○青森県都市計画法施行条例
平成十五年三月二十四日
青森県条例第九号
青森県都市計画法施行条例をここに公布する。
青森県都市計画法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(平一六条例二七・追加)
(法第三十四条第十一号に規定する条例で指定する土地の区域及び条例で定める予定建築物等の用途)
第三条 法第三十四条第十一号に規定する条例で指定する土地の区域は、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、風間浦村、五戸町及び新郷村の区域以外の区域に限り、次の各号のいずれにも該当する土地の区域のうち、規則で定めるところにより知事が指定する土地の区域とする。
一 建築物の敷地と当該建築物に最も近接する建築物の敷地との間の距離が五十メートル以内であること。
二 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、その区域外の相当規模の道路と接続していること。
三 排水路その他の排水施設が、その区域内の下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
四 水道その他の給水施設が、その区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること。
五 隣接し、又は近接する市街化区域における計画的な市街化を図る上に支障がないこと。
六 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「令」という。)第二十九条の九各号に掲げる区域を含まないこと。
2 法第三十四条第十一号に規定する条例で定める予定建築物等の用途は、住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(い)項第一号に掲げる住宅(長屋を除く。)及びこれに附属する建築物をいう。以下同じ。)の用途以外の用途とする。
(平一六条例二七・追加、平一七条例八六・平一八条例八九・平一九条例七六・平一九条例八二・平二〇条例七〇・平二一条例九四・平二四条例七五・平二五条例五五・平二六条例九一・平二八条例五九・令三条例三六・令四条例一六・令五条例三九・一部改正)
(法第三十四条第十二号に規定する条例で定める開発行為)
第四条 法第三十四条第十二号に規定する条例で定める開発行為は、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、風間浦村、五戸町及び新郷村の区域以外の区域に限り、令第二十九条の九各号に掲げる区域を含まない区域内において行う開発行為で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるものに関する事業の施行に伴い市街化調整区域内にある自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、開発区域の面積が二百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの
二 既存自己用住宅(区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際現に存する自己の居住の用に供する住宅及び法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けて建築された自己の居住の用に供する住宅をいう。以下同じ。)の建築の用に供する目的でその敷地内において又はその敷地として使用されている土地の区域を拡張して行う開発行為で、開発区域の面積が二百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの
(平一六条例二七・追加、平一七条例八六・平一八条例八九・平一九条例七六・平一九条例八二・平二〇条例七〇・平二一条例九四・平二四条例七五・平二五条例五五・平二六条例九一・平二八条例五九・令三条例三六・令四条例一六・令五条例三九・一部改正)
(令第三十六条第一項第三号ハに規定する条例で定める建築物)
第五条 令第三十六条第一項第三号ハに規定する条例で定める建築物は、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、風間浦村、五戸町及び新郷村の区域以外の区域に限り、令第二十九条の九各号に掲げる区域を含まない区域内において新築し、又は改築する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業の施行に伴い自己の居住の用に供する目的で新築し、又は改築する市街化調整区域内にある自己の居住の用に供する住宅で、その敷地面積が二百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの
二 自己の居住の用に供する目的でその敷地内において又はその敷地として使用されている土地の区域を拡張して新築し、又は改築する既存自己用住宅で、その敷地面積が二百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの
(平一六条例二七・追加、平一七条例八六・一部改正、平一八条例八九・旧第六条繰上・一部改正、平一九条例八二・平二〇条例七〇・平二一条例九四・平二四条例七五・平二五条例五五・平二六条例九一・平二八条例五九・令三条例三六・令四条例一六・令五条例三九・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例二七・旧第三条繰下、平一八条例八九・旧第七条繰上)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第八九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七六号)
この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成一九年条例第八二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第九四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第一項第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。