○青森県公営企業職員の旅費に関する規程

昭和四十二年四月二十日

青森県公営企業管理規程第九号

青森県公営企業職員の旅費に関する規程をここに公布する。

青森県公営企業職員の旅費に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、公務のため旅行する企業職員等に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八企管規程七・一部改正)

(旅費の種類、額、支給方法等)

第二条 旅費の種類、額、支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。

(昭六〇企管規程三・平八企管規程五・一部改正、平一九企管規程一四・旧第六条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四九年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の青森県公営企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この規程の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一五年企管規程第一号)

1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の青森県公営企業職員の旅費に関する規程第三条の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年企管規程第七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一四号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の青森県公営企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この規程の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

青森県公営企業職員の旅費に関する規程

昭和42年4月20日 公営企業管理規程第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第2章 公営企業/第2節
沿革情報
昭和42年4月20日 公営企業管理規程第9号
昭和43年1月23日 公営企業管理規程第2号
昭和45年12月1日 公営企業管理規程第6号
昭和48年2月13日 公営企業管理規程第1号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第8号
昭和50年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和60年12月26日 公営企業管理規程第3号
平成8年4月5日 公営企業管理規程第5号
平成15年2月7日 公営企業管理規程第1号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第14号