○流域下水道に接続し、及び下水を処理することができる公共下水道

昭和六十二年三月二十八日

青森県告示第百六十二号

青森県流域下水道設置条例(昭和六十二年三月青森県条例第一号)第二条第二項の規定により、現に流域下水道に接続し、及び当該流域下水道において下水を処理することができる公共下水道を次のとおり定め、昭和六十二年四月一日から施行する。

流域下水道

現に流域下水道に接続し、及び当該流域下水道において下水を処理することができる公共下水道

岩木川流域下水道

青森市が管理する公共下水道

弘前市が管理する公共下水道

黒石市が管理する公共下水道

平川市が管理する公共下水道

藤崎町が管理する公共下水道

大鰐町が管理する公共下水道

田舎館村が管理する公共下水道

板柳町が管理する公共下水道

馬淵川流域下水道

八戸市が管理する公共下水道

六戸町が管理する公共下水道

おいらせ町が管理する公共下水道

五戸町が管理する公共下水道

改正文(昭和六三年告示第一九四号)

昭和六十三年四月一日から施行する。

改正文(平成元年告示第二〇五号)

平成元年四月一日から施行する。

改正文(平成二年告示第五八九号)

平成二年十月一日から施行する。

改正文(平成三年告示第一九二号)

平成三年四月一日から施行する。

改正文(平成四年告示第二〇六号)

平成四年四月一日から施行する。

改正文(平成五年告示第二一〇号)

平成五年四月一日から施行する。

改正文(平成六年告示第一七六号)

平成六年四月一日から施行する。

改正文(平成九年告示第一五八号)

平成九年四月一日から施行する。

改正文(平成一一年告示第一四五号)

平成十一年四月一日から施行する。

改正文(平成一三年告示第一五七号)

平成十三年四月一日から施行する。

改正文(平成一七年告示第二〇〇号)

平成十七年三月二十八日から施行する。

改正文(平成一七年告示第二一六号)

平成十七年四月一日から施行する。

流域下水道に接続し、及び下水を処理することができる公共下水道

昭和62年3月28日 告示第162号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章の2 下水道
沿革情報
昭和62年3月28日 告示第162号
昭和63年3月26日 告示第194号
平成元年3月25日 告示第205号
平成2年9月28日 告示第589号
平成3年3月27日 告示第192号
平成4年3月25日 告示第206号
平成5年3月24日 告示第210号
平成6年3月9日 告示第176号
平成9年3月5日 告示第158号
平成11年3月10日 告示第145号
平成13年3月9日 告示第157号
平成17年3月22日 告示第200号
平成17年3月25日 告示第216号
平成18年2月6日 告示第82号
平成18年2月27日 告示第139号
平成18年3月1日 告示第151号