○青森県建築士法施行細則

昭和二十五年十一月二十二日

青森県規則第百十五号

〔建築士法施行細則〕を、ここに公布する。

青森県建築士法施行細則

(平一二規則八〇・改正)

(免許の申請)

第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第三項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第一号様式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて知事(法第十条の二十第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに法第五条第一項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下「名簿」という。)を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合にあつては、指定登録機関。次項次条第四条から第六条まで及び第七条第五項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、第二十五条の規定により、同条第一号に掲げる書類を知事(法第十五条の六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。以下この項(第三号ロを除く。)第二十五条並びに第二十六条第一項及び第二項において同じ。)に提出した場合において当該書類に記載された内容と第一号様式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは第三号に掲げる書類を、第二十五条第二号に掲げる書類を知事に提出した場合において当該書類に記載された内容により法第四条第四項第二号から第四号までの要件(建築実務の経験に関するものに限る。)を満たすものであるときは第四号に掲げる書類を添えることを要しない。

 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

 知事が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

 次に掲げる書類

 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあつては、当該各号に規定する科目を修めて卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足りる書類

 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 法第四条第四項第二号若しくは第四号に該当する者又は同項第三号に該当する者のうち、建築実務の経験に関する要件を満たす者にあつては、第二号様式による建築実務の経験を記載した実務経歴書及び第三号様式による使用者その他これに準ずる者が当該実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書

2 法第四条第五項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第一号様式による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて知事に提出しなければならない。

3 前二項の免許申請書には、申請前六月以内に、脱帽し、正面から上半身を写した無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第五条第二項及び第六条第一項において単に「写真」という。)を貼付しなければならない。

(昭五九規則二一・平一九規則九七・平二二規則一〇・平二七規則二九・令元規則一九・令二規則四・一部改正)

(免許)

第二条 知事は、前条の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは、名簿に登録して当該申請をした者に第四号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関が定める様式による二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書)を交付する。

(昭五九規則二一・平二二規則一〇・令二規則四・一部改正)

(登録事項)

第三条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

 登録番号及び登録年月日

 氏名、生年月日及び性別

 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

 法第二十二条の二の講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

 法第二十四条第二項の講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭五〇規則二八・昭五九規則二一・平二〇規則五二・一部改正)

(登録事項の変更)

第四条 二級建築士又は木造建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

(昭五九規則二一・平二〇規則五二・平二二規則一〇・平二七規則二九・一部改正)

(免許証及び免許証明書の書換え交付)

第五条 二級建築士又は木造建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項及び法第五条第三項(法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、免許証明書)の書換え交付を申請しようとする者は、写真を貼付した書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、免許証明書)を書き換えて、当該申請をした者に交付する。

(平二七規則二九・追加)

(免許証及び免許証明書の再交付)

第六条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、写真をちよう付した再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつては、その免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該申請をした者に免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、免許証明書)を再交付する。

3 二級建築士又は木造建築士は、第一項の規定による申請をした後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(昭五九規則二一・平一二規則八〇・平二二規則一〇・一部改正、平二七規則二九・旧第五条繰下)

(欠格事由に係る届出等)

第七条 二級建築士又は木造建築士は、法第八条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 二級建築士又は木造建築士は、法第九条第一項第一号の規定により免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

4 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定により失踪の宣告の届出の義務を有する者は、失踪の宣告の裁判が確定した日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

5 二級建築士又は木造建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士又は木造建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合にあつては、当該二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、免許証明書)を知事に返納しなければならない。

(昭五九規則二一・平一二規則八〇・平一九規則九七・平二二規則一〇・一部改正、平二七規則二九・旧第六条繰下、令元規則一九・一部改正)

(登録の抹消)

第八条 知事(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関。次項において同じ。)は、免許を取り消した場合又は前条第四項の届出があつた場合(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、知事が免許を取り消した場合又は第十九条の規定により当該届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合)においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を抹消した日から五年間保存する。

(平一九規則九七・平二二規則一〇・一部改正、平二七規則二九・旧第七条繰下、令元規則一九・一部改正)

(住所等の届出)

第九条 法第五条の二第一項の規定による届出は、第五号様式によらなければならない。

(昭五九規則二一・全改、令二規則四・一部改正)

(免許証及び免許証明書の領置)

第十条 知事は、法第十条第一項の規定により二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士又は木造建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、処分期間満了までこれを領置することができる。

(昭五九規則二一・平二二規則一〇・一部改正)

(指定登録機関の指定の申請)

第十一条 法第十条の二十第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 指定の申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

 指定を受けようとする者が法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

 その他参考となる事項を記載した書類

(平二二規則一〇・全改)

(指定登録機関の名称等の変更の届出)

