○青森県公共下水道条例

平成三年三月十八日

青森県条例第二号

青森県公共下水道条例をここに公布する。

青森県公共下水道条例

(趣旨)

第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例六・令二条例一七・一部改正)

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(設置)

第三条 十和田湖の湖畔における汚水を排除し、及び処理するため、法第三条第二項の規定に基づき、公共下水道を次のとおり設置する。

名称

法第三条第二項の関係市町村

十和田湖特定環境保全公共下水道

十和田市

(平一六条例六一・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第四条 法第十条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者(以下「排水設備設置者」という。)は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

 排水設備は、公共ます等(公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備をいう。以下同じ。)に、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがないと知事が認める箇所において知事が定める工事の実施方法により固着させること。

 排水管の内径は、知事が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表の上欄に掲げる排水人口の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の上欄に掲げる排水人口の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

百五十人未満

百ミリメートル以上

百五十人以上三百人未満

百五十ミリメートル以上

三百人以上六百人未満

二百ミリメートル以上

六百人以上

二百五十ミリメートル以上

2 前項第二号に規定する「排水人口」とは、当該排水管又は排水きょにより最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量及び法第四条第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)に定める定住者の一人一日最大汚水量を勘案して知事が定める人員をいう。

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備設置者は、排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとするときは、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更をしようとする場合において、あらかじめその旨を知事に届け出たときは、この限りでない。

2 前項の確認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第六条 排水設備設置者は、排水設備等の新設等の工事が完了したときは、その日から五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、知事の検査を受けなければならない。

2 知事は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備設置者に対して検査済証を交付するものとする。

(指定排水設備工事業者)

第七条 知事は、規則で定めるところにより、排水設備等の新設等の工事の実施に関し技能を有すると認める者を指定排水設備工事業者として指定することができる。

(間接接続域外排水施設の新設等)

第八条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下「間接接続域外排水施設」という。)の新設等をしようとする者は、次に定めるところにより、これをしなければならない。

 間接接続域外排水施設は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

 間接接続域外排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

 間接接続域外排水施設から公共下水道に排除される汚水の量は、事業計画に定める計画汚水量の汚水の処理に支障を及ぼさないものであること。

2 間接接続域外排水施設又はこれに接続する除害施設(以下「間接接続域外排水施設等」という。)の新設等をしようとする者は、その計画が間接接続域外排水施設等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、間接接続域外排水施設等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更をしようとする場合において、あらかじめその旨を知事に届け出たときは、この限りでない。

3 第五条第二項の規定は、前項の確認を受けようとする者について準用する。

4 第六条の規定は、間接接続域外排水施設等の新設等の工事について準用する。この場合において、同条中「排水設備設置者」とあるのは「間接接続域外排水施設等の新設等をしようとする者」と、「排水設備等」とあるのは「間接接続域外排水施設等」と読み替えるものとする。

(し尿等の排除の制限)

第九条 使用者(汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。以下同じ。)は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 使用者は、雨水を公共下水道に排除してはならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限に係る水質の基準)

第十条 法第十二条の二第三項の規定による条例で定める特定事業場から公共下水道に排除される汚水の水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

 前項第一号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

 前項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

3 第一項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)に規定する方法により検定した場合における数値とする。

(平一二条例一六七・平一四条例三七・一部改正)

(除害施設の設置等)

第十一条 使用者は、法第十二条の十一第一項第一号に掲げる汚水(法第十二条の二第一項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、その水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の十に規定する基準に適合させるために必要な除害施設を設け、又はその水質を当該基準に適合させるために必要な措置をして、当該汚水を排除しなければならない。

2 使用者は、その水質が次の各号に掲げる項目に関して当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除されるもの及び法第十二条の二第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、その水質を当該基準に適合させるために必要な除害施設を設け、又はその水質を当該基準に適合させるために必要な措置をして、当該汚水を排除しなければならない。

 温度 四十五度未満

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

3 前項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する方法により検定した場合における数値とする。

(平一四条例三七・平一七条例九一・一部改正)

(使用開始等の届出)

第十二条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(排除汚水量の認定)

第十三条 知事は、毎月定例の日において、各使用者についてその月の排除汚水量(公共下水道に排除した汚水の量をいう。以下同じ。)を認定するものとする。

2 前項の規定による排除汚水量の認定は、使用者がその月において使用した水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。)及び水道水以外の水の量により行うものとする。

3 知事は、排除汚水量を認定するために必要があると認めるときは、水道水以外の水の取水施設等の適当と認める箇所に水の使用量を計量するための装置を設置することができる。

4 知事は、排除汚水量を認定するために必要な限度において、使用者に対し、水道水及び水道水以外の水の使用に関し必要な報告を求めることができる。

(使用料)

第十四条 使用者は、毎月、その前月の認定排除汚水量(前条第一項の規定により知事が認定した排除汚水量をいう。以下同じ。)に応じ、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表に定める基本料金及び従量料金の金額の合計額に百分の百十を乗じて得た金額とする。

(平九条例三〇・平二六条例四五・平三一条例四〇・一部改正)

(使用料の減免又は徴収猶予)

第十五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(行為の許可)

第十六条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、当該許可を受けた者が当該許可に係る物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、公共下水道の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例六・旧第十八条繰上)

(過料)

第十八条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第八条第二項の規定による確認を受けないで排水設備等又は間接接続域外排水施設等の新設等を行った者

 第六条第一項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第九条第一項の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

 第九条第二項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

 第十三条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平六条例五五・一部改正、平一七条例六・旧第十九条繰上)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年条例第五五号)

この条例は、平成七年二月一日から施行する。

(平成九年条例第三〇号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において公共下水道を使用し、かつ、施行日以後引き続き公共下水道を使用する者の使用料で施行日以後最初に認定される排除汚水量に係るものについては、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一六七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第三七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第二条の規定、第四条中青森県地域農業改良普及センター設置条例第一項の表青森県十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定(表青森県立木造高等学校の項及び青森県立森田養護学校の項の改正規定を除く。)、第七条中表青森県十和田警察署の項の改正規定及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一七年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四五号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において公共下水道を使用し、かつ、施行日以後引き続き公共下水道を使用する者の使用料で施行日以後最初に認定される排除汚水量に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三一年条例第四〇号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において公共下水道を使用し、かつ、施行日以後引き続き公共下水道を使用する者の使用料で施行日以後最初に認定される排除汚水量に係るものについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第十四条関係)

区分

認定排除汚水量

金額

基本料金

十立方メートルまで

九百円

従量料金

十立方メートルを超え三十立方メートル以下の部分

一立方メートルにつき 百十円

三十立方メートルを超え五十立方メートル以下の部分

一立方メートルにつき 百六十円

五十立方メートルを超える部分

一立方メートルにつき 二百五十円

備考 認定排除汚水量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その端数部分について一立方メートルとして計算する。

青森県公共下水道条例

平成3年3月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章の2 下水道
沿革情報
平成3年3月18日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第55号
平成9年3月26日 条例第30号
平成12年12月22日 条例第167号
平成14年3月27日 条例第37号
平成16年12月20日 条例第61号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年12月16日 条例第91号
平成26年3月26日 条例第45号
平成31年3月22日 条例第40号
令和2年3月27日 条例第17号