○青森県公営企業財務規程

昭和四十二年四月一日

青森県公営企業管理規程第六号

青森県公営企業財務規程をここに公布する。

青森県公営企業財務規程

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 帳簿組織及び勘定科目

第一節 帳簿組織(第九条・第十条)

第二節 伝票及び帳簿(第十一条―第十七条)

第三節 勘定科目(第十八条)

第三章 金銭会計

第一節 収入(第十九条―第二十七条)

第二節 支出(第二十八条―第四十五条)

第三節 預金利息(第四十六条)

第四節 預り金及び預り有価証券(第四十七条―第四十九条)

第五節 出納取扱金融機関(第五十条―第五十七条)

第四章 たな卸資産会計

第一節 通則(第五十八条―第六十条)

第二節 庫入及び庫出(第六十一条―第六十五条)

第三節 保管及び処分(第六十六条―第六十八条)

第四節 たな卸(第六十九条―第七十二条)

第五章 たな卸資産以外の物品(第七十三条・第七十四条)

第六章 固定資産会計

第一節 通則(第七十五条・第七十六条)

第二節 取得(第七十七条・第七十八条)

第三節 固定資産仮勘定(第七十九条―第八十二条)

第四節 管理及び処分(第八十三条―第八十七条)

第五節 減価償却(第八十八条―第九十三条)

第六節 整理(第九十四条―第九十五条)

第七章 リース会計に係る特例(第九十五条の二)

第八章 引当金(第九十五条の三)

第九章 削除

第十章 予算(第九十六条―第百二条)

第十一章 決算(第百三条・第百四条)

第十二章 契約

第一節 通則(第百五条)

第二節 一般競争契約(第百五条の二―第百二十条)

第三節 指名競争契約(第百二十条の二―第百二十二条)

第四節 随意契約(第百二十三条―第百二十五条)

第五節 特定調達契約の特例(第百二十五条の二―第百二十五条の十五)

第一款 一般競争契約に係る特例(第百二十五条の二―第百二十五条の十一)

第二款 指名競争契約に係る特例(第百二十五条の十二―第百二十五条の十四)

第三款 随意契約に係る特例(第百二十五条の十五)

第六節 契約の締結(第百二十六条―第百三十一条)

第七節 契約の履行(第百三十二条―第百三十六条)

第八節 建設工事の特例(第百三十七条―第百四十二条)

第十三章 雑則(第百四十三条―第百四十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県工業用水道事業(以下「公営企業」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭四五企管規程六・昭五五企管規程一・昭六一企管規程三・平一八企管規程一〇・平二〇企管規程四・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 本庁 事業所以外の機関をいう。

 事業所 工業用水道管理事務所をいう。

 命令機関 知事又はその委任を受けて収入命令、支出命令及び出納通知を行なう職員をいう。

 会計機関 知事又はその委任を受けて出納その他の会計事務を行う職員をいう。

(昭四八企管規程四・追加、平七企管規程三・平二〇企管規程四・一部改正)

(企業出納員)

第三条 青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部に企業出納員を一名置く。

2 あらかじめ指定された職員は、企業出納員が不在の場合において、整備企画課長から企業出納員に代わつてその職務を執行することを命ぜられたときは、その職務をする間に限つて企業出納員に命ぜられた者とする。

(昭四二企管規程一三・全改、昭四四企管規程九・一部改正、昭四八企管規程四・旧第二条繰下・一部改正、昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・平七企管規程三・平一五企管規程一〇・平一六企管規程七・平一八企管規程一〇・平二〇企管規程四・一部改正)

(物品取扱員)

第三条の二 本庁及び事業所に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、企業出納員の指揮監督を受けて物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

3 物品取扱員は、職員を命ずるものとする。

(昭四八企管規程四・旧第二条繰下・一部改正、平一九企管規程一六・一部改正)

(企業出納員への委任)

第四条 次の各号に掲げる事務は、企業出納員に委任する。

 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事務

 預金種目の組替に関する事務

 支払を行うため小切手の振出しに関する事務

 物品の出納及び保管に関する事務

(平七企管規程三・一部改正)

(善管注意義務)

第五条 企業出納員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金、有価証券又は物品を取り扱わなければならない。

(企業出納員の事務引継ぎ)

第六条 企業出納員に異動のあつた場合においては、前任の企業出納員は異動の発令の日の前日をもつて引き継ぐ帳簿を締切り、企業出納員事務引継書を三通作成し、その異動の発令の日から七日以内に、現物と照合のうえ、その担当する事務を後任の企業出納員に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、知事の命ずる職員が立ち会うものとし、引継ぎを了したときは、引継書及び引継ぎする書類にその年月日及び受渡しを終わつた旨を記入し、関係者は、署名しなければならない。この場合において、引継書は、一通を知事に提出するとともに、前任及び後任の企業出納員が各自一通保管するものとする。

3 前任の企業出納員が死亡、疾病その他やむを得ない理由により事務引継ができないときは、県土整備部長(以下「部長」という。)は、他の職員に命じて引継ぎの手続をさせなければならない。

(昭四八企管規程四・昭五〇企管規程五・平七企管規程三・平一八企管規程一〇・平一九企管規程一六・一部改正)

(物品取扱員の事務引継ぎ)

第七条 前条の規定は、物品取扱員の事務引継ぎについて準用する。

第八条 削除

(平二〇企管規程四)

第二章 帳簿組織及び勘定科目

第一節 帳簿組織

(帳簿組織)

第九条 帳簿は、会計伝票(以下「伝票」という。)、総勘定元帳及びその他の帳簿で組織する。

(昭五七企管規程二・全改)

(帳簿)

第十条 本庁及び事業所にそれぞれ次に掲げる帳簿を備えるものとする。

本庁の帳簿

一 総勘定元帳

二 収入予算経理簿

三 調定徴収簿

四 支出予算経理簿

五 現金・預金出納簿

六 内訳簿

七 減価償却累計額整理簿

八 諸基金整理簿

九 有価証券整理簿

十 企業債及び借入金台帳

十一 貯蔵品受払簿

十二 固定資産原簿

十三 契約台帳

十四 工事台帳

十五 準備品保管簿

十六 消耗品出納簿

十七 物品貸与簿

十八 その他必要な帳簿

事業所の帳簿

一 配当予算整理簿

二 貯蔵品受払簿

三 契約台帳

四 工事台帳

五 準備品保管簿

六 消耗品出納簿

七 物品貸与簿

八 固定資産保管簿

九 その他必要な帳簿

(昭五七企管規程二・全改、昭五八企管規程二・一部改正)

第二節 伝票及び帳簿

(伝票の種類)

第十一条 伝票は、収入伝票(収入決裁票、収入借方票、収入貸方票及び収入予算整理票をもつて一組とする。)、支払伝票(支払決裁票、支払借方票、支払貸方票及び支出予算整理票をもつて一組とする。)及び振替伝票(振替決裁票、振替借方票、振替貸方票及び予算振替整理票をもつて一組とする。)の三種類とする。

(昭五七企管規程二・全改)

(伝票の発行)

第十二条 公営企業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠書類に基づいて、現金収納の取引については収入伝票、現金支払の取引については支払伝票、その他の取引については振替伝票を発行するものとする。

2 伝票の発行は、取引一件ごとに一伝票とする。ただし、債権者若しくは債務者又は勘定科目が同一の取引については、二件以上の取引について一伝票とすることができる。

3 伝票を発行するときは、伝票の種類ごとに事業年度間に通じ、順次一連の番号を付さなければならない。

(昭五七企管規程二・全改)

第十三条及び第十四条 削除

(昭五七企管規程二)

(帳簿及び伝票の記帳要領)

第十五条 帳簿及び伝票は、次の要領により証拠書類に基づいて正確に記帳しなければならない。

 字体は楷書とし、摘要文は簡略に記載すること

 数字の訂正は、その部分に朱線を二本引き、記帳担当者の訂正印を押し、その上部に正当な数字を記入すること

 毎月末日に、月計及び累計を付すること

(昭四八企管規程四・一部改正)

(科目の振替)

第十六条 命令機関は、整理済みの科目に誤りを発見したとき、その他科目振替の理由が発生したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に振替しなければならない。

(昭四八企管規程四・一部改正)

(帳簿の照合)

第十七条 帳簿は、随時照合して、その正確な残高を確認するように努めなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十八条 勘定科目は、別表第一のとおりとする。

第三章 金銭会計

第一節 収入

(調定)

第十九条 命令機関は、収入科目及び納人ごとに収入決裁票又は振替決裁票により収入の調定を行なうものとする。ただし、収入科目が同一であつて、同時に二人以上から徴収するときは、一括して調定をすることができる。この場合においては、決裁票に内訳書を添えるものとする。

2 命令機関は、前項の規定により収入を調定したときは、収入伝票(収入予算整理票を除く。)又は振替伝票(予算振替整理票を除く。)を会計機関に送付しなければならない。

3 命令機関は、納人が納入通知書によらないで、収入金を納付した場合は、会計機関から送付される領収済通知書その他関係書類によりそのつど調定するものとする。

(昭四八企管規程四・全改、昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・一部改正)

(調定額の変更等)

第二十条 命令機関は、調定した後において、当該調定額を増額又は減額しなければならないときは、追加又は減額の調定をするものとする。

2 前項の規定により調定額の追加又は減額をしたときは、書面により納人にその旨を通知するものとする。

(昭四八企管規程四・全改、昭六一企管規程三・一部改正)

(納入通知書の発行等)

第二十一条 命令機関は、調定をしたときは、納期限の定めがあるものについては納期限前十日までに、その他のものについてはそのつど納期限を指定して納人に対し納入通知書を発行しなければならない。ただし、納入通知書によりがたいものについては、この限りでない。

