の四)までの区間及び県道鰺ケ沢蟹田線交点(北津軽郡中泊町大字今泉字布引一一四の一)から一般国道二百八十号交点(東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町六七)までの区間に限る。)
(十) 一般国道三百九十四号(八幡橋から一般国道百二号交点までの区間に限る。)
(十一) 一般国道四百五十四号(一般国道百二号交点(平川市切明山下六九の一)から一般国道七号交点までの区間に限る。)
(十二) 県道八戸階上線(三戸郡階上町大字道仏字大蛇二〇三の一一一から同大字字榊山三の二四までの区間に限る。)
(十三) 県道むつ恐山公園大畑線(一般国道三百三十八号交点(むつ市大字田名部字松山二五の二)から一般国道二百七十九号交点までの区間に限る。)
(十四) 県道むつ尻屋崎線(村道下田屋目名線交点から村道尻屋燈台線交点までの区間に限る。)
(十五) 県道夏泊公園線(新雷電橋から一般国道四号交点(東津軽郡平内町大字中野字家ノ下二五の六)までの区間に限る。)
(十六) 県道岩崎西目屋弘前線(一般国道百一号交点から中津軽郡西目屋村大字田代字神田五一の三までの区間に限る。)
(十七) 県道青森田代十和田線
(十八) 県道川内佐井線
(十九) 県道松代町陸奥赤石停車場線(小森橋から一般国道百一号交点までの区間に限る。)
(二十) 県道種里町柳田線(県道松代町陸奥赤石停車場線交点から佐内沢橋までの区間に限る。)
(二十一) 県道名久井岳公園線
(二十二) 県道後平青森線(一般国道四号交点から新坪川橋までの区間に限る。)
(二十三) 県道後平馬屋尻線(みちのく有料道路の区間に限る。)
(二十四) 町道赤石渓流線
4 条例第四条第十号の規定により指定する区域
次に掲げる道路又は鉄道から展望することができる地域で、路肩端又は路盤端から五百メートル(条例第六条第六号に掲げる地域にあつては、百メートル)以内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた商業地域を除く。)
(一) 高速自動車国道東北縦貫自動車道
(二) 一般国道四十五号(八戸・久慈自動車道、百石道路及び上北自動車道の区間に限る。)
(三) 一般国道百一号(津軽自動車道の区間に限る。)
(四) 一般国道二百七十九号(下北半島縦貫道路の区間に限る。)
(五) 県道八戸野辺地線(第二みちのく有料道路の区間に限る。)
(六) 3に掲げる道路
(七) 北海道旅客鉄道株式会社北海道新幹線
(八) 東日本旅客鉄道株式会社東北新幹線
二 禁止地域から除く区域
条例第四条第八号の規定により指定する区域
1 浅虫夏泊県立公園のうち、都市計画法第五条第一項の規定により平内都市計画区域に指定された区域
2 黒石温泉郷県立公園のうち、都市計画法第五条第一項の規定により黒石都市計画区域に指定された区域
3 大鰐碇ケ関温泉郷県立公園のうち、都市計画法第五条第一項の規定により弘前広域都市計画区域に指定された区域
三 許可区域
1 条例第六条第二号の規定により指定する区間
次に掲げる道路の区間(条例第四条の規定による禁止区域を除く。)
(一) 一般国道の全路線
(二) 県道の全路線
(三) 市道伝法寺北線
(四) 市道伝法寺藤島線
(五) 町道野田石崎沢線
(六) 町道昭和・二ツ森線
(七) 村道石持砂子又線(村道里線交点(下北郡東通村大字砂子又字桑原山一の九〇)から一般国道三百三十八号交点までの区間に限る。)
(八) 村道里線
(九) 村道柏木山線
(十) 村道沢内線
2 条例第六条第三号の規定により指定する区域
次に掲げる道路又は鉄道から展望することができる地域で、路肩端又は路盤端から五百メートル(都市計画法第五条第一項の規定により指定された都市計画区域にあつては、百メートル)以内の区域(条例第四条の規定による禁止区域を除く。)
(一) 1に掲げる道路
(二) 東日本旅客鉄道株式会社奥羽本線
(三) 東日本旅客鉄道株式会社五能線
(四) 青い森鉄道株式会社青い森鉄道線
附則(平成一〇年告示第二一〇号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第一九五号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第二六一号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第五四八号)
この告示は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第六五二号)
この告示は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第四四六号)
この告示は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第二二四号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第九五号)
この告示は、平成二十七年三月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第八八七号)
この告示は、平成二十八年三月二十六日から施行する。
附則(平成二九年告示第六五七号)
この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成三一年告示第一九三号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第一九三号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。