第十二条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による名称等の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二二規則一〇・追加)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十三条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名

 選任し、又は解任しようとする年月日

 選任又は解任の理由

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書並びに法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

(平二二規則一〇・追加)

(登録事務規程の認可の申請)

第十四条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において読み替えて準用する法第十条の九第一項前段の規定による登録事務規程の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る登録事務規程を添えて知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において読み替えて準用する法第十条の九第一項後段の規定による登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二二規則一〇・追加)

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第十五条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて知事に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

(平二二規則一〇・追加)

(登録状況の報告)

第十六条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を二級建築士及び木造建築士の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該四半期における登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

 当該四半期の末日における人数

2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添えなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の登録者一覧表をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる方法をもつて行うことができる。

 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平二二規則一〇・追加)

(不正登録者の報告)

第十七条 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

 偽りその他不正の手段

(平二二規則一〇・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第十八条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において読み替えて準用する法第十条の十五第一項の規定による二級建築士等登録事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

 休止又は廃止の理由

(平二二規則一〇・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第十九条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出、報告書等の送付又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、当該各号に定める事項を記載した書類を交付するものとする。

 第七条第四項又は法第五条の二若しくは第八条の二の規定による届出 当該届出に係る事項

 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)第四十条第四項又は第四十三条第四項の規定による報告書等の送付 同令第四十条第二項第二号イ又は第四十三条第二項第二号イの修了者一覧表に記載された事項

 第三十条第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の添付書類に記載された事項

(平二二規則一〇・追加、平二七規則二九・令元規則一九・令二規則四・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第二十条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項若しくは第二項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平二二規則一〇・追加、令元規則一九・一部改正)

(公示)

第二十一条 法第十条の二十第三項において読み替えて準用する法第十条の六第一項及び第三項、第十条の十五第三項、第十条の十六第三項並びに第十条の十七第三項の規定による公示は、青森県報で告示することによつて行う。

(平二二規則一〇・追加)

(試験の方法)

第二十二条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

2 設計製図についての試験(以下「設計製図試験」という。)は、学科についての試験(以下「学科試験」という。)に合格した者に限り、受けることができる。

3 二級建築士試験に係る学科試験は、建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号。以下「省令」という。)第十三条第二項第二号から第十六号までに掲げる事項について、次の区分により行う。

 建築計画

 建築構造

 建築施工

 建築法規

4 木造建築士試験に係る学科試験は、省令第十三条の二第二項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げるもののうち省令第十三条第二項第一号に係るものを除く。)について、前項各号に掲げる区分により行う。

5 設計製図試験は、省令第十三条第二項第一号に掲げる事項について行う。

(昭五〇規則二八・全改、昭五九規則二一・一部改正、平二二規則一〇・旧第十二条繰下)

第二十三条 学科試験に合格した者については、学科試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下この項において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図試験を受けなかつた場合においては、三回)の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科試験を免除する。

2 前項の規定は、他の都道府県知事が行う二級建築士試験又は木造建築士試験に係る学科試験に合格した者について準用する。

(昭五〇規則二八・全改、昭五九規則二一・平一四規則四九・平一七規則五・平二〇規則五二・一部改正、平二二規則一〇・旧第十三条繰下・一部改正、令二規則四・一部改正)

(試験期日等の公告)

第二十四条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ青森県報で公告する。

(昭五九規則二一・一部改正、平二二規則一〇・旧第十四条繰下)

(受験申込書)

第二十五条 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う場合において、指定試験機関が別に申込みの方法を定めたときは、その方法によるものとする。

 次に掲げる書類

 法第十五条第一号に該当する者にあつては、同号に規定する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)

 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足りる書類

 法第十五条第二号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあつては、同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 法第十五条第二号に該当する者のうち、建築実務の経験に関する要件を満たす者又は同条第三号に該当する者にあつては、第二号様式による建築実務の経験を記載した実務経歴書及び第三号様式による使用者その他これに準ずる者が当該実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書

 申請前六月以内に、脱帽し、正面から上半身を写した写真で縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの

(昭五九規則二一・昭六〇規則六三・平一七規則五・平二〇規則五二・一部改正、平二二規則一〇・旧第十五条繰下、令二規則四・一部改正)

(合格の公表及び通知)

第二十六条 知事は、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の氏名を公表し、本人に合格した旨を通知する。

2 知事は、学科試験に合格した者にその旨を通知する。

3 第一項の公表は、知事が行うときは青森県報で公告することによつて行い、指定試験機関が行うときは法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行うものとする。

(昭四〇規則六九・昭五〇規則二八・昭五九規則二一・昭六〇規則六三・平二〇規則五二・一部改正、平二二規則一〇・旧第十六条繰下)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第二十七条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

