○青森県流域下水道条例
昭和六十二年三月十七日
青森県条例第一号
〔青森県流域下水道設置条例〕をここに公布する。
青森県流域下水道条例
(平二条例一九・改称)
(設置)
第一条 市町村が管理する公共下水道により排除される下水を受けて、これを処理するため、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二十二第一項の規定に基づき、流域下水道を設置する。
(平二条例一九・平二七条例六一・令三条例三一・一部改正)
第二条 流域下水道の名称及び当該流域下水道に接続する公共下水道は、次のとおりとする。
名称 | 流域下水道に接続する公共下水道 |
岩木川流域下水道 | 青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村及び板柳町がそれぞれ管理する公共下水道 |
馬淵川流域下水道 | 八戸市、六戸町、おいらせ町及び五戸町がそれぞれ管理する公共下水道 |
2 前項に規定する公共下水道のうち、現に流域下水道に接続し、及び当該流域下水道において下水を処理することができる公共下水道は、知事が告示で定める。
(平三条例一一・平八条例二〇・平一七条例五九・平一七条例八四・一部改正)
附則
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第二二号で平成二年四月一日から施行)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年条例第一一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第三六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成一七年条例第五九号)
この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八四号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、岩木町」を削る部分に限る。)、第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立岩木高等学校に係る部分に限る。)並びに第五条中青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第五及び別表第六の改正規定(「つがる市」の下に「、平川市」を加える部分を除く。)は同年二月二十七日から、第一条中青森県行政機関設置条例第三条第二項の表三戸地方健康福祉こどもセンターの項及び上北地方健康福祉こどもセンターの項、第四条の表八戸保健所の項及び上十三保健所の項、第七条第一項の表並びに同条第三項の表三戸地方福祉事務所の項及び上北地方福祉事務所の項、第八条の表青森県八戸児童相談所の項及び青森県七戸児童相談所の項並びに第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び同条第六項の表の改正規定、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表馬淵川流域下水道の項の改正規定並びに第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立百石高等学校に係る部分に限る。)は同年三月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第三一号)
この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和三年一一月一日)