○青森県工業用水道事業条例
昭和四十一年三月三十日
青森県条例第二号
〔青森県工業用水道条例〕をここに公布する。
青森県工業用水道事業条例
(昭四一条例八五・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 給水の申込み、給水量の決定等(第七条―第十一条)
第三章 給水施設等の工事等(第十二条―第十五条)
第四章 給水(第十六条―第十九条)
第五章 料金(第二十条―第二十五条)
第六章 雑則(第二十六条―第三十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、県の工業用水道事業の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭四一条例八五・一部改正)
一 給水施設 県の工業用水道施設から分岐して設けられた施設で水量メーターまでの導管及びそれに付属する器具並びに水量メーターをいう。
二 流末施設 給水施設に接続して設けられた受水槽までの導管及びそれらに付帯する設備並びに受水槽をいう。
三 時間最大使用水量 一日の各時間における使用水量のうちの最大のものをいう。
四 基本使用水量 第八条の規定により通知した水量をいう。
五 特定使用水量 第十条第三項の規定により通知した水量をいう。
六 超過使用水量 時間最大使用水量から基本使用水量及び特定使用水量の二十四分の一の水量を減じた水量をいう。
第三条及び第四条 削除
(平一四条例四〇)
(給水量の最少限度)
第五条 工業用水道事業による給水量の最少限度は、一給水先当りの基本使用水量千立方メートルとする。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(昭四一条例八五・一部改正)
(権利義務承継の制限)
第六条 第八条の規定により通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。
第二章 給水の申込み、給水量の決定等
(給水の申込み)
第七条 給水を受けようとする者は、一日当りの使用水量及び時間最大使用水量の予定並びに給水開始の希望期日を決めて、給水の申込みをしなければならない。
(基本使用水量の変更)
第九条 使用者は、基本使用水量の増量を申し込むことができる。
2 基本使用水量の減量は、知事が特に必要があると認める場合を除き、これを認めないものとする。
(特定給水)
第十条 知事は、工業用水道施設の給水能力に余裕があるときは、その期間及び給水余裕能力を使用者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた使用者で、基本使用水量を超える給水を受けようとするものは、使用する期間及び基本使用水量を超える水量について時間最大使用水量の予定を決めて給水の申込みをしなければならない。
(平三一条例四八・一部改正)
(用途の制限)
第十一条 使用者は、工業用水を工業以外の用に使用してはならない。ただし、消防の用に使用する場合及び知事が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
第三章 給水施設等の工事等
(給水施設の工事)
第十二条 給水施設の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「工事」という。)は、使用者の申込みに基づき県が行なう。ただし、特別の理由がある場合は、その全部又は一部を使用者に行なわせることがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、工業用水の適正な給水を確保するため緊急に給水施設の修繕工事を必要とするときは、当該修繕工事を直接県が行なうことがある。
一 材料費
二 運搬費
三 労務費
四 道路復旧費
五 工事監督費
六 間接経費
七 その他の経費
(給水施設の管理)
第十四条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて給水施設を管理し、給水施設に漏水その他の異状があると認めるときは、直ちに、その旨を知事に通知しなければならない。
(流末施設の工事)
第十五条 使用者は、流末施設の工事をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
第四章 給水
(水質)
第十六条 工業用水の水質は、取水地点において取水した原水の水質による。
(給水の原則)
第十七条 給水は、次の各号に掲げる場合を除き、停止し、又は制限することがない。
一 天災地変その他不可抗力により給水することができないとき。
二 工業用水道施設の拡張、改良、修繕等の工事を行なうため給水できないとき。
2 知事は、前項第二号に掲げる理由により給水を停止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、その日時及び区域並びにその理由を使用者に通知しなければならない。ただし、緊急の場合においては、この限りでない。
3 第一項各号に掲げる理由による給水の停止又は制限により使用者に損失が生ずることがあつても、県は、その損失について補償の責任を負わない。
(使用開始等の届出)
第十八条 使用者は、工業用水の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の届出は、使用の開始にあつてはその七日前までに、使用の中止又は廃止にあつてはその二十日前までに行なわなければならない。
(使用水量の決定)
第十九条 知事は、毎月、定例日に水量メーターを点検し、その計量値により使用水量を決定する。ただし、水量メーターの故障等により計量値により難いときは、知事の認定するところにより使用水量を決定する。
2 知事は、前項の規定により使用水量を決定したときは、すみやかに、当該使用水量を使用者に通知しなければならない。
第五章 料金
(料金の納付)
第二十条 使用者は、本章の定めるところにより、毎月、その前月の使用水量に係る料金を納付しなければならない。
(料金の種別及びその料率)
第二十一条 料金の種別及びその料率は、次の表に定めるとおりとする。
種別 | 料率 |
基本料金 | 一立方メートルにつき 七円三十八銭 |
超過料金 | 一立方メートルにつき 十四円七十六銭 |
特定料金 | 一立方メートルにつき 七円三十八銭 |
(昭四六条例二三・昭四九条例六一・平一〇条例二六・平一三条例三八・平一四条例四〇・平一六条例二九・平二九条例一・一部改正)
(基本料金の算出方法)
第二十二条 基本料金の料率は、基本使用水量について適用する。
2 基本料金の額は、基本使用水量の一月分に基本料金の料率を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額とする。
一 給水開始期日が月の中途であるとき 基本使用水量に当該期日から当該期日の属する月の末日までの日数を乗じて得た水量に基本料金の料率を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額
二 使用の廃止の日が月の中途であるとき 基本使用水量に当該廃止の日の属する月の初日から当該廃止の日までの日数を乗じて得た水量に基本料金の料率を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額
(平元条例三八・平九条例三二・平二六条例五二・平三一条例四八・一部改正)
(超過料金の算出方法)
第二十三条 超過料金の料率は、超過使用水量について適用する。ただし、一日における超過使用の時間が二時間以内であり、かつ、一日の使用水量が基本使用水量(特定使用水量が定められているときは、基本使用水量に特定使用水量を加えた水量。以下同じ。)の範囲内で、超過使用水量が基本使用水量の二十四分の一の水量の百分の五以内である場合は、超過料金の料率は、適用しない。
2 超過料金の額は、その月における超過使用のあつた日ごとの超過使用水量に二十四を乗じて得た水量に超過料金の料率を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額とする。
(平元条例三八・平九条例三二・平二六条例五二・平三一条例四八・一部改正)
(特定料金の算出方法)
第二十四条 特定料金の料率は、特定使用水量について適用する。
(平元条例三八・平九条例三二・平二六条例五二・平三一条例四八・一部改正)
第六章 雑則
(検査)
第二十六条 知事は、工業用水の適正な供給を確保するため必要があると認めるときは、その指定する職員をして給水施設及び流末施設のある場所に立ち入り、当該施設を検査させることができる。
2 前項の規定により、当該職員が検査するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(指示)
第二十七条 知事は、工業用水の適正な供給を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、給水施設及び流末施設について改造、修繕その他必要な措置をとることを指示することができる。
(給水の停止)
第二十八条 知事は、使用者が次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。
一 正当な理由がないにもかかわらず、第二十六条第一項の規定による立入検査を拒み、又は妨げたとき。
二 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
三 料金又は第十三条の規定による負担費用を納期限後三月を経過してもなお納付しないとき。
(過料)
第二十九条 詐偽その他不正の行為により、工業用水の料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平一二条例一〇二・一部改正)
(委任)
第三十条 この条例に定めるもののほか、工業用水道事業の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四一条例八五・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六一号)
この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(平成元年条例第三八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一〇二号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四八号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。