○青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和三十二年四月十三日

青森県教育委員会規則第六号

青森県教育庁組織及び運営規則(昭和三十一年三月青森県教育委員会規則第四号)の全部を改正する規則をここに公布する。

青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき、青森県教育委員会が所管する事務を処理する組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四七教委規則三・平一一教委規則一〇・平一三教委規則六・平二七教委規則二・一部改正)

(事務局の名称)

第二条 青森県教育委員会事務局の名称は、青森県教育庁(以下「教育庁」という。)とする。

第二章 組織

(平一一教委規則一〇・改称)

(課、室等)

第三条 教育庁に教育政策課、職員福利課、学校教育課、教職員課、学校施設課、生涯学習課、スポーツ健康課、文化財保護課及び高等学校教育改革推進室を置き、課の所掌事務を分掌させるため、それぞれの課にグループを置く。

2 前項に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる課に当該下欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

課名

室名

教育政策課

学校の幸せ推進室

学校教育課

特別支援教育推進室

スポーツ健康課

競技力向上対策室

(昭三七教委規則一・全改、昭三八教委規則一・昭三九教委規則一・昭四〇教委規則二・昭四二教委規則一・昭四三教委規則一・昭四四教委規則五・昭四五教委規則二・昭四六教委規則二・昭四七教委規則三・昭四八教委規則七・昭四九教委規則一・昭五〇教委規則二・昭五〇教委規則一一・昭五二教委規則二・昭五三教委規則三・昭五四教委規則七・昭五五教委規則二・昭五六教委規則一・昭五七教委規則一・昭五八教委規則一・昭六〇教委規則二・平元教委規則一二・平三教委規則六・平六教委規則一・平六教委規則一三・平九教委規則四・平一〇教委規則三・平一一教委規則一〇・平一二教委規則二五・平一三教委規則六・平一四教委規則五・平一五教委規則八・平一六教委規則五・平一七教委規則九・平一八教委規則八・平一九教委規則八・平二〇教委規則一・平二一教委規則三・平二四教委規則二・平二六教委規則二・平二八教委規則三・平三〇教委規則九・平三一教委規則三・令五教委規則一・令六教委規則一・一部改正)

(各課及び室の所掌事務)

第四条 教育政策課においては、次の事務をつかさどる。

 教育委員会会議の運営事務に関すること。

 教育長、委員、理事及び教育次長の秘書に関すること。

 予算決算の総括に関すること。

 教育行政についての長期的及び総合的な施策に係る企画及び立案に関すること。

 教育行政についての重要な施策の総合調整及び推進に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

 教育行政の広報及び広聴並びに教育行政に関する相談に関すること。

 災害対策の総括に関すること。

 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

十一 教育行政の情報化についての総合的な企画、調整、連絡及び推進に関すること。

十二 庁内の連絡調整に関すること。

十三 他課及び室(第三条第一項に規定する室をいう。以下同じ。)に属しない事務に関すること。

(学校の幸せ推進室)

十四 公立学校における働き方改革、学習の質の向上及び運営体制の強化の一体的な推進に関すること。

(平一三教委規則六・全改、平一三教委規則一四・平二〇教委規則一・平二一教委規則三・平二六教委規則二・平二七教委規則二・平二八教委規則三・令五教委規則一・令六教委規則一・一部改正)

第五条 職員福利課においては、次の事務をつかさどる。

 教育庁及び教育機関(県立学校を除く。)の組織及び職務権限に関すること。

 職員(学校職員を除く。)の定数、任免、分限、懲戒、公務災害、服務その他の人事並びに研修に関すること。

 職員の給与、退職手当及び旅費に関すること。

 公印の制定及び保管並びに文書類の収受及び発送に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等の総括に関すること。

