○流域下水道に接続し、及び下水を処理することができる公共下水道
昭和六十二年三月二十八日
青森県告示第百六十二号
青森県流域下水道設置条例(昭和六十二年三月青森県条例第一号)第二条第二項の規定により、現に流域下水道に接続し、及び当該流域下水道において下水を処理することができる公共下水道を次のとおり定め、昭和六十二年四月一日から施行する。
流域下水道 | 現に流域下水道に接続し、及び当該流域下水道において下水を処理することができる公共下水道 |
岩木川流域下水道 | 青森市が管理する公共下水道 弘前市が管理する公共下水道 黒石市が管理する公共下水道 平川市が管理する公共下水道 藤崎町が管理する公共下水道 大鰐町が管理する公共下水道 田舎館村が管理する公共下水道 板柳町が管理する公共下水道 |
馬淵川流域下水道 | 八戸市が管理する公共下水道 六戸町が管理する公共下水道 おいらせ町が管理する公共下水道 五戸町が管理する公共下水道 |
改正文(昭和六三年告示第一九四号)抄
昭和六十三年四月一日から施行する。
改正文(平成元年告示第二〇五号)
平成元年四月一日から施行する。
改正文(平成二年告示第五八九号)抄
平成二年十月一日から施行する。
改正文(平成三年告示第一九二号)抄
平成三年四月一日から施行する。
改正文(平成四年告示第二〇六号)抄
平成四年四月一日から施行する。
改正文(平成五年告示第二一〇号)抄
平成五年四月一日から施行する。
改正文(平成六年告示第一七六号)抄
平成六年四月一日から施行する。
改正文(平成九年告示第一五八号)抄
平成九年四月一日から施行する。
改正文(平成一一年告示第一四五号)抄
平成十一年四月一日から施行する。
改正文(平成一三年告示第一五七号)抄
平成十三年四月一日から施行する。
改正文(平成一七年告示第二〇〇号)抄
平成十七年三月二十八日から施行する。
改正文(平成一七年告示第二一六号)抄
平成十七年四月一日から施行する。