○不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所

平成七年四月一日

青森県告示第二百二十九号

不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号)第十九条第二項の規定により、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所を青森県県土整備部建築住宅課に設けたので、同条第三項の規定により告示する。

不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所

平成7年4月1日 告示第229号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第3節 宅地建物等
沿革情報
平成7年4月1日 告示第229号
平成8年4月1日 告示第264号
平成13年4月1日 告示第240号
平成30年3月30日 告示第270号