2 納入通知書の首標金額は、訂正してはならない。

3 納入通知書の番号は、会計ごとに会計年度を通じて一連番号とする。

4 命令機関は、次に掲げるものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることがある。

 行政不服審査提出書面等交付手数料及び当該手数料に係る書面等の送付に要する費用

 行政文書の開示請求に係る当該行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用

 保有個人情報の開示請求に係る当該保有個人情報が記録されている行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用

5 前項に規定する方法で納入通知をするときは、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を明らかにするものとする。

6 命令機関は、納人から納入通知書を亡失又は汚損した旨の申出があつたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に「年月日再発行」と記載のうえ送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・昭六一企管規程三・平七企管規程一一・平一一企管規程三・平一二企管規程三・平一三企管規程一・平一八企管規程一〇・平二八企管規程一・一部改正)

(口座振替の方法による納付)

第二十二条 命令機関は、口座振替の方法により公営企業の収入を納付しようとする者から納入通知書送付申出書の提出があつたときは、当該申出に係る出納取扱金融機関等に対し納入通知書を送付するものとする。この場合において、納入通知書の余白に「口座振替」と明示するものとする。

(昭六一企管規程三・全改)

(領収証書の交付)

第二十三条 企業出納員は、公営企業の業務に係る現金を領収したときは、領収証書を交付しなければならない。

(昭六一企管規程三・全改、平一八企管規程一〇・一部改正)

(現金の払込み)

第二十四条 企業出納員は、公営企業の業務に係る現金を領収したときは、速やかに現金払込書により出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、支出の戻入れに係る現金を払込みしようとするときは、現金払込書の余白に「支出戻入」と明示しなければならない。

(昭六一企管規程三・全改)

(収入会計伝票の編てつ等)

第二十五条 会計機関は、出納取扱金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、収入借方票及び収入貸方票に収納年月日を記載し、収入借方票は現金・預金出納簿に、収入貸方票は内訳簿に編てつのうえ整理しなければならない。

2 会計機関は、命令機関に領収済通知書を回付しなければならない。

3 命令機関は、会計機関から領収済通知書の回付を受けたときは、収入予算経理簿及び調定徴収簿に収納年月日を記載しなければならない。

4 命令機関は、前項の規定により記載したときは、領収済通知書を会計機関に送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・全改、昭五七企管規程二・一部改正)

(振替会計伝票の編てつ等)

第二十五条の二 会計機関は、第十九条第二項の規定により送付を受けた振替借方票及び振替貸方票に振替年月日を記載し、内訳簿に編てつのうえ整理しなければならない。

(昭四八企管規程四・追加)

(収入戻出)

第二十六条 収入の誤納又は過納となつた金額の払戻しをするときは、支払伝票及び支払に係る通知書等の余白に「収入戻出」と明示するものとする。

(昭六一企管規程三・全改)

(不納欠損処分)

第二十七条 命令機関は、法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、すみやかに不納欠損処分調書により当該債権について不納欠損処分をしなければならない。

2 前項の規定により不納欠損処分をしたときは、命令機関は、振替伝票を発行し、振替伝票(予算振替整理票を除く。)を会計機関に送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・全改)

第二節 支出

(支出命令)

第二十八条 命令機関は、支出しようとするときは、請求書等により、次の各号に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、会計機関に対し、支払伝票又は振替伝票により支出命令を発するものとする。

 法令、条例、契約等に違反していないか。

 予算目的に違反していないか。

 債務が確定しているか。

 所属年度、会計の区分、予算科目、金額又は債権者に誤りがないか。

 関係書類が完備しているか。

 その他必要と認める事項

2 命令機関は、前項の支出命令を発した後、支出予算整理票又は予算振替整理票を支出予算経理簿に編てつのうえ整理しなければならない。

3 命令機関は、支出命令を発したときは、支払伝票(支出予算整理票を除く。)又は振替伝票(予算振替整理票を除く。)に、証拠書類を添えて会計機関に送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・全改、昭五七企管規程二、昭六一企管規程三・一部改正)

(支出命令の確認)

第二十八条の二 会計機関は、前条に規定する事項につき、契約書、登記済証、決議書、人事に関する発令通知書、旅行命令簿、出勤簿その他必要と認める資料に基づきこれを行わなければならない。

(昭六一企管規程三・追加)

(支払)

第二十九条 支払は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次に掲げるものの支払については、この限りでない。

 職員の給与

 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する職員の児童手当(以下「児童手当」という。)

 負担金及び交付金

 収入還付金及び収入戻出金並びに還付加算金

 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれらに類するもの

 県債の元利金及び取扱手数料

 恩給及び退職年金

 その他債権の性質上、請求書を徴し難いもの及び徴する必要がないと認められるもの

(昭六一企管規程三・全改、令二企管規程四・一部改正)

(支払会計伝票の編てつ等)

第二十九条の二 会計機関は、請求書に基づき支払をしたときは、支払借方票及び支払貸方票に支払年月日を記載し、支払借方票は内訳簿に編てつのうえ整理しなければならない。

2 会計機関は、命令機関に支払貸方票を回付しなければならない。

3 命令機関は、会計機関から支払貸方票の回付を受けたときは、支出予算経理簿に支払年月日を記載しなければならない。

4 命令機関は、前項の規定により記載したときは、支払貸方票を会計機関に送付しなければならない。

5 会計機関は、命令機関から送付を受けた支払貸方票を、現金・預金出納簿に編てつのうえ整理しなければならない。

(昭四八企管規程四・追加、昭五七企管規程二・一部改正)

(振替会計伝票の編てつ等)

第二十九条の三 会計機関は、第二十八条第三項の規定により送付を受けた振替借方票及び振替貸方票に振替年月日を記載し、内訳簿に編てつのうえ整理しなければならない。

(昭四八企管規程四・追加)

(資金の前渡のできる範囲)

第三十条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十一条の五第一項第十五号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

 児童手当

 供託金

 自動車損害賠償責任保険料

 交際費その他これに類する経費

 協議会等の負担金その他これに類する経費

 物品の輸送に要する経費

 次に掲げる物品の購入に要する経費

 自動車の登録番号標板

 収入印紙、郵便切手等

 交通機関の乗車券

 その他現金で即時支払しなければ購入することができない物品

 自動車・自転車等のパンクの修繕に要する経費

 口座振込手数料その他これに類する経費

 駐車料金、有料道路通行料金及びタクシー借上料金

十一 交通事故等による損害賠償金

十二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による補償金

(昭四九企管規程四・昭五〇企管規程五・昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・平元企管規程四・平七企管規程三・平一五企管規程一〇・平一八企管規程一〇・令二企管規程四・一部改正)

(前渡資金取扱者の承認)

第三十一条 資金の前渡を必要とするときは、資金前渡の取扱者(以下「前渡資金取扱者」という。)の職・氏名その額及び理由を付して部長の承認を受けなければならない。ただし、一件五十万円を超えない資金に係る前渡資金取扱者については、この限りでない。

(昭五七企管規程二・全改、平一八企管規程一〇・一部改正)

(前渡資金の保管)

第三十二条 前渡資金取扱者は、その前渡資金に係る支払に支障がない場合は、当該現金を郵便局又は確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前渡資金取扱者がその前渡資金に係る現金を郵便局又は金融機関に預け入れたことにより生じた利息は、収入に組み入れなければならない。

(昭六一企管規程三・全改)

(前渡資金の精算)

第三十三条 前渡資金取扱者は、支払完了後速やかに前渡資金精算書により精算手続きをしなければならない。

2 命令機関は、前項に規定する精算書の提出があつた場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

3 前渡資金を精算した場合の残金の返納については、収入に関する規定を準用する。

(昭四八企管規程四・全改、昭五七企管規程二・一部改正)

(概算払のできる範囲)

第三十四条 政令第二十一条の六第五号の規定に基づく概算払をすることのできる経費は、補償金、賠償金又は委託料とする。

(昭四七企管規程九・一部改正)

(概算払の精算)

第三十五条 第三十三条の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払のできる範囲)

第三十六条 政令第二十一条の七第八号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、使用料、保管料及び手数料とする。

(昭四七企管規程九・平二〇企管規程四・一部改正)

第三十七条 削除

(昭四四企管規程九)

(小切手払)

第三十八条 企業出納員は、債権者に支払するときは、当該債権者から領収証書を徴し、小切手を振り出さなければならない。

(昭五七企管規程二・全改、昭六一企管規程三・一部改正)

(小切手振出済通知書の送付)

第三十八条の二 企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に対して小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(昭五七企管規程二・追加)

(小切手の振出し等の方法)

第三十九条 企業出納員は、小切手を振り出すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 小切手帳は、会計別に別冊にして使用すること。

 小切手帳は、記名式小切手用の小切手帳と、記名式持参人払用の小切手帳とを別冊にして使用すること。

 小切手は、出納取扱金融機関、官公署又は前渡資金取扱者及び旅費委任代理人を受取人とする場合は記名式小切手、その他の場合は記名式持参人払小切手とすること。

 小切手の押印は、自らすること。

 小切手の作成(押印を除く。)は、企業出納員の指定する補助者に行わせること。

 小切手に付する番号は、会計別及び小切手の種類別に一事業年度を通じて一連番号とすること。

 書き損じ等により廃棄した小切手の番号は、使用しないこと。

 小切手の券面金額の訂正はしないこと。

 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して証印すること。

 書き損じた小切手は、当該小切手表面に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくこと。

2 小切手帳は、職印を納めた容器とは別の容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(昭四二企管規程一三・昭四四企管規程九・昭四六企管規程八・昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・令六企管規程一・一部改正)

第四十条 削除

(昭四四企管規程九)

(口座振替)

第四十一条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は別表第四に指定する金融機関に預金口座を設けている債権者から振込みの申し出があつたときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に、「口座振替」と明示し、口座振替請求書を添えて、これを出納取扱金融機関に送付しなければならない。ただし、小切手及び口座振替請求書を要しない口座振替の場合については、この限りでない。

