○青森県教育委員会委員定数条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第八十九号
青森県教育委員会委員定数条例をここに公布する。
青森県教育委員会委員定数条例
教育委員会の委員の数は、五人とする。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第五号で平成一四年四月一日から施行)
附則(平成二七年条例第三六号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。