 市町村(市町村組合を含む。以下同じ。)教育委員会の組織及び運営に対する指導、助言及び援助並びに連絡調整に関すること。

 法規及び文書の審査に関すること。

 表彰の総括に関すること。

 叙位叙勲に関すること。

 教育に関する法人及び公益信託に関すること。

十一 義務教育費国庫負担事務に関すること。

十二 給与の電算処理に関すること。

十三 本庁及び県立学校以外の公所に係る出納員その他の会計職員の推薦に関すること。

十四 職員(学校職員を除く。)の健康管理に関すること。

十五 職員の厚生及び福利に関すること。

十六 恩給に関すること。

十七 公立学校共済組合支部に関すること。

十八 教職員互助会に関すること。

(平一三教委規則六・全改、平一五教委規則八・平二〇教委規則一・平二六教委規則二・一部改正)

第六条 学校教育課においては、次の事務をつかさどる。

 市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導並びに学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

 県いじめ防止対策審議会に関すること。

 学校教育の情報化の推進に関すること。

 市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校の教科書その他の教材の取扱いに関すること。

 市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校の学校図書館の指導及び助言に関すること。

 県立中学校及び高等学校の修学旅行に関すること。

 県産業教育審議会に関すること。

 市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校の産業教育及び理科教育の振興、市町村立小学校及び中学校のへき地教育の振興並びに県立高等学校の定時制教育及び通信教育の振興に関すること。

 県立中学校及び高等学校の入学者選抜に関すること。

 県立中学校及び高等学校の入学者選抜手数料並びに県立高等学校の入学料に関すること。

十一 県立中学校及び高等学校の生徒の入学、転学及び退学に関すること。

十二 市町村立小学校及び中学校の教科用図書の展示及び採択地区並びに市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校の教科用図書の採択に関すること。

十三 県教科用図書選定審議会に関すること。

十四 教科用図書の給付及び給与に関すること。

十五 市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校に係る教育研究団体に関すること。

十六 市町村立小学校及び中学校並びに県立中学校及び高等学校の教員の現職教育に関すること。

十七 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。

十八 へき地寄宿舎居住費及び通学費に関すること。

十九 幼児教育センターに関すること。

二十 県総合学校教育センターに関すること。

(特別支援教育推進室)

二十一 県立特別支援学校の設置、管理及び廃止に関すること。

二十二 県立特別支援学校職員の定数、任免、服務その他の人事に関すること。

二十三 県立特別支援学校の組織編制に関すること。

二十四 県立特別支援学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導並びに学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

二十五 県立特別支援学校の教科書その他の教材の取扱いに関すること。

二十六 県立特別支援学校の学校図書館の指導及び助言に関すること。

二十七 県立特別支援学校の修学旅行に関すること。

二十八 県立特別支援学校の産業教育及び理科教育の振興に関すること。

二十九 県立特別支援学校の幼児、児童及び生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。

三十 県立特別支援学校の教科用図書の採択に関すること。

三十一 県立特別支援学校への就学奨励に関すること。

三十二 県立特別支援学校並びに市町村立小学校及び中学校の特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育の振興に関すること。

三十三 県立特別支援学校に係る教育研究団体に関すること。

三十四 県立特別支援学校の教員の現職教育に関すること。

三十五 県立特別支援学校の通学区域に関すること。

三十六 県立特別支援学校の出納員その他の会計職員の推薦に関すること。

(平二〇教委規則一・追加、平二六教委規則一〇・平二七教委規則二・令五教委規則一・一部改正)

第七条 教職員課においては、次の事務をつかさどる。

 県費負担教職員並びに県立中学校及び高等学校職員の定数及び任免に関すること。

 県費負担教職員及び県立学校職員の分限、懲戒、公務災害その他の人事に関すること。

 県費負担教職員の服務の監督の技術的な基準及び県立学校職員の服務に関すること。

 教育職員の認定講習に関すること。

 教育職員の免許状に関すること。

 教育職員の免許状に係る教科以外の教科の教授担任許可及び教育職員の免許状を有しない者を教科の領域の一部に係る事項又は教科に関する事項の教授又は実習を担任する非常勤講師に充てることの届出に関すること。