(昭四四企管規程九・全改、昭五七企管規程二・令六企管規程一・一部改正)

(公金振替)

第四十二条 企業出納員は、支出の振替命令があつたときは、出納取扱金融機関に対し公金振替書を交付しなければならない。

2 第三十九条第一項第四号から第六号まで、第八号及び第九号の規定は、前項の公金振替書の交付について準用する。

(昭五七企管規程二・一部改正)

(隔地払)

第四十三条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」の印を押し、隔地払請求書を添えて、これら出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定にかかわらず隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に隔地払請求書を送付してその日の支払総額に相当する券面額の小切手を振り出し、出納取扱金融機関に送付することができる。

3 前項の手続をしたときは、県費送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(昭四四企管規程九・昭四八企管規程四・昭六一企管規程三・一部改正)

(支払の確認)

第四十四条 企業出納員は、出納取扱金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、支払伝票と照合し、その日の支出額を確認しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第四十五条 過渡し又は誤払となつた金額の戻入については、収入に関する規定を準用する。

(平七企管規程三・一部改正)

第三節 預金利息

(預金利息)

第四十六条 預金利息は、出納取扱金融機関から提出された預金利息計算書により、収納の手続をするものとする。

(平七企管規程三・一部改正)

第四節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理区分)

第四十七条 企業出納員は、預り金を受入れたときは、勘定科目に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(平七企管規程三・一部改正)

(預り金の出納)

第四十八条 預り金の出納については、収入及び支出に関する規定を準用する。

(預り有価証券)

第四十九条 企業出納員は、預り有価証券を受入れたときは、有価証券預り証を交付し、当該有価証券を返還するときは、当該有価証券預り証に領収した旨を記載させ、かつ、記名押印させ、これと引換えしなければならない。

2 預り有価証券は、有価証券整理簿に所有有価証券と区別して記帳し、整理しなければならない。

3 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(昭五七企管規程二・平七企管規程三・一部改正)

第五節 出納取扱金融機関

(出納)

第五十条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二十七条ただし書の規定による公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関は、別表第二のとおりとする。

第五十一条 出納取扱金融機関は、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)によらなければ、公営企業の公金を収納することができない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員が振出した小切手若しくは口座振替請求書又は隔地払請求書によらなければ、公営企業の公金の支払をすることができない。ただし、小切手又は口座振替請求書を要しない口座振替等これにより難い場合については、企業出納員の依頼により公営企業の公金の支払をすることができる。

(昭四四企管規程九・昭四八企管規程四・平一五企管規程一〇・令六企管規程一・一部改正)

第五十二条 出納取扱金融機関は、公営企業の公金を収納したときは、納入者に領収書を交付するとともに、企業出納員に領収済通知書を遅滞なく送付しなければならない。ただし、これにより難いものについては、企業出納員への領収済通知書の送付は要しない。

2 出納取扱金融機関は、口座振替請求書又は隔地払請求書の送付を受けたときは、便宜の方法で遅滞なく振替又は送金しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により、振替をしたときは口座振替済通知書を、送金したときは送金済通知書を遅滞なく企業出納員に送付しなければならない。

(昭四四企管規程九・昭四八企管規程四・令六企管規程一・一部改正)

(小切手による支払)

第五十三条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

 小切手は合式であるか。

 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか。

2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

3 第一項の規定は、隔地払に係る支払通知書による支払の場合にこれを準用する。

(昭六一企管規程三・全改)

(出納日計表)

第五十四条 出納取扱金融機関は、公営企業の公金の収納をしたとき、又は支払をしたときは、出納日計表を作成し、翌日企業出納員に提出しなければならない。

(昭四八企管規程四・一部改正)

(支払未済金等の通知)

第五十五条 出納取扱金融機関は、企業出納員から受けた小切手振出済通知書に係る金額のうち、小切手の振出日から一年を経過し、まだ支払を終わらないものについては、直ちに支払未済金通知書を作成し、知事に提出し、その指示を受けなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から融地払のため交付を受けた資金のうち、債権者の住所又は居所の変更その他の理由により支払が不能となつたものについては、すみやかに、支払未済金通知書を作成し、知事に提出しなければならない。

(預金現在高証明書等)

第五十六条 出納取扱金融機関は、毎月末日現在の預金残高証明書を翌月五日までに企業出納員に提出しなければならない。ただし、別に指示を受けたときは、そのつど指定日現在の預金残高証明書を提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、毎年二月の第三土曜日及び八月の第三土曜日に次ぐ日曜日(日曜日の翌日が休日の場合はその日。)現在の預金利息計算書を決算日以降七日以内までに知事に提出しなければならない。

(昭四四企管規程九・昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・平九企管規程三・一部改正)

(定期検査)

第五十七条 政令第二十二条の五第一項の規定による出納取扱金融機関の定期の検査は、毎年十月に行うものとする。

(平七企管規程三・一部改正)

第四章 たな卸資産会計

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第五十八条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

 一般貯蔵品

 消耗品

 消耗器具備品

 材料(購入品、製作品、再用品及び不用品を含む。)

 特殊品(用途の特定されたものをいう。)

2 前項のたな卸資産の区分は、別に定める。

(平七企管規程三・一部改正)

(準備計画)

第五十九条 部長及び事業所の長(以下本節において「所長」という。)は、毎事業年度の当初において、予算に定めるたな卸資産の購入限度額及び事業の予定を勘案し、貯蔵品準備計画を作成しておかなければならない。

2 所長は、前項の規定により作成した貯蔵品準備計画を毎事業年度の四月三十日までに部長に提出しなければならない。

(平一八企管規程一〇・一部改正)

(調達)

第六十条 たな卸資産の調達は、貯蔵品準備計画に基づき行うものとする。ただし、臨時に必要を生じた物品の調達は、この限りでない。

(平七企管規程三・一部改正)

第二節 庫入及び庫出

(庫入価額)

第六十一条 たな卸資産の庫入価額は、次の各号に掲げる価額によるものとする。

 購入品は、購入価格に引取費用及び検査手数料を加えた額。ただし、引取費用を加えることが不適当と認めるものについては、この限りでない。

 製作品は、製作に要した経費の合計額

 前二号以外のものは、適正な見積りによる額

(庫出価額)

第六十二条 たな卸資産の庫出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、特別のものは個別法によることができる。

(平二〇企管規程四・一部改正)

(庫入及び庫出の手続)

第六十三条 命令機関は、会計機関に対するたな卸資産の庫入又は庫出の命令を振替決裁票により行うものとする。

2 命令機関は、たな卸資産の庫入又は庫出の命令を発したときは、振替伝票(予算振替整理票を除く。)を会計機関に送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・全改、平七企管規程三・一部改正)

(残材料及び撤去品)

第六十四条 命令機関は、工事等により残材料又は撤去品が生じたときは、そのつど残材料調書又は撤去品調書を作成し、振替伝票(予算振替整理票を除く。)とともに会計機関に送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・一部改正)

(流用禁止)

第六十五条 庫出したたな卸資産は、その目的以外に使用することができない。ただし、特に必要があるときは、流用調書により他に流用することができる。

2 前項ただし書の場合においては、命令機関は、振替伝票を発行し、振替伝票(予算振替整理票を除く。)を会計機関に送付しなければならない。

(昭四八企管規程四・一部改正)

第三節 保管及び処分

(保管及び記録整理)

第六十六条 企業出納員は、たな卸資産を倉庫その他所定の場所に保管しなければならない。

2 企業出納員は、その保管するたな卸資産の庫入又は庫出を貯蔵品受払簿に記載しなければならない。

(昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・一部改正)

(亡失又はき損)

第六十七条 企業出納員は、その保管に係るたな卸資産について亡失又はき損した場合は、直ちにその原因及び状況を調査し、亡失てん末書又はき損てん末書を部長に提出しなければならない。

(昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・平一八企管規程一〇・一部改正)

(不用品の処分)

第六十八条 不用となり、又は使用にたえなくなつたたな卸資産は、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売払うことが不適当であると認められるものについては、これを廃棄することができる。

第四節 たな卸

(実地たな卸)

第六十九条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度一回以上現物検査(以下「実地たな卸」という。)を行わなければならない。

(平七企管規程三・一部改正)

(たな卸明細表)

第七十条 実地たな卸に当たつては、帳簿の記載に計算上の誤りがないことを確認した上、その帳簿の残高数量と現物とを照合し、その結果につきたな卸明細表を作成し、部長に提出しなければならない。この場合において、帳簿残高数量と現物とが符合しないときは、てん末書を添えなければならない。

(昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・平一八企管規程一〇・一部改正)

(たな卸の立会い)

第七十一条 実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払及び保管に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(平七企管規程三・一部改正)

(たな卸の修正)

第七十二条 部長は、実地たな卸の結果、帳簿残高数量と現物とが符合しないときは、たな卸明細表に基づき帳簿の修正の手続をしなければならない。

(平七企管規程三・平一八企管規程一〇・一部改正)

第五章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第七十三条 購入後直ちに使用する物品又は建設工事に使用する物品は、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の記録整理)

第七十四条 たな卸資産から払い出された物品及び前条の規定により直購入した物品は、準備品保管簿、消耗品出納簿、物品貸与簿その他の帳簿にその数量、使用状況等を記録し、及び管理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる出納については、関係の帳簿への記録を省略することができる。

 物品の全量を直ちに供用のため払出しする場合における出納

 物品の全量を直ちに贈与又は給付のために払出しする場合における出納

 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品の出納

(昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・一部改正)

第六章 固定資産会計

第一節 通則

(固定資産の定義)

第七十五条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上かつ取得価額十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 固定資産仮勘定