 不正行為の事実

 処分の内容及び年月日

 その他参考事項

(昭五九規則二一・昭六〇規則六三・平一九規則九七・一部改正、平二二規則一〇・旧第十七条繰下)

(指定試験機関の指定の申請)

第二十八条 法第十五条の六第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 指定の申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項の試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 指定を受けようとする者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(昭六〇規則六三・追加、平一七規則五・平二〇規則五二・一部改正、平二二規則一〇・旧第十八条繰下)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第二十九条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による試験委員の選任又は解任の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 選任した試験委員の氏名及び略歴又は解任した試験委員の氏名

 選任し、又は解任した年月日

 選任又は解任の理由

(昭六〇規則六三・追加、平二〇規則五二・一部改正、平二二規則一〇・旧第二十一条繰下)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第三十条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 試験を施行した日

 試験地

 受験申請者数

 受験者数

 合格者数

 合格の通知をした日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、第二十五条の受験申込書並びに同条第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3 第十六条第三項の規定は、第一項の報告書及び前項の添付書類の提出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「指定登録機関」とあるのは、「指定試験機関」と読み替えるものとする。

(昭六〇規則六三・追加、平二二規則一〇・旧第二十四条繰下・一部改正、令二規則四・一部改正)

(準用)

第三十一条 第十二条から第十五条まで、第十八条及び第二十一条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条の二十第三項」とあるのは「第十五条の六第三項」と、「二級建築士等登録事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と読み替えるものとする。

(平二二規則一〇・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月一日から適用する。

2 昭和二十七年十二月三十一日までに行われる二級建築士試験において、同時に三科目又は四科目に合格点を得た者については、第十二条第二項の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までに行われる二級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

3 昭和五十年度の二級建築士試験において合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものに対する第十二条第二項の規定の適用については、同項中「四回」とあるのは、「三回」とする。

(昭五〇規則二八・追加)

(昭和三三年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和三十二年度の二級建築士試験において、三科目又は四科目の科目に合格点を得て、昭和三十三年度に受験した者については、昭和三十六年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目を免除する。

(昭和四〇年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十三条及び第十六条第二項の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 改正前の建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定による二級建築士試験で、昭和五十年度までに行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、改正後の建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以後なお従前の例により引き続き三回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者が改正後の規則の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。

3 前項本文に規定する者に対する合格の通知については、改正後の規則第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第八〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五二号)

1 この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。ただし、第十八条第二項第一号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

2 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第三条第二項、第三項又は第六項に規定する者が二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする場合における改正後の青森県建築士法施行細則第十五条第一号イの規定の適用については、同イ中「規定する科目を修めて」とあるのは、「掲げる学校を」とする。

3 改正前の青森県建築士法施行細則第二号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証は、改正後の青森県建築士法施行細則第二号様式にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二二年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第五条第一項の改正規定(「免許証再交付申請書」を「写真をちよう付した再交付申請書」に改める部分に限る。)並びに第一号様式及び第二号様式の改正規定並びに次項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県建築士法施行細則第二号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、改正後の青森県建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第二号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証(改正後の規則第一条第一項に規定する指定登録機関が同項に規定する二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、改正後の規則第二条に規定する二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書)の書換え交付を申請することができる。

(平成二七年規則第二九号)

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第一九号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年規則第四号)

1 この規則は、令和二年三月一日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者に対する改正後の青森県建築士法施行細則第一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近二回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験又は木造建築士試験の学科試験に合格した者に対する改正後の青森県建築士法施行細則第二十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和三年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則4・全改、令3規則59・一部改正)

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(令2規則4・追加、令3規則59・一部改正)

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(令2規則4・追加、令3規則59・一部改正)

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(平22規則10・全改、令2規則4・旧第2号様式繰下)

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(昭59規則21・全改、令2規則4・旧第3号様式繰下)

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青森県建築士法施行細則

昭和25年11月22日 規則第115号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第2節
沿革情報
昭和25年11月22日 規則第115号
昭和27年7月17日 規則第73号
昭和29年4月15日 規則第31号
昭和30年6月30日 規則第54号
昭和33年6月3日 規則第71号
昭和40年8月31日 規則第69号
昭和40年10月12日 規則第78号
昭和50年5月1日 規則第28号
昭和51年3月22日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第21号
昭和60年10月22日 規則第63号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月21日 規則第80号
平成14年4月1日 規則第49号
平成17年3月7日 規則第5号
平成19年11月2日 規則第97号
平成20年11月26日 規則第52号
平成22年3月17日 規則第10号
平成27年5月29日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年11月29日 規則第19号
令和2年2月28日 規則第4号
令和3年8月25日 規則第59号