 市町村立幼稚園、小学校、中学校及び専修学校の設置及び廃止並びに管理の指導及び助言並びに県立中学校及び高等学校の管理に関すること。

 市町村立小学校及び中学校の学級編制並びに県立中学校及び高等学校の組織編制に関すること(高等学校教育改革推進室の所掌に係る事務を除く。)

 県費負担教職員及び県立学校職員の職員団体に関すること。

 定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関すること。

十一 県立高等学校の出納員その他会計職員の推薦に関すること。

十二 青森県育英奨学会に関すること。

十三 教育事務所に関すること。

(平二〇教委規則一・追加、平二四教委規則二・平二六教委規則二・令五教委規則一・一部改正)

第八条 学校施設課においては、次の事務をつかさどる。

 公有財産の総括に関すること。

 県立学校の校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備保全に関すること。

 公有財産の取得及び処分並びに庁舎の管理に関すること。

 県立学校並びに本庁及び教育事務所の管理に要する経費に関すること。

 物品に関すること。

 学校財務事務に関すること。

 市町村立学校施設の建築の指導及び助言に関すること。

 公立学校施設整備事業費国庫負担事務に関すること。

 公立学校の産業教育、理科教育、定時制教育、通信教育、へき地教育及び特別支援教育の施設設備の補助に関すること。

 県立高等学校の授業料、受講料及び聴講料に関すること。

十一 実習船の管理運営に関すること。

十二 学校植林の管理に関すること。

十三 県公舎の建設及び管理に関すること。

(平一三教委規則六・全改、平一九教委規則八・一部改正、平二〇教委規則一・旧第六条繰下・一部改正、平二一教委規則三・平二四教委規則二・一部改正)

第九条 生涯学習課においては、次の事務をつかさどる。

 生涯学習の振興のための総合的な企画及び調整に関すること。

 生涯学習の振興のための総合的な施策の推進に関すること。

 県生涯学習審議会に関すること。

 青少年教育、成人教育及び家庭教育に関すること。

 学校、家庭及び地域の連携及び協働に関すること。

 社会教育関係団体及び社会教育を行う者に対する指導助言に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 県社会教育委員に関すること。

 公民館及び図書館の設置及び管理の指導に関すること。

 社会通信教育に関すること。

十一 社会教育主事となる資格の認定に関すること。

十二 中学校卒業程度認定試験及び高等学校卒業程度認定試験に関すること。

十三 県立図書館に関すること。

十四 県立少年自然の家に関すること。

十五 県総合社会教育センターに関すること。

(昭三四教委規則六・昭四二教委規則一・昭四六教委規則一五・昭四八教委規則七・昭五〇教委規則一一・平元教委規則一二・平三教委規則六・平四教委規則一・平六教委規則一・一部改正、平一三教委規則六・旧第七条繰下・一部改正、平一六教委規則五・平一八教委規則八・平二六教委規則二・令五教委規則一・一部改正)

第九条の二 スポーツ健康課においては、次の事務をつかさどる。

一 体育、保健体育及び学校給食に関する専門的事項の指導並びに関係職員の現職教育に関すること。

二 学校職員の健康管理に関すること。

三 学校保健に関すること。

四 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

五 学校安全に関すること。

六 学校給食に関すること。

七 学校体育に関すること。

八 社会体育に関すること。

九 生涯スポーツの振興に関すること。

十 競技スポーツの振興に関すること。

十一 県スポーツ推進審議会に関すること。

十二 県営スケート場に関すること。

十三 県総合運動公園(運動施設区域に限る。)及び新県総合運動公園に関すること。

十四 県武道館に関すること。

十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(競技力向上対策室)