 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(昭四六企管規程三・昭四九企管規程一〇・平元企管規程五・平一八企管規程一〇・平二〇企管規程四・平二六企管規程一・一部改正)

(資産単位物品)

第七十六条 資本的支出と収益的支出との区分を適正にするため、固定資産に附加し、又は固定資産から除却した場合に資本的支出として整理する一定単位の物品及び基準は、別に定める。

第二節 取得

(取得価額)

第七十七条 固定資産の取得価額は、次に掲げる価額によるものとする。

 購入によるものは、購入価格に附帯費を加えた額

 工事又は製作によるものは、直接費と間接費との合計額

 増設又は改良を施したものは、その以前の価額から撤去部分の価格を控除した残額に増設又は改良の経費を加えた額

 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又はこれから控除して得た額に附帯費を加えた額

 前各号に掲げるもの以外のものは、公正な評価額

(平二六企管規程一・一部改正)

(建設工事による固定資産の取得手続)

第七十八条 建設、拡張、改良その他の工事(以下「工事」という。)及び製作による固定資産は、次節に規定する手続を経て取得するものとする。

第三節 固定資産仮勘定

(建設仮勘定)

第七十九条 固定資産の新設、製作、拡張及び改良工事のうち、その期間が六箇月をこえるもの若しくは数事業年度にわたるもの又は工事費が一億円以上のもの(以下「建設」という。)に係る工事費その他の経費は、建設仮勘定で整理しなければならない。

2 前項の規定による建設仮勘定の整理は、次の各号に定めるところにより行なわなければならない。

 建設が完了する前に使用を開始した資産については、使用を開始した後遅滞なくその建設価額を概算額によつて固定資産の当該科目に振り替え、建設完了後すみやかに精算をして、補正しなければならない。

 その他の資産については、建設完了後すみやかに精算をし、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(精算)

第八十条 前条第二項の精算は、次の各号に定めるところにより行なわなければならない。

 建設に要した経費から附帯収益を控除すること。

 建設に要した経費に間接費を加算すること。

(未完成工事)

第八十一条 部長は、当該事業年度末において、未完成の工事があるときは、未完成工事報告書を作成し、四月十日までに知事に報告しなければならない。

(平一八企管規程一〇・一部改正)

(建設準備勘定)

第八十二条 建設工事の実施が確定する前に、その予備測量、調査その他建設準備のために要した経費は、建設準備勘定で整理しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、建設工事を実施することが確定したときは、当該勘定の金額を当該工事に関する建設仮勘定へ振り替え、建設工事を実施しないことが確定したときは、当該勘定を精算しなければならない。

第四節 管理及び処分

(用途廃止等)

第八十三条 部長は、固定資産の用途を廃止し、若しくは変更し、又は所管換をしようとするときは、固定資産異動調書を作成し、知事の決裁を受けなければならない。

(平一八企管規程一〇・一部改正)

(亡失又はき損)

第八十四条 第六十七条の規定は、固定資産が亡失し、又はき損した場合の処理について準用する。

(不用固定資産の処分)

第八十五条 第六十八条の規定は、不用となつた固定資産及び固定資産を撤去し、又は取りこわしたときに生じた物品の処分について準用する。

(再用品として庫入する場合の庫入価格)

第八十六条 不用固定資産及び固定資産を撤去し、又は取りこわしたときに生じた物品を再用品として庫入れする場合の庫入価格は、帳簿価格から減価償却累計額に相当する額を控除した残額以内とする。

(昭五八企管規程二・一部改正)

(除却報告)

第八十七条 部長は、売却、廃棄、撤去、取りこわし等により固定資産を除却したときは、すみやかに固定資産除却報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一八企管規程一〇・一部改正)

第五節 減価償却

(償却)

第八十八条 減価償却は、減価償却調書により行わなければならない。

(昭四八企管規程四・全改、平七企管規程三・一部改正)

(償却の方法)

第八十九条 減価償却は、定額法により行うものとし、その整理は、有形固定資産及び投資その他の資産にあつては間接法により、無形固定資産にあつては直接法により行わなければならない。

(平七企管規程三・平二六企管規程一・一部改正)

第九十条 削除

(平二〇企管規程四)

(取替資産)

第九十一条 償却資産のうち、別に定めるものは、取替資産として計理しなければならない。

(償却の特例)

第九十二条 減価償却を終了した場合において、当該償却資産をなお事業の用に供することができると認められるときは、備忘価額を設け、当該備忘価額に達するまで減価償却を行うことができる。

(平七企管規程三・一部改正)

(償却の開始)

第九十三条 減価償却は、当該資産を取得した日の属する事業年度の翌事業年度から行うものとする。ただし、必要があるときは、当該資産を取得した月又は当該資産の使用を開始した月から行うことができる。

2 事業年度の中途において除却し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度分の減価償却は、行わないものとする。

(昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・平七企管規程三・一部改正)

第六節 整理

(実地照合)

第九十四条 固定資産は、毎事業年度少なくとも一回以上固定資産原簿と照合し、その結果を確認しなければならない。

(報告諸表)

第九十五条 部長は、次の各号に掲げる報告諸表を、固定資産原簿に基づき、毎事業年度の末日現在により、翌年度四月三十日までに作成しなければならない。

 固定資産増減総括表

 固定資産明細表

 固定資産除却表

 固定資産増加表

 減価償却明細表

(平一八企管規程一〇・一部改正)

第七章 リース会計に係る特例

(平二六企管規程一・追加)

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第九十五条の二 前章の規定にかかわらず、第七十五条第一号キ及び第二号キに掲げるリース資産のうち重要性の乏しいものについては、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「省令」という。)第五十五条第三号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 一リース資産当たりのリース料の総額が十万円未満であること。

 リース期間が一年以内であること。

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 一リース資産当たりのリース料の総額が十万円未満であること。

 リース期間が一年以内であること。

 一契約当たりのリース料の総額が三百万円以下であること。

(平二六企管規程一・追加)

第八章 引当金

(平二六企管規程一・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第九十五条の三 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全公営企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平二六企管規程一・追加)

第九章 削除

(平二九企管規程一)

第九十五条の四 削除

(平二九企管規程一)

第十章 予算

(平二六企管規程一・旧第七章繰下)

(予算原案作成方針)

第九十六条 部長は、知事の命を受けて、毎年十月三十一日までに翌年度の予算原案作成方針を定めなければならない。

(昭四八企管規程四・平一八企管規程一〇・一部改正)

(予算原案等の作成及び予算原案等の知事への送付)

第九十七条 部長は、前条により作成した予算原案作成方針に基づき予算原案及び予算に関する説明書並びにこれらの参考資料を作成し、知事の定める日までに知事に送付しなければならない。

2 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭四八企管規程四・平一八企管規程一〇・平二六企管規程一・一部改正)

(補正予算原案の作成及び送付)

第九十八条 前条の規定は、補正予算原案の作成及び送付について準用する。

(昭四八企管規程四・一部改正)

(予算科目)

第九十八条の二 収益的収入及び収益的支出の款・項・目・節及び細節の区分は、別表第一に掲げる勘定科目の収益勘定及び費用勘定に定めるところによる。

2 資本的収入及び資本的支出の款・項・目及び節の区分は、毎年度予算に定めるところによる。

(昭四八企管規程四・追加)

(予算の執行計画)

第九十九条 部長は、毎半期ごとに予算執行計画書を作成し、毎半期開始二十日前までに知事に提出しなければならない。当該計画を変更しようとするときも同様とする。

(昭四八企管規程四・平一八企管規程一〇・一部改正)

(予算の流用)

第百条 部長は、予算の流用を必要とする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて、知事の決裁を受けなければならない。

(昭四八企管規程四・全改、平一八企管規程一〇・一部改正)

(予備費の使用)

第百条の二 前条の規定は、予備費の使用について準用する。

(昭四八企管規程四・追加)

(予算超過の支出)

第百一条 部長は、法第二十四条第三項前段又は政令第十八条第五項ただし書の規定に基づき予算超過の支出をしようとする場合は、あらかじめ知事の決裁を受けなければならない。

(平一八企管規程一〇・一部改正)

(予算の繰越し)

第百二条 部長は、法第二十六条第一項及び第二項並びに政令第十八条の二第一項の規定に基づき予算を繰越しする場合は、知事の決裁を受けなければならない。

(昭四八企管規程四・平一八企管規程一〇・一部改正)

第十一章 決算

(平二六企管規程一・旧第八章繰下)

(決算整理)

第百三条 部長は、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる事項について、振替伝票により決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 損益勘定の年度末整理

(昭五七企管規程二・平一八企管規程一〇・平二〇企管規程四・平二六企管規程一・一部改正)

(帳簿の締切り)

第百四条 部長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平七企管規程三・平一八企管規程一〇・一部改正)

第十二章 契約

(平二六企管規程一・旧第九章繰下)

第一節 通則

(定義)

第百五条 この章において「契約担当者」とは、知事の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

第二節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第百五条の二 知事は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について県報により公示するものとする。

2 知事は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格審査の申請をまつて、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。

3 知事は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・一部改正)

(入札の公告)

第百六条 知事又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に県報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を五日まで短縮することができる。

(公告事項)

第百七条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

 入札及び開札の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 議会の議決を要する契約については、議会の同意があつたときにその契約を締結する旨

 工事又は製造その他についての請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

 契約書の取りかわしの時期

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

 第百十五条の二第一項に規定する電子入札を行おうとするときは、その旨

十一 その他必要事項

(昭四九企管規程四・昭六一企管規程三・平一五企管規程一〇・平二一企管規程六・一部改正)

(入札者心得書)

第百八条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、知事が別に定める入札者心得書を熟覧に供するものとする。

(昭四九企管規程四・平三一企管規程一・一部改正)

(入札者心得書に係る適用除外)

