○建築基準法第二十二条第一項の規定による建築物の屋根を不燃材料で造り、またはふかなければならない適用区域の指定

昭和三十六年二月十日

青森県告示第百二十五号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十二条第一項の規定による建築物の屋根を不燃材料で造りまたはふかなければならない適用区域を次のように指定する。

その関係図面は、青森県土木部建築課、関係土木事務所および関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

指定区域

市町村

区分

五所川原市

内一部

黒石市

内一部

十和田市

内一部

三沢市

内一部

むつ市

内一部

東津軽郡蟹田町

内一部

東津軽郡平内町

内一部

東津軽郡野内村

内一部

西津軽郡木造町

内一部

西津軽郡鰺ケ沢町

内一部

南津軽郡浪岡町

内一部

南津軽郡大鰐町

内一部

南津軽郡尾上町

内一部

北津軽郡金木町

内一部

下北郡大畑町

内一部

改正文(昭和四三年告示第二〇二号)

昭和四十三年四月一日より施行する。

改正文(昭和四七年告示第一八七号)

昭和四十七年四月一日から施行する。

建築基準法第二十二条第一項の規定による建築物の屋根を不燃材料で造り、またはふかなければな…

昭和36年2月10日 告示第125号

(昭和47年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第2節
沿革情報
昭和36年2月10日 告示第125号
昭和43年3月23日 告示第202号
昭和47年3月11日 告示第187号