十六 第八十回国民スポーツ大会に向けた競技力向上に関すること。

(昭四二教委規則一・全改、昭五三教委規則三・昭五四教委規則一・昭五七教委規則六・昭六〇教委規則九・昭六一教委規則四・平三教委規則六・平六教委規則一・平七教委規則一一・平一一教委規則一〇・平一二教委規則二五・平一二教委規則二七・一部改正、平一三教委規則六・旧第九条繰下・一部改正、平一五教委規則八・平一六教委規則五・平一七教委規則九・平一九教委規則八・平二〇教委規則一・平二一教委規則三・平二三教委規則八・平二四教委規則二・平二八教委規則三・平三〇教委規則七・平三〇教委規則九・平三一教委規則三・令五教委規則一・一部改正)

第九条の三 文化財保護課においては、次の事務をつかさどる。

 文化財の保護に関すること。

 県文化財保護審議会に関すること。

 銃砲刀剣類の登録及び刀剣類の製作の承認に関すること。

 ユネスコ活動に関すること。

 博物館に関すること。

 県立郷土館に関すること。

 埋蔵文化財調査センターに関すること。

 三内丸山遺跡センターに関すること。

(昭四八教委規則七・全改、昭五一教委規則二・昭五五教委規則二・平四教委規則一・平六教委規則一三・平一一教委規則一〇・平一三教委規則六・平二〇教委規則一・平二二教委規則四・平三〇教委規則七・平三一教委規則三・一部改正)

第九条の四 高等学校教育改革推進室においては、次の事務をつかさどる。

 高等学校教育改革の推進に関すること。

 県立中学校及び高等学校の設置及び廃止に関すること。

 県立中学校の学級編制並びに県立高等学校の課程、学科及び学級編制に関すること。

 県立中学校及び高等学校の通学区域に関すること。

(平二六教委規則二・追加)

(各課及び室の共通所掌事務)

第十条 各課及び室においては、第四条から前条までに定めるもののほか、所掌事務に関し、それぞれ次の事務をつかさどる。

 市町村の教育に関する事務に対する必要な指導、助言及び援助に関すること。

 市町村に対する是正の要求、是正の勧告及び是正の指示に関すること。

 関係機関又は団体との連絡に関すること。

 予算の執行に関すること。

 請願及び陳情の処理に関すること。

 県教育委員会及び県議会の議案の作成に関すること。

 物品の管理に関すること。

 表彰に関すること。

 争訟に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事務の処理に関すること。

(昭三七教委規則一・全改、昭四二教委規則一・昭四四教委規則五・昭四五教委規則二・昭四八教委規則七・昭四九教委規則一・平一一教委規則一〇・平一二教委規則二五・平一三教委規則六・平二六教委規則二・一部改正)

(教育事務所)

第十一条 教育庁に、教育事務所を置く。

2 教育事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

東青教育事務所

青森市

青森市、東津軽郡

西北教育事務所

五所川原市

五所川原市、つがる市

北津軽郡、西津軽郡

中南教育事務所

弘前市

弘前市、黒石市、平川市

中津軽郡、南津軽郡

上北教育事務所

上北郡七戸町

十和田市、三沢市上北郡

下北教育事務所

むつ市

むつ市、下北郡

三八教育事務所

八戸市

八戸市、三戸郡

3 前項の規定にかかわらず、県費負担教職員の給与及び旅費(教育長が別に定めるものを除く。)に関する事務に関する教育事務所の管轄区域は、次のとおりとする。

教育事務所名

管轄区域

東青教育事務所

青森市、東津軽郡

むつ市、下北郡

中南教育事務所

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡

五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡

三八教育事務所

八戸市、三戸郡

十和田市、三沢市、上北郡

(昭三四教委規則九・昭三五教委規則五・昭三七教委規則一・一部改正、昭三八教委規則三・旧第十二条繰上・一部改正、昭四六教委規則二・昭四八教委規則七・昭五五教委規則二・平一六教委規則一三・平一八教委規則一・平二五教委規則一・一部改正)

(教育事務所の分課及び分掌事務)

