○青森県教育委員会会議規則

昭和四十年九月二十一日

青森県教育委員会規則第九号

青森県教育委員会会議規則をここに公布する。

青森県教育委員会会議規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 会議

第一節 総則(第四条―第九条)

第二節 発議及び動議(第十条・第十一条)

第三節 発言(第十二条―第十五条)

第四節 採決(第十六条―第十九条)

第三章 会議録(第二十条―第二十三条)

第四章 紀律(第二十四条・第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一三教委規則一二・一部改正)

(委員の参集)

第二条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに届け出なければならない。

(委員の席次)

第三条 委員の席次は、教育長が定める。

(平一三教委規則一二・平二七教委規則一・一部改正)

第二章 会議

(平二七教委規則一・旧第三章繰上)

第一節 総則

(会議)

第四条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月一回招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において招集する。

4 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行なう。

(平二七教委規則一・旧第六条繰上)

(会期)

第五条 会期及びその延長は、会議にはかつて定める。

2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。

3 会期の起算は、即日からとする。

(平二七教委規則一・旧第七条繰上)

(会議の開会等)

第六条 教育長は会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。

(平二七教委規則一・旧第八条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第七条 会議は、おおむね次の順序で行なう。

 開会

 会議録署名委員の決定

 会期の決定

 報告

 陳情

 議事

 その他

 閉会

(平二七教委規則一・旧第九条繰上)

(請願等)

第八条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(平二七教委規則一・旧第十条繰上・一部改正)

(会議の公開)

第九条 会議は、公開する。ただし、法第十四条第七項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平一三教委規則一二・一部改正、平二七教委規則一・旧第十一条繰上・一部改正)

第二節 発議及び動議

(発議)

第十条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を具え、理由を附して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(平二七教委規則一・旧第十二条繰上・一部改正)

(動議)

第十一条 委員は、動議を提出できる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて議題としなければならない。

(平二七教委規則一・旧第十三条繰上・一部改正)

第三節 発言

(発言)

第十二条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 二人以上発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平二七教委規則一・旧第十四条繰上・一部改正)

第十三条 一議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。

(平二七教委規則一・旧第十五条繰上)

第十四条 すべて発言は、議題外にわたつてはならない。

(平二七教委規則一・旧第十六条繰上)

第十五条 発言は、自席においてしなければならない。

2 教育長は、発言が議題外にわたり又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。

(平二七教委規則一・旧第十七条繰上・一部改正)

第四節 採決

(採決)

第十六条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議にはかつて、採決しなければならない。

(平二七教委規則一・旧第十八条繰上・一部改正)

第十七条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(平二七教委規則一・旧第十九条繰上・一部改正)

第十八条 修正の動議は、原案にさきだつて、可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(平二七教委規則一・旧第二十条繰上)

第十九条 この章に定めるもののほか、会議の運営について、必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平二七教委規則一・旧第二十一条繰上・一部改正)

第三章 会議録

(平二七教委規則一・旧第四章繰上)

(会議録)

第二十条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。

(平二七教委規則一・旧第二十二条繰上)

第二十一条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席者及び欠席者の氏名

 説明のために出席した者の職又は氏名

 教育長又は委員等の報告

 議題及び議事に関する事項

 議決事項

 その他必要と認めた事項

2 非公開の会議の会議録は、別に作成しなければならない。

(平一三教委規則一二・一部改正、平二七教委規則一・旧第二十三条繰上・一部改正)

(会議録署名委員)

第二十二条 会議録に署名すべき委員は、二人として教育長が指名する。

(平二七教委規則一・旧第二十四条繰上・一部改正)

第二十三条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平二七教委規則一・旧第二十五条繰上・一部改正)

第四章 紀律

(平二七教委規則一・旧第五章繰上)

(離席)

第二十四条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(平二七教委規則一・旧第二十六条繰上)

(議事妨害)

第二十五条 会議中においては、何人もみだりに発言し又は騒いで、議事の進行を妨げてはならない。

(平二七教委規則一・旧第二十七条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年教委規則第一二号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とする。

(青森県教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会会議規則第十一条第一項中「法第十三条第六項ただし書」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法第十三条第六項ただし書」とする。

青森県教育委員会会議規則

昭和40年9月21日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
昭和40年9月21日 教育委員会規則第9号
平成13年12月17日 教育委員会規則第12号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号