第百八条の二 前条の規定による入札者心得書第四条第八項の規定は、災害その他の理由により同項の規定を適用することが適当でないと知事が認める一般競争入札については、適用しない。

2 前項の一般競争入札に対するこの規程の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この規程の規定の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令二企管規程五・追加)

(入札保証金)

第百九条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 地方自治法施行令第百六十七条の五第一項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

 政府の保証のある債権

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 その他知事が確実と認めた担保

(昭四四企管規程九・昭四六企管規程八・昭六一企管規程三・平元企管規程四・平六企管規程七・平一六企管規程七・平二一企管規程五・平二一企管規程六・平二六企管規程一・一部改正)

(担保の価値)

第百十条 前条第二項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手 小切手の券面金額

 その他知事が確実と認めた担保 別に定める額

(昭四六企管規程八・平一六企管規程七・一部改正)

(小切手の現金化等)

第百十一条 企業出納員は、第百九条第二項第二号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第百十二条 第百九条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項において同じ。)は、開札が終つた後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第百三十三条第一項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合落札者は、入札保証金等充当依頼書を提出しなければならない。

(昭五〇企管規程五・昭六一企管規程三・一部改正)

(予定価格)

第百十三条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事に係る入札

 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

(平一六企管規程七・一部改正)

第百十四条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札)

第百十五条 入札者は、知事の定める入札書を一件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第百十五条の二 契約担当者等が電子入札(電子情報処理組織(契約担当者等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行うこととした場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、入札者は、同項の規定による入札書による入札に代えて、その使用に係る電子計算機に、知事の定めるところにより、入札金額その他の事項を入力し、契約担当者等の指定する日時までに、当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、契約担当者等が入札書による入札を認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により入札をする者は、知事の定めるところにより、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年/総務省/法務省/経済産業省/令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

(平二一企管規程六・追加)

(入札の拒否)

第百十六条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第百十七条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名又は名称を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、前二項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第百六十七条の十第一項(第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)並びに第百六十七条の十の二第一項及び第二項(これらの規定を第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により、開札したときに落札者を決定しなかつた場合において、その後落札者を決定したときは、速やかに、書面により、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額を入札者に通知するものとする。

(平二一企管規程六・平二六企管規程一・一部改正)

(電子入札の開札)

第百十七条の二 前条第一項の規定にかかわらず、契約担当者等は、電子入札においては、電子入札に係る電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して開札し、入札者の順位及び落札者を決定するものとする。この場合において、第百十五条の二第一項ただし書の規定により入札書による入札がされたときは、これを開封し、当該入札書の金額及び氏名又は名称を順次読み上げ、契約担当者等の使用に係る電子計算機にこれらについての事項を入力した後に開札するものとする。

2 契約担当者等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により落札者を決定したときは、電子入札システムを使用して、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額を入札者に通知するものとする。ただし、第百十五条の二第一項ただし書の規定により入札書による入札をした者に対しては、その場において口頭で通知するものとする。

3 電子入札の開札をする場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは、「電子入札システム又は書面」とする。

(平二一企管規程六・追加)

(無効の入札)

第百十八条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

 入札の参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によつて行われたと認められる入札

 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 その他入札条件に違反した入札

(平七企管規程三・一部改正)

(入札中止等)

第百十九条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、すみやかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(平七企管規程三・一部改正)

(準用規定)

第百二十条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第三節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第百二十条の二 第百五条の二の規定は、知事が地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が地方自治法施行令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第百五条の二第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行わず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・一部改正)

(指名基準)

第百二十条の三 契約担当者等は、地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・一部改正)

(入札者の指名等)

第百二十一条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく五人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、その指名する者に対し、第百七条各号に掲げる事項を、通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあつてはならない。

(昭六一企管規程三・一部改正)

(準用規定)

第百二十二条 第百八条から第百十九条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第四節 随意契約

(見積書)

第百二十三条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、二人以上から見積書を徴するものとする。ただし、一件の予定価格が十万円を超えない契約をする場合又は次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

 給食施設等において食品の買入れをするとき。

 資金の前渡を受けて契約をするとき。

 前三号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(昭五〇企管規程五・全改、昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・平五企管規程二・一部改正)

第百二十四条 削除

(昭五〇企管規程五)

(準用規定)

第百二十五条 第百十四条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第五節 特定調達契約の特例

(平七企管規程一一・追加)

第一款 一般競争契約に係る特例

(平七企管規程一一・追加)

(一般競争入札の参加者の資格に関する審査等)

第百二十五条の二 知事は、地方自治法施行令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)第四条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、第百五条の二第二項の規定による審査については、随時に、行うものとする。

2 知事は、前項の規定による審査の結果、一般競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請求があつたときは、当該資格がないと認めた理由を当該請求を行つた者に書面により通知するものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・平二六企管規程四・一部改正)

(特例政令第四条の規定による公示において明らかにする事項)

第百二十五条の三 知事は、一般競争入札に係る特例政令第四条の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

 調達をする物品等(特例政令第二条第三号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(同条第四号イに定める役務に係る同号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の種類

 地方自治法施行令第百六十七条の五第一項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

 地方自治法施行令第百六十七条の五第一項に規定する資格に関する文書を入手するための手段

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・平二六企管規程四・平三一企管規程一・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第百二十五条の四 契約担当者等が特定調達契約につき一般競争入札に付する場合における第百六条の規定の適用については、同条中「十日前」とあるのは「四十日前(特例政令第二条第六号に規定する一連の調達契約(最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも二十四日前に行う旨を明らかにしたものに限る。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前)」と、「県報、新聞、掲示その他の方法」とあるのは「県報」と、「入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるとき」とあるのは「緊急やむを得ない理由のあるとき」と、「五日」とあるのは「十日」と読み替えるものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程四・平三一企管規程一・一部改正)

(公告事項)

第百二十五条の五 前条の規定により読み替えられた第百六条の規定による公告は、第百七条各号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項を除く。)のほか、次に掲げる事項についても、行うものとする。

 一連の調達契約(特例政令第二条第六号に規定する一連の調達契約をいう。以下同じ。)にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の調達契約(同条第五号に規定する調達契約をいう。)に係る入札の公告の日付

 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所

 特例政令第八条に規定する文書の交付に関する事項

 落札者の決定の方法

2 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札に付する場合における前条の規定により読み替えられた第百六条の規定による公告は、前項の規定により公告を行うものとされている事項のほか、次に掲げる事項についても、行うものとする。

 特例政令第十条第一項の規定による競争入札の方法による旨

 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨

 特例政令第十条第十一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨

 端数の入札を制限する場合にはその旨

3 契約担当者等は、第一項又は前項の公告において、当該公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語により記載するものとする。

 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

 入札期日

 当該公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程四・平三一企管規程一・一部改正)

(公告に係る一般競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第百二十五条の六 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとする場合において公告をした後、当該公告に係る一般競争入札に参加しようとする者から第百五条の二第二項の申請(以下「一般競争入札に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が地方自治法施行令第百六十七条の五第一項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始するものとする。

2 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、地方自治法施行令第百六十七条の六第一項に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

4 契約担当者等が電子入札を行うこととした場合において、特定調達契約につき一般競争入札に係る資格審査の申請を行つた者により第一項の規定による審査の終了前に第百十五条の二第一項の規定による入札金額その他の入力する事項が契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、前項の規定にかかわらず、その者が開札の時において、地方自治法施行令第百六十七条の六第一項に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件として、当該入力する事項が記録されたものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二一企管規程六・平二六企管規程一・一部改正)

(入札説明書の記載事項)

第百二十五条の七 一般競争入札に係る特例政令第八条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 第百二十五条の五の規定により公告を行うものとされている事項(同条第一項第三号に掲げる事項を除く。)

 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

 開札に立ち会う者に関する事項

 電子入札システムを使用して契約の手続を行う場合においては、電子入札システムの使用に関する事項

 その他必要な事項

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程四・一部改正)

(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)

第百二十五条の八 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札に付する事項の予定価格は、第百十四条第一項の規定にかかわらず、当該一般競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は当該特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めるものとする。

(平三一企管規程一・追加)

(落札者の決定に関する通知等)

第百二十五条の九 特定調達契約につき郵便による入札をした者が落札者となつた場合における第百十七条第二項の規定の適用については、同項中「その場において口頭で」とあるのは、「書面により」とする。

2 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札に付した場合において、落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び住所、落札金額を落札者とされなかつた入札者に通知するものとする。この場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があつたときは、当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を当該請求を行つた入札者に書面により通知するものとする。

(平七企管規程一一・追加、平三一企管規程一・旧第百二十五条の八繰下)

(落札者の公示)

第百二十五条の十 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して七十二日以内に、県報により公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 落札に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

 当該特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

 落札者を決定した日

 落札者の氏名又は名称及び住所

 落札金額

 当該特定調達契約の相手方を決定した手続

 第百二十五条の四の規定により読み替えられた第百六条の規定による公告を行つた日

 その他必要な事項

(平七企管規程一一・追加、平三一企管規程一・旧第百二十五条の九繰下)

(一般競争入札に関する記録の作成等)

第百二十五条の十一 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。

(平七企管規程一一・追加、平三一企管規程一・旧第百二十五条の十繰下)

第二款 指名競争契約に係る特例

(平七企管規程一一・追加)

(指名競争入札の公示等)

第百二十五条の十二 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札に付そうとするときは、第百二十五条の四の規定により読み替えられた第百六条の規定の例により、公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、第百二十五条の五の規定により特定調達契約に係る一般競争入札について公告を行うものとされている事項のほか、第百二十条の三の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(以下「指名されるために必要な要件」という。)についても、行うものとする。