第十二条 教育事務所に、総務課及び教育課を置く。

2 総務課においては、次の事務をつかさどる。ただし、西北教育事務所、上北教育事務所及び下北教育事務所にあつては、第六号に掲げる事務のうち第十一条第三項に規定する事務を除く。

 公印の保管並びに文書類の収受及び発送に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。

 所属職員の人事、給与、旅費及び福利厚生に関すること。

 公有財産及び物品の管理に関すること。

 予算の執行に関すること。

 県費負担教職員の人事、給与及び旅費に関すること。

 市町村立幼稚園、小学校及び中学校の設置及び廃止並びに学級編制に関すること。

 教育職員の免許に関すること。

 県費負担教職員の健康管理に関すること。

 市町村に対する国庫補助事務の指導に関すること。

十一 教育調査に関すること。

十二 市町村教育委員会との連絡調整に関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。

3 教育課においては、次の事務をつかさどる。

 市町村立幼稚園、小学校及び中学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

 市町村立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校の教員の研修に関すること。

 保健体育に関すること。

 生涯学習及び社会教育に関すること。

 文化財の保護に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、管轄区域内における教育に関すること。

(昭四九教委規則一・全改、昭五五教委規則二・平六教委規則一・平一二教委規則二五・平一三教委規則六・平二〇教委規則一・平二五教委規則一・平二六教委規則二・平二七教委規則二・一部改正)

(埋蔵文化財調査センター)

第十二条の二 教育庁に、埋蔵文化財調査センターを置く。

2 埋蔵文化財調査センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県埋蔵文化財調査センター

青森市

(昭五五教委規則二・追加)

(埋蔵文化財調査センターのグループ及び所掌事務)

第十二条の三 埋蔵文化財調査センターの所掌事務を分掌させるため、グループを置く。

2 埋蔵文化財調査センターにおいては、次の事務をつかさどる。

 埋蔵文化財の発掘調査の企画及び実施に関すること。

 埋蔵文化財の研究及び発掘調査報告書の刊行に関すること。

 出土品その他の資料の整理、保存及び活用に関すること。

 埋蔵文化財の調査及び保存に関する研修等市町村の支援に関すること。

 埋蔵文化財に関する情報の収集及び埋蔵文化財保護の啓発に関すること。

 公印の保管並びに文書類の収受及び発送に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。

 所属職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 施設設備の管理に関すること。

 予算、決算及び物品の出納に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事務の処理に関すること。

(昭五五教委規則二・追加、平五教委規則一・平一〇教委規則三・平一三教委規則六・平一六教委規則五・平二六教委規則二・一部改正)

(グループの分掌事務)

第十三条 グループの分掌事務は、当該グループの属する課又は埋蔵文化財調査センターの長が定める。

(昭三八教委規則三・追加、昭四四教委規則五・昭四九教委規則一・昭五六教委規則一・平一四教委規則五・平一五教委規則八・平一六教委規則五・一部改正)

第三章 職員の職及び職務

(教育次長)

第十四条 教育庁に教育次長二人を置く。

2 各教育次長は、教育長を補佐し、課(第三条第一項に規定する課をいう。第十六条第十六条の三第十六条の八第一項第十六条の九第一項第十八条第一項第二十条第一項及び第二十二条第一項において同じ。)及び室の事務を整理する。

(昭五〇教委規則二・全改・昭五五教委規則二・平六教委規則一・平一一教委規則一〇・平一三教委規則六・平一五教委規則八・平一六教委規則五・平二〇教委規則一・平二〇教委規則九・平二六教委規則二・平二七教委規則二・令六教委規則一・一部改正)

(報道監)

第十四条の二 教育庁に報道監を置き、教育次長の職にある者をもつて充てる。

2 各報道監は、教育次長として事務を整理する課及び室の広報及び広聴に関する事項を総括整理する。

(平二〇教委規則九・追加、平二六教委規則二・一部改正)

