○地方公務員法第三十六条の規定の適用を受ける企業職員の職を定める規則
昭和四十二年四月一日
青森県規則第十三号
地方公務員法第三十六条の規定の適用を受ける企業職員の職を定める規則をここに公布する。
地方公務員法第三十六条の規定の適用を受ける企業職員の職を定める規則
地方公営企業労働関係法第十七条第二項の規定による地方公営企業法第三十七条等の規定の適用を受けない職員の職を定める規則(昭和四十年八月青森県規則第六十六号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき、地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和四十年政令第二百七十八号)に定める基準に従い、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条の規定の適用を受ける職員の職を次のように定める。
一 青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部(以下「県土整備部」という。)の部長
二 県土整備部の次長
三 県土整備部の参事
四 整備企画課長
五 整備企画課長代理
六 県土整備部の総括副参事
七 県土整備部の副参事
八 八戸工業用水道管理事務所長
九 八戸工業用水道管理事務所次長
十 病院局長
十一 病院事業管理者特命補佐
十二 運営部長
十三 運営部の室長
十四 運営部副参事
十五 青森県立中央病院長
十六 青森県立中央病院副院長
十七 青森県立中央病院のセンター長
十八 青森県立中央病院の部門長
十九 青森県立中央病院の部長
二十 青森県立中央病院の室長
二十一 青森県立中央病院の次長
二十二 青森県立中央病院看護部看護指導監
二十三 青森県立つくしが丘病院長
二十四 青森県立つくしが丘病院副院長
二十五 青森県立つくしが丘病院の部長
二十六 青森県立つくしが丘病院看護部次長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。