3 特定調達契約に係る地方自治法施行令第百六十七条の十二第二項の規定による通知は、第一項の規定による公示の日において行うものとする。

4 前項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

 第百七条第一号第三号から第五号まで及び第九号に掲げる事項

 一連の調達契約にあつては、第百二十五条の五第一項第一号に掲げる事項

 契約の手続において使用する言語

5 特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札に付する場合における第三項の規定による通知は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、行うものとする。

 特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札の方法による旨

 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨

 特例政令第十条第十一項の規定により当該指名競争入札を取り消すことがある旨

 端数の入札を制限する場合にはその旨

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・平二六企管規程四・一部改正、平三一企管規程一・旧第百二十五条の十一繰下・一部改正)

(公示に係る指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第百二十五条の十三 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとする場合において前条第一項の規定による公示をした後、当該公示に係る指名競争入札に参加しようとする者から第百二十条の二第一項において準用する第百五条の二第二項の申請(以下「指名競争入札に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始するものとする。

2 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、第一項の規定による審査の結果地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第四項各号に掲げる事項(特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札の場合にあつては、前条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項)を通知するものとする。

4 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

5 契約担当者等が電子入札を行うこととした場合において、特定調達契約につき指名競争入札に係る資格審査の申請を行つた者により第一項の規定による審査の終了前に第百十五条の二第一項の規定による入札金額その他の入力する事項が契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、前項の規定にかかわらず、その者が開札の時において、第三項の規定により指名されていることを条件として、当該入力する事項が記録されたものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二一企管規程六・平二六企管規程一・平二六企管規程四・一部改正、平三一企管規程一・旧第百二十五条の十二繰下・一部改正)

(準用規定)

第百二十五条の十四 第百二十五条の二第百二十五条の三及び第百二十五条の七から第百二十五条の十一までの規定は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第百二十五条の二第一項並びに第百二十五条の三第二号及び第三号中「地方自治法施行令第百六十七条の五第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項」と、第百二十五条の二第一項中「第百五条の二第二項」とあるのは「第百二十条の二第一項において準用する第百五条の二第二項」と、第百二十五条の七第一号中「第百二十五条の五の規定により公告を」とあるのは「第百二十五条の十二第二項の規定により公示を」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第百二十五条の五第一項第三号」と、第百二十五条の八中「第百十四条第一項」とあるのは「第百二十二条において準用する第百十四条第一項」と、第百二十五条の九第一項中「第百十七条第二項」とあるのは「第百二十二条において準用する第百十七条第二項」と、第百二十五条の十第二項第七号中「第百二十五条の四の規定により読み替えられた第百六条の規定による公告」とあるのは「第百二十五条の十二第一項の規定による公示」と読み替えるものとする。

(平七企管規程一一・追加、平二六企管規程一・平二六企管規程四・一部改正、平三一企管規程一・旧第百二十五条の十三繰下・一部改正)

第三款 随意契約に係る特例

(平七企管規程一一・追加)

(準用規定)

第百二十五条の十五 第百二十五条の十及び第百二十五条の十一の規定は、特定調達契約につき随意契約の相手方を決定した場合にこれを準用する。この場合において、第百二十五条の十第二項第七号中「第百二十五条の四の規定により読み替えられた第百六条の規定による公告を行つた日」とあるのは「随意契約の理由」と読み替えるものとする。

(平七企管規程一一・追加、平三一企管規程一・旧第百二十五条の十四繰下・一部改正)

第六節 契約の締結

(平七企管規程一一・旧第五節繰下)

(契約の締結)

第百二十六条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から七日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取りかわすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第一項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があつたときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約を取り交わすことができる。

(昭四三企管規程七・昭六一企管規程三・一部改正)

(契約書)

第百二十七条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

 契約の目的

 契約金額

 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

 履行期限

 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

 給付完了の認否又は検査の時期

 支払の時期

 保証金額

十一 違約金及び損害賠償

十二 遅延利息

十三 危険負担

十四 目的物引渡しの方法及び時期

十五 契約不適合責任

十六 契約紛争の解決方法

十七 契約の効力の発生要件

十八 その他必要事項

2 知事は、必要があると認める場合において、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・令二企管規程四・一部改正)

(契約書等の省略)

第百二十八条 次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

 物件を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

 せり売りをするとき。

 官公署と契約をするとき。

 その他一件百五十万円を超えない契約をするとき。

 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、一件五十万円を超えない物件の買入れ、製造、修繕、運送等に係る随意契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(昭四六企管規程八・昭五〇企管規程五・昭五七企管規程二・一部改正)

(解除等の約定事項)

第百二十九条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は県に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となつた工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の五以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により県に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあつては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあつては既納部分に係るものを除く。)につき年二・五パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとする。

(昭四六企管規程三・昭四六企管規程八・昭四九企管規程四・昭五〇企管規程五・昭六一企管規程三・平一五企管規程一〇・平一八企管規程一〇・平二〇企管規程四・平二一企管規程五・平二二企管規程三・平二三企管規程二・平二五企管規程二・平二六企管規程一・平二八企管規程一・平二九企管規程一・令二企管規程四・令三企管規程一・一部改正)

第百三十条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書を作成するものとする。

(昭六一企管規程三・一部改正)

(年度開始前の契約準備)

第百三十一条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

(昭四九企管規程四・一部改正)

第七節 契約の履行

(平七企管規程一一・旧第六節繰下)

(保証人)

第百三十二条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

 工事の請負契約

 一件五百万円を超えない製造の請負契約

 物品の買入契約

 その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失つたときは、契約者をしてすみやかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(昭四六企管規程八・昭四九企管規程四・昭五〇企管規程五・昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・平六企管規程七・平七企管規程三・平八企管規程六・一部改正)

(契約保証金)

第百三十三条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 過去二箇年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 随意契約による場合で、契約金額が百五十万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

 第百九条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

 その他知事が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第百十条及び第百十一条の規定は、第一項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(昭四四企管規程九・昭四六企管規程八・昭五〇企管規程五・昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・平八企管規程六・平一六企管規程七・平一八企管規程一〇・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第百三十四条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第二十一条の三の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第百十二条第二項後段の規定を準用する。

(昭五〇企管規程五・一部改正)

(部分払)

第百三十五条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

千万円まで

二回

一回

千万円を超え五千万円まで

三回

二回

五千万円を超え一億円まで

四回

三回

一億円を超える場合

五回

四回

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあつては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×/出来高金額/請負代金額/+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前五項の規定によらないで部分払をすることができる。

(昭五七企管規程二・全改、昭六一企管規程三・一部改正)

(検査)

第百三十六条 契約担当者等は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。

2 契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては検査調書を作成するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

(昭四三企管規程七・全改、昭四六企管規程八・昭四七企管規程九・昭四九企管規程四・昭六一企管規程三・平七企管規程三・一部改正)

第八節 建設工事の特例

(平七企管規程一一・旧第七節繰下)

(土地物件の取得等)

第百三十七条 契約担当者等は、工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第百三十八条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(昭四九企管規程四・平六企管規程七・一部改正)

(契約書)

第百三十九条 契約担当者等は、知事が別に定める契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(昭四九企管規程四・昭六一企管規程三・一部改正)

(変更契約)

第百四十条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書を作成するものとする。

(昭四九企管規程四・昭六一企管規程三・一部改正)

(工事の完成届)

第百四十一条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から五日以内に契約者をして完成届を提出させるものとする。

(昭四三企管規程七・追加)

(工事物件の引渡し)

第百四十二条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

(昭四三企管規程七・追加、昭四九企管規程四・一部改正)

第十三章 雑則

(平二六企管規程一・旧第十章繰下)

(書類等の様式)

第百四十三条 この規程による帳簿、伝票、その他書類の様式は、別表第三のとおりとする。

(昭四三企管規程七・追加)

(青森県財務規則の適用)

第百四十四条 公営企業の財務に関する事務処理に関し、この規程に定めるもののほか、青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)の例による。

(昭四八企管規程四・追加)

第百四十五条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭四三企管規程七・旧第百四十一条繰下、昭四八企管規程四・旧第百四十四条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年企管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年企管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に締結された契約に係る遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(昭和四六年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県公営企業財務規程第百二十九条、第百三十五条第一項、第百三十九条、第百四十条及び第百四十二条第二項及び第五十九号様式から第六十三号様式までの規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 規程の施行の日前に締結された契約に係る遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(昭和四九年企管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年企管規程第二号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第四号)

1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県公営企業財務規程により調製した小切手帳で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成元年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年度の事業年度から適用する。

(平成三年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年企管規程第三号)

この改正は公布の日から施行する。

(平成五年企管規程第二号)

1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県公営企業財務規程により調製した小切手帳の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成五年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年企管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県公営企業財務規程(以下「改正後の規程」という。)第百九条第一項第二号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に一般競争入札に参加しようとする者について適用し、施行日前に行った一般競争入札に参加した者については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第百三十二条第二項の規定は、施行日以後に青森県公営企業財務規程(以下「財務規程」という。)第百二十一条第一項の規定による通知(以下「指名通知」という。)を行う指名競争入札について適用し、施行日前に指名通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

4 改正後の規程第百三十八条の規定は、施行日以後に財務規程第百六条の規定による公告(以下「公告」という。)を行う一般競争入札、指名通知を行う指名競争入札及び財務規程第百二十三条の規定により見積りに必要な事項を示す随意契約について適用し、施行日前に公告を行った一般競争入札、指名通知を行った指名競争入札及び同条の規定により見積りに必要な事項を示した随意契約については、なお従前の例による。

(平成七年企管規程第三号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年企管規程第一一号)

この規程は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県公営企業財務規程は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年企管規程第三号)