(理事及び参事)

第十五条 教育庁に必要に応じ理事及び参事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

3 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。

(昭四七教委規則三・全改、昭五一教委規則三、昭五二教委規則二・昭五五教委規則一二・平元教委規則六・一部改正、平一五教委規則八・旧第十五条繰下・一部改正、平一六教委規則五・旧第十五条の二繰上)

(課長)

第十六条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(昭四九教委規則一・全改、昭五〇教委規則一一・平一四教委規則五・平一五教委規則八・平一六教委規則五・平二〇教委規則一・平二六教委規則二・平二八教委規則三・令五教委規則一・令六教委規則一・一部改正)

(室長)

第十六条の二 室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平二六教委規則二・追加)

(課長代理)

第十六条の三 課に必要に応じ課長代理を置く。

2 課長代理は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに課の分掌事務のうち課長が特に命じた重要な事項を掌理する。

(平二〇教委規則一・追加、平二六教委規則二・旧第十六条の二繰下)

(室長代理)

第十六条の四 室に必要に応じ室長代理を置く。

2 室長代理は、上司の命を受け、室長を補佐し、室の事務を整理するとともに室の分掌事務のうち室長が特に命じた重要な事項を掌理する。

(平二八教委規則三・追加)

(課内室の室長)

第十六条の五 課内室に室長を置く。

2 前項の室長は、上司の命を受け、課内室の事務を処理する。

(令五教委規則一・追加)

(グループマネージャー)

第十六条の六 グループにグループマネージャーを置く。

2 グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を処理する。

(平一四教委規則五・追加、平一五教委規則八・第十八条の二繰上、平二〇教委規則一・旧第十六条の二繰下、平二一教委規則三・一部改正、平二六教委規則二・旧第十六条の三繰下、平二八教委規則三・旧第十六条の四繰下、令五教委規則一・旧第十六条の五繰下)

(サブマネージャー)

第十六条の七 グループ(課内室を含む。以下同じ。)に必要に応じサブマネージャーを置く。

2 サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャー又は課内室の室長の補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

(平二〇教委規則一・追加、平二一教委規則三・一部改正、平二六教委規則二・旧第十六条の四繰下、平二八教委規則三・旧第十六条の五繰下、令五教委規則一・旧第十六条の六繰下・一部改正)

(総括副参事)

第十六条の八 課、室及び埋蔵文化財調査センターに必要に応じ総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(平一五教委規則八・追加、平一七教委規則九・一部改正、平二〇教委規則一・旧第十六条の三繰下、平二六教委規則二・旧第十六条の五繰下・一部改正、平二八教委規則三・旧第十六条の六繰下、令五教委規則一・旧第十六条の七繰下)

(副参事)

第十六条の九 課、室及び埋蔵文化財調査センターに必要に応じ副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(平一五教委規則八・追加、平一七教委規則九・一部改正、平二〇教委規則一・旧第十六条の五繰下、平二六教委規則二・旧第十六条の七繰下・一部改正、平二八教委規則三・旧第十六条の八繰下)

(所長)

第十七条 教育事務所及び埋蔵文化財調査センターに、所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(昭四九教委規則一・全改、昭五五教委規則二・一部改正、平一一教委規則一〇・旧第十六条の二繰下、平一三教委規則六・旧第十六条の三繰上、平一五教委規則八・旧第十六条の二繰下)

(次長)

第十七条の二 教育事務所及び埋蔵文化財調査センターに、次長を置く。

2 次長は、上司の命を受け、所長を補佐し、所の事務を整理する。

(昭四九教委規則一・追加、昭五五教委規則二・一部改正、平一一教委規則一〇・旧第十七条の二繰下、平一三教委規則六・旧第十七条の三繰上)

(教育事務所の課長)

第十七条の三 教育事務所の課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

(昭四九教委規則一・追加、昭五五教委規則二・一部改正、平一一教委規則一〇・旧第十七条の三繰下、平一三教委規則六・旧第十七条の四繰上、平一六教委規則五・一部改正)

