○青森県公営企業職員被服等貸与規程
昭和四十二年四月一日
青森県公営企業管理規程第八号
青森県公営企業職員被服等貸与規程をここに公布する。
青森県公営企業職員被服等貸与規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県公営企業(青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第一条第一項第一号に掲げるものをいう。)の業務に従事する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平一八企管規程八・令四企管規程三・一部改正)
(被服等の貸与)
第二条 知事は、職員に対し、その業務の性質上特に必要があると認めるときは、被服等を貸与する。
2 前項の規定により貸与する被服等は、職員の専用に供する被服等(以下「専用被服」という。)と職員の共用に供する被服等(以下「共用被服」という。)とに区別する。
(貸与対象職員等)
第三条 専用被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する専用被服の種類、数量及び貸与期間は、別表第一のとおりとする。
2 共用被服の貸与を受けることのできる職員は、その業務の性質上特に必要があると認められる職員とし、貸与する共用被服の種類は、別表第二のとおりとする。
(貸与の申請)
第四条 専用被服の貸与を受けようとする職員は、申請書(第一号様式)を、本庁に勤務する職員にあつては整備企画課長(以下「課長」という。)に、事業所に勤務する職員にあつては当該事業所の所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 共用被服の貸与を受けようとする企業職員は、被服等貸与簿(第二号様式)に必要な事項を記載して、本庁に勤務する職員にあつては課長に、事業所に勤務する職員にあつては所長に申し出なければならない。
(昭四七企管規程三・平一五企管規程九・平一六企管規程六・平一八企管規程八・平二〇企管規程一・一部改正)
(貸与の決定等)
第五条 課長及び所長(以下「所属長」という。)は、前条の規定による申請があつたときは、遅滞なく、貸与するかどうかを決定しなければならない。
2 所属長は、専用被服又は共用被服(以下「被服」という。)を貸与したときは、被服等貸与簿により貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(昭四七企管規程三・平一五企管規程九・平一六企管規程六・平一八企管規程八・一部改正)
(被服の取扱い等)
第六条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けた被服を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた被服を勤務外において着用し、又は他人に貸与してはならない。
3 被貸与者は、貸与を受けた被服を亡失し、又は修繕が困難な程度にき損したときは、すみやかにその旨を所属長に届け出なければならない。
4 被貸与者は、貸与を受けた被服の維持修繕に要する経費を負担しなければならない。
(平一五企管規程九・平一六企管規程六・一部改正)
(被服の返納)
第七条 被貸与者は、転勤若しくは休職を命ぜられ、退職し、又は貸与を受けた被服の貸与期間が満了したときは、すみやかに当該貸与を受けた被服を所属長に返納しなければならない。
(平一五企管規程九・平一六企管規程六・一部改正)
(被服の無償譲渡)
第八条 知事は、前条の規定により返納された被服で貸与期間が満了したものを当該返納をした者に無償で譲渡することがある。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に岩木川第一発電所職員被服貸与規程(昭和三十七年四月青森県訓令甲第十六号)の規定により貸与を受けている被服等については、この規程の規定により貸与を受けているものとみなす。
附則(昭和四三年企管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年企管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年企管規程第一号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年企管規程第九号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年企管規程第六号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年企管規程第八号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年企管規程第一号)抄
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(昭四四企管規程五・全改、昭四七企管規程八・昭五二企管規程一・平一七企管規程二・一部改正)
被服を貸与する職員 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 |
本庁の技術関係職員 | 作業服 | 二 | 三箇年 |
作業帽 | 一 | 三箇年 | |
作業靴(運動靴) | 一 | 三箇年 | |
本庁及び事業所の自動車の運転業務に従事する職員 | 夏用運転服 | 一 | 三箇年 |
冬用運転服 | 一 | 三箇年 | |
作業服 | 二 | 二箇年 | |
ゴム長靴 | 一 | 一箇年 | |
事業所の技術関係職員 | 作業服 | 二 | 一箇年 |
作業帽 | 一 | 一箇年 | |
作業靴(運動靴) | 一 | 一箇年 | |
防寒衣 | 一 | 三箇年 |
備考 貸与期間の起算日は、貸与を受けた日の属する月の初日とする。
別表第二(第三条関係)
(昭四四企管規程五・昭五二企管規程一・一部改正)
雨合羽
作業服
ゴム長靴
特長靴
(平18企管規程8・令3企管規程5・一部改正)
(令3企管規程5・一部改正)