この規程は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第七号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一六号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第四号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年企管規程第三号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県公営企業財務規程の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二六年企管規程第一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年企管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県公営企業財務規程第百二十五条の四、第百二十五条の五第一項、第百二十五条の七、第百二十五条の十一第四項及び第百二十五条の十二第三項の規定は、この規程の施行の日以後に青森県公営企業財務規程第百二十五条の四の規定により読み替えられた同規程第百六条の規定による公告(以下「公告」という。)を行う一般競争入札及び同規程第百二十五条の十一第一項の規定による公示(以下「公示」という。)を行う指名競争入札について適用し、同日前に公告を行つた一般競争入札及び公示を行つた指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成二八年企管規程第一号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県公営企業財務規程第百二十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県公営企業財務規程第百三十一条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県公営企業財務規程第百三十一条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成二九年企管規程第一号)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 平成二十八年度青森県工業用水道事業会計決算に係る地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第四十条第一項に規定する報告セグメントの区分については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県公営企業財務規程第百二十九条の規定は、平成二十九年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県公営企業財務規程第百三十一条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県公営企業財務規程第百三十一条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成三一年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年企管規程第一号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年企管規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年企管規程第六号)

1 この規程は、令和二年十月一日から施行する。

2 改正後の青森県公営企業財務規程第六十号様式から第六十一号様式の二までの規定は、令和二年十月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年企管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県公営企業財務規程第六十号様式から第六十一号様式の二までの規定は、この規程の公布の日以後に締結する契約(同日前に青森県公営企業財務規程第百三十一条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(令和六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(昭48企管規程4・全改、昭49企管規程10・昭52企管規程2・昭55企管規程1・昭58企管規程2・昭61企管規程3・昭63企管規程2・平元企管規程4・平元企管規程5・平3企管規程3・平4企管規程3・平5企管規程4・平6企管規程7・平9企管規程3・平10企管規程1・平12企管規程3・平14企管規程7・平15企管規程10・平18企管規程10・平19企管規程16・平20企管規程4・平23企管規程2・平26企管規程1・令2企管規程4・令3企管規程3・一部改正)

1 工業用水道事業会計勘定科目

(1) 収益勘定

備考

1 工業用水道事業収益

 

 

 

 

 

1 営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

1 給水収益

 

給水料金等

2 受託給水工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

3 その他営業収益

 

 

 

手数料

証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

2 営業外収益

 

 

主たる営業活動以外から生ずる収益

 

1 受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

2 他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの。

3 補助金

 

営業費補助の目的で交付された補助金

4 受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事以外の工事受託による収益

5 長期前受金戻入

 

省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

受贈財産評価額

 

寄附金

 

工事負担金

 

保険差益

 

国庫補助金

 

その他長期前受金

 

6 雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

 

7 消費税及び地方消費税還付金

 

 

3 特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

1 固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

2 過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質の有するもの。

3 その他特別利益

 

 

(2) 費用勘定

備考

2 工業用水道事業費用

 

 

 

 

 

1 営業費用

 

 

主たる営業活動に要する費用

 

1 配水及び給水費

 

 

 

報酬

 

給料

 

手当

 

 

時間外勤務手当

特殊勤務手当

扶養手当

期末手当

勤勉手当

寒冷地手当

通勤手当

管理職手当

宿日直手当

夜間勤務手当

初任給調整手当

住居手当

休日勤務手当

単身赴任手当

管理職員特別勤務手当

児童手当

賞与引当金繰入額

 

法定福利費

 

 

社会保険料

共済組合負担金

災害補償負担金

労災補償費

健康診断費

法定福利費引当金繰入額

 

厚生福利費

 

潤滑油脂費

 

消耗品費

 

 

被服費

図書費

什器用具費

事務用品費

雑用品費

印刷製本費

光熱水費

燃料費

修繕費

 

 

建物修繕費

構築物修繕費

機械装置修繕費

雑修繕費

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

賃借料

 

損害保険料

 

動力費

 

補償費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

旅費

 

会議費

 

負担金

 

その他引当金繰入額

 

調査費

 

雑費

食糧費、交際費等

2 受託給水工事費

 

給水施設の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

節は、「配水及び給水費」に準ずる。

3 総係費

 

工業用水道事業の運営の総括的業務に要する費用

 

報酬

 

退職給付費

 

報償費

 

広告料

 

養成費

 

研究費

 

貸倒引当金繰入額

 

 

上に掲げるもの以外の節は、「配水及び給水費」に準ずる。

4 減価償却費

 

省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却費

 

有形固定資産減価償却費

 

無形固定資産減価償却費

 

5 資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

 

たな卸資産減耗費

 

6 その他の営業費用

 

上記以外の営業費用

 

雑支出

 

2 営業外費用

 

 

主たる営業活動に要する費用以外の費用

 

1 支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

 

借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

2 受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事以外の受託工事に要する費用

3 雑支出

 

 

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

 

4 消費税及び地方消費税

 

 

3 特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

1 固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

2 減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

3 災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

4 過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

5 その他特別損失

 

 

(3) 資産勘定

備考

3 固定資産

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)


1 土地


事業用敷地及び運動場の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

庁舎用地等もつぱら事務所のために用いる土地

施設用地

施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


2 建物


事務所、作業場、倉庫、車庫その他経営附属用建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するため要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。


事務所用建物

もつぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水及び配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

 

3 建物減価償却累計額

 

 

4 構築物

 

取水口、沈砂池、その他土地に定着する施設又は工作物

 

取水及び導水設備

取水口から沈砂池を経て送水ポンプ井まで至る設備

送水及び配水設備

送配給水設備

その他構築物

 

5 構築物減価償却累計額

 

 

6 機械及び装置

 

機械及びクレーン等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含まれるものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

その他機械装置

 

7 機械及び装置減価償却累計額

 

 

8 車両運搬具

 

自動車、作業船その他の運搬具

9 車両運搬具減価償却累計額

 

 

10 工具、器具及び備品

 

耐用年数が1年以上であつて、取得価額又は製作価額が10万円以上のものをいう。

11 工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

12 リース資産

 

有形固定資産(固定資産仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

13 リース資産減価償却累計額

 

 

14 建設準備勘定

 

建設工事の実施が確定する前にその予備測量、調査その他建設準備のために要した金額を整理する。

15 建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

2 無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、地上権、施設利用権等

 

1 水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

2 借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

3 地上権

 

民法第265条に規定する権利

4 特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

5 施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又は、ガス事業者に対して、電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

6 電話加入権

 

 

7 リース資産

 

無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

3 投資その他の資産

 

 

 

 

1 投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

2 出資金

 

 

3 長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの。

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

4 長期貸付金貸倒引当金

 

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

5 基金

 

特定預金等の形態で保有する基金

6 長期前払消費税

 

 

7 その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの(一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、1年を超える期間を経て費用となるものを含む。)

8 減価償却累計額

 

投資その他の資産に係る減価償却累計額

4 流動資産

 

 

 

 

 

1 現金・預金

 

 

 

 

1 現金

 

 

2 預金

 

 

 

普通預金

 

定期預金

 

当座預金

 

2 未収金

 

 

 

 

1 営業未収金

 

 

2 営業外未収金

 

 

 

営業外未収金

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

3 その他未収金

 

 

3 未収金貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

4 有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

5 受取手形

 

 

通常の業務活動において発生した手形債権

6 受取手形貸倒引当金

 

 

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

7 貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料、消耗器具備品及び消耗品並びに工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

1 材料

 

金属材料、木材、燃料、薬品等

2 消耗器具備品

 

耐用年数1年以上かつ製作価額又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び準備品

3 消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

4 その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

8 短期貸付金

 

 

 

 

1 一般短期貸付金

 

他会計に対する貸付金以外のもの

2 他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

9 短期貸付金貸倒引当金

 

 

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

10 前払費用

 

 

前払賃貸料、前払利息等一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

11 前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

1 前払金

 

 

2 前払消費税及び地方消費税

 

 

12 未収収益

 

 

一定の契約に基づき継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

13 未収収益貸倒引当金

 

 

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

14 その他流動資産

 

 

上記以外の流動資産

 

1 その他流動資産

 

 

2 仮払消費税及び地方消費税

 

 

3 特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

(4) 資本勘定

備考

6 資本金

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

 

1 固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

2 出資金

 

他会計からの出資金の額

3 組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

7 剰余金

 

 

 

 

 

1 資本剰余金

 

 

 

 

1 再評価積立金

 

政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

2 受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

3 寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

4 工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

5 保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

6 国庫補助金

 

償却資産以外の建設費補助の目的をもつて交付された国庫補助

7 その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

2 利益剰余金

 

 

 

 

1 減債積立金

 

企業債の償還に充てるため積み立てた額

2 利益積立金

 

欠損金を埋めるために積み立てた額

3 建設改良積立金

 

建設又は改良のため積み立てた額

4 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

(5) 負債勘定

備考

8 固定負債

 

 

 

 

 

1 企業債

 

 

 

 

1 建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

2 その他の企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

2 他会計借入金

 

 

 

 

1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

2 その他の長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

3 リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

4 引当金

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

2 修繕引当金

 

将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

3 特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

4 その他引当金

 

 

5 その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

9 流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

1 一時借入金

 

 

 

2 企業債

 

 

 

 

1 建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

2 その他の企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

3 他会計借入金

 

 

 

 

1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

2 その他の長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

4 リース債務

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

5 未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

1 営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

2 営業外未払金

営業外未払金

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

3 その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業の未償還額等上記以外の未払金

6 未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に伴い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

7 前受金

 

 

 

 

1 営業前受金

 

前受給水料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

2 営業外前受金

 

主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

3 その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

8 前受収益

 

 

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

9 引当金

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

2 賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

3 法定福利費引当金

 

翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

4 修繕引当金

 

毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

5 特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

6 その他引当金

 

 

10 その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

1 その他流動負債

 

 

2 仮受消費税及び地方消費税

 

 

10 繰延収益

 

 

 

 

 

1 長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

 

1 受贈財産評価額

 

 

2 寄附金

 

 

3 工事負担金

 

 

4 保険差益

 

 

5 国庫補助金

 

 

6 その他長期前受金

 

 

2 長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

1 受贈財産評価額

 

 

2 寄附金

 

 

3 工事負担金

 

 

4 保険差益

 

 

5 国庫補助金

 

 

6 その他長期前受金

 

 

別表第二(第五十条関係)

(昭六一企管規程三・一部改正)

一 出納取扱金融機関

株式会社 青森銀行

別表第三(第百四十三条関係)

(昭四三企管規程七・追加、昭四四企管規程九・昭四八企管規程四・昭五七企管規程二・昭六一企管規程三・一部改正)

名称

別記様式番号

規定条文

(削除)

第一号様式

 

総勘定元帳

第二号様式

第九条

収入伝票

第三号様式

第十一条

支払伝票

第四号様式

第十一条

振替伝票

第五号様式

第十一条

収入予算経理簿

第六号様式

第十条

調定徴収簿

第七号様式

第十条

支出予算経理簿

第八号様式

第十条

(削除)

第九号様式

 

(削除)

第十号様式

 

現金・預金出納簿

第十一号様式

第十条

内訳簿

第十二号様式

第十条

(削除)

第十三号様式

 

減価償却累計額整理簿

第十四号様式

第十条

諸基金整理簿

第十五号様式

第十条

有価証券整理簿

第十六号様式

第十条

企業債及び借入金台帳

第十七号様式

第十条

貯蔵品受払簿

第十八号様式

第十条

固定資産原簿(その1~4)

第十九号様式

第十条

契約台帳

第二十号様式

第十条

工事台帳

第二十一号様式

第十条

準備品保管簿

第二十二号様式

第十条

消耗品出納簿

第二十三号様式

第十条

固定資産保管簿

第十九号様式

第十条

物品貸与簿

第二十四号様式

第十条

配当予算整理簿

第二十五号様式

第十条

(削除)

第二十六号様式

 

納入通知書

第二十七号様式

第二十一条

納入通知書送付申出書

第二十八号様式

第二十二条

領収証書

第二十九号様式

第二十三条

現金等払込書

第三十号様式

第二十四条

不納欠損処分調書

第三十一号様式

第二十七条

(削除)

第三十二号様式

 

(削除)

第三十三号様式

 

前渡資金精算書(振替調書)

第三十四号様式

第三十三条

小切手振出済通知書

第三十五号様式

第三十八条の二

小切手

第三十六号様式

第三十八条

口座振替請求書

第三十七号様式

第四十一条

公金振替書

第三十八号様式

第四十二条

隔地払請求書

第三十九号様式

第四十三条第一項

(削除)

第四十号様式

 

県費送金通知書

第四十一号様式

第四十三条第二項

有価証券預り証

第四十二号様式

第四十九条第一項

出納日計表

第四十三号様式

第四十四条

支払未済金通知書

第四十四号様式

第五十五条

貯蔵品準備計画

第四十五号様式

第五十九条

残材料調書又は撤去品調書

第四十六号様式

第六十四条

流用調書

第四十七号様式

第六十五条第一項

亡失てん末書又はき損てん末書

第四十八号様式

第六十七条

たな卸明細表

第四十九号様式

第七十条

固定資産異動調書

第五十号様式

第八十三条

固定資産除却報告書

第五十一号様式

第八十七条

減価償却調書

第五十二号様式

第八十八条

固定資産増減総括表

第五十三号様式

第九十五条

固定資産明細表(有形・無形)

第五十四号様式

第九十五条

固定資産徐却表

第五十五号様式

第九十五条

固定資産増加表

第五十六号様式

第九十五条

減価償却明細表

第五十七号様式

第九十五条

入札書

第五十八号様式

第百十五条第一項

入札保証金充当依頼書

第五十八号様式の二

第百十二条第二項

検査調書

第五十九号様式

第百三十六条

建設工事請負契約書

第六十号様式

第百三十九条

建設工事請負仮契約書

第六十号様式の二

第百三十九条

建設工事請負契約の一部変更契約書

第六十一号様式

第百四十条

建設工事請負契約の一部変更仮契約書

第六十一号様式の二

第百四十条

完成届

第六十二号様式

第百四十一条

引渡書

第六十三号様式

第百四十二条

違約金調書

第六十四号様式

第百三十条

別表第四(第四十一条関係)

(昭四四企管規程九・追加、昭六一企管規程三・一部改正)

一 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

第1号様式 削除

(昭48企管規程4)

(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3、平元企管規程4・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭55企管規程1・昭61企管規程3・平元企管規程4・平15企管規程10・平16企管規程7・平18企管規程10・平20企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭55企管規程1・昭61企管規程3・平元企管規程4・平15企管規程10・平16企管規程7・平18企管規程10・平20企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭55企管規程1・昭61企管規程3・平元企管規程4・平15企管規程10・平16企管規程7・平18企管規程10・平20企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭50企管規程5・昭57企管規程2・昭61企管規程3・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭57企管規程2・昭61企管規程3・一部改正)

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第9号様式 削除

(昭48企管規程4)

第10号様式 削除

(昭57企管規程2)

(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・平元企管規程4・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・一部改正)

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第13号様式 削除

(昭57企管規程2)

(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・平26企管規程1・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(平20企管規程4・全改、令元企管規程1・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・一部改正)

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第26号様式 削除

(昭48企管規程4)

(昭57企管規程2・全改、昭61企管規程3・平18企管規程10・一部改正)

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(昭61企管規程3・全改、平7企管規程3・令元企管規程1・令3企管規程4・一部改正)

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(昭61企管規程3・全改、平18企管規程10・一部改正)

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(平16企管規程7・全改、平18企管規程10・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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第32号様式 削除

(昭48企管規程4)

第33号様式 削除

(昭61企管規程3)

(昭61企管規程3・全改、平7企管規程3・令元企管規程1・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・平18企管規程10・一部改正)

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(平元企管規程4・全改、平5企管規程2・平18企管規程10・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・平7企管規程3・平18企管規程10・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・平7企管規程3・平18企管規程10・一部改正)

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(昭48企管規程4・全改、昭61企管規程3・平18企管規程10・一部改正)

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第40号様式 削除

(昭44企管規程9)

(昭44企管規程9・全改、昭61企管規程3・平18企管規程10・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・平18企管規程10・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・平18企管規程10・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・平18企管規程10・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・令3企管規程4・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭43企管規程7・追加、昭61企管規程3・一部改正)

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(昭61企管規程3・全改、平7企管規程3・令元企管規程1・一部改正)

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(昭61企管規程3・追加、平7企管規程3・令元企管規程1・令3企管規程4・一部改正)

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(昭63企管規程2・全改、平7企管規程3・令元企管規程1・一部改正)

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(平元企管規程4・全改、平7企管規程3・平9企管規程3・平16企管規程7・平23企管規程2・令元企管規程1・令2企管規程6・令5企管規程4・一部改正)

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(昭61企管規程3・追加、平7企管規程3・平9企管規程3・平16企管規程7・平23企管規程2・令元企管規程1・令2企管規程6・令5企管規程4・一部改正)

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(平元企管規程4・全改、平7企管規程3・平9企管規程3・平16企管規程7・平23企管規程2・令元企管規程1・令2企管規程6・令5企管規程4・一部改正)

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(昭61企管規程3・追加、平7企管規程3・平9企管規程3・平16企管規程7・平23企管規程2・令元企管規程1・令2企管規程6・令5企管規程4・一部改正)

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(昭49企管規程4・全改、昭61企管規程3・平7企管規程3・平23企管規程2・令元企管規程1・令3企管規程4・一部改正)

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(昭49企管規程4・全改、昭61企管規程3・平7企管規程3・平23企管規程2・令元企管規程1・令3企管規程4・一部改正)

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(昭61企管規程3・追加、平7企管規程3・令元企管規程1・一部改正)

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青森県公営企業財務規程

昭和42年4月1日 公営企業管理規程第6号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第2章 公営企業/第3節
沿革情報
昭和42年4月1日 公営企業管理規程第6号
昭和42年11月16日 公営企業管理規程第13号
昭和43年4月1日 公営企業管理規程第7号
昭和44年4月1日 公営企業管理規程第9号
昭和45年12月1日 公営企業管理規程第6号
昭和46年1月23日 公営企業管理規程第3号
昭和46年9月1日 公営企業管理規程第8号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第6号
昭和47年8月5日 公営企業管理規程第9号
昭和48年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和49年11月2日 公営企業管理規程第10号
昭和50年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和52年3月26日 公営企業管理規程第2号
昭和55年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和58年8月13日 公営企業管理規程第3号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和63年6月28日 公営企業管理規程第2号
平成元年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成元年10月20日 公営企業管理規程第5号
平成3年7月8日 公営企業管理規程第3号
平成4年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成5年12月3日 公営企業管理規程第4号
平成6年6月27日 公営企業管理規程第7号
平成7年3月27日 公営企業管理規程第3号
平成7年12月27日 公営企業管理規程第11号
平成8年5月10日 公営企業管理規程第6号
平成9年3月26日 公営企業管理規程第3号
平成10年1月7日 公営企業管理規程第1号
平成11年5月17日 公営企業管理規程第3号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成13年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成14年12月27日 公営企業管理規程第7号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第10号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第10号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第16号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第4号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第5号
平成21年7月24日 公営企業管理規程第6号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成23年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成25年4月17日 公営企業管理規程第2号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成26年7月16日 公営企業管理規程第4号
平成28年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和元年6月28日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月30日 公営企業管理規程第4号
令和2年5月29日 公営企業管理規程第5号
令和2年9月30日 公営企業管理規程第6号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和3年6月18日 公営企業管理規程第3号
令和3年8月6日 公営企業管理規程第4号
令和5年4月14日 公営企業管理規程第4号
令和6年3月21日 公営企業管理規程第1号