(副課長)

第十七条の四 教育事務所の課に必要に応じ副課長を置く。

2 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。

(平二二教委規則二・追加)

(専門職)

第十八条 課、室及び教育事務所に法令に定めがある職を置くほか、必要に応じ総括主任指導主事、総括主任社会教育主事、主任指導主事及び主任社会教育主事を置く。

2 総括主任指導主事は、学校教育に関する特に命ぜられた重要な専門的事項の指導に関する事務に従事する。

3 総括主任社会教育主事は、社会教育に関する特に命ぜられた重要な専門的技術的な助言及び指導に関する事務に従事する。

4 主任指導主事は、学校教育に関する重要な専門的事項の指導に関する事務に従事する。

5 主任社会教育主事は、社会教育に関する重要な専門的技術的な助言及び指導に関する事務に従事する。

(平一五教委規則八・全改、平二六教委規則二・一部改正)

第十九条 前条に規定するもののほか、必要に応じ別表第一の上欄に掲げる課又は埋蔵文化財調査センターに当該中欄に掲げる職を置く。

2 前項に規定する職にある職員は、上司の命を受け、別表第一の当該下欄に定める職務に従事する。

(昭四七教委規則三・追加、昭四九教委規則一・平一〇教委規則三・平一一教委規則一〇・平一三教委規則六・平一五教委規則八・一部改正)

(総括主幹、主幹等)

第二十条 課、室、教育事務所及び埋蔵文化財調査センターに必要に応じ別表第二の上欄に掲げる職を置く。

2 前項に規定する職にある職員は、上司の命を受け、別表第二の当該下欄に定める職務に従事する。

(昭四七教委規則三・追加、昭四九教委規則一・昭五〇教委規則一一・昭五二教委規則二・昭五五教委規則二・平一一教委規則一〇・平一三教委規則六・平二六教委規則二・一部改正)

(身分)

第二十一条 第十四条から第十五条まで及び第二十条に規定する職は、事務職員又は技術職員をもつて充てる。

2 第十六条から第十七条の四まで及び第十九条に規定する職は、事務職員、技術職員、指導主事又は社会教育主事をもつて充てる。

3 第十八条第一項に規定する総括主任指導主事及び主任指導主事は指導主事を、総括主任社会教育主事及び主任社会教育主事は社会教育主事をもつて充てる。

(昭四七教委規則三・追加、平一五教委規則八・平一六教委規則五・平二〇教委規則一・平二二教委規則二・一部改正)

(その他の職員)

第二十二条 前十九条に定めるもののほか、課、室、教育事務所及び埋蔵文化財調査センターに必要に応じ別表第三の上欄に掲げる職員を置く。

2 前項に規定する職員は、上司の命を受け、別表第三の当該下欄に定める職務に従事する。

(昭四七教委規則三・追加、昭四九教委規則一・昭五〇教委規則一一・昭五五教委規則二・平六教委規則一三・平一一教委規則一〇・平一二教委規則二五・平一三教委規則六・平一四教委規則五・平一五教委規則八・平一六教委規則五・平二〇教委規則一・平二〇教委規則九・平二六教委規則二・平二八教委規則三・一部改正)

第四章 補則

(施行事項)

第二十三条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭四七教委規則三・追加、平二〇教委規則九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この規則適用の際、職員の現に有する職が、この規則で定める職に相当する職である場合には、別に辞令を発せられないときは、その相当する職に補され、又は命ぜられたものとする。

3 次の規則は、廃止する。

青森県教育庁組織及び運営規則(昭和三十一年青森県教育委員会規則第四号)

青森県教育庁教育事務所設置規則(昭和三十一年教育委員会規則第五号)

青森県教育研究所運営規則(昭和二十九年教育委員会規則第四号)

青森県教育庁設置規則(昭和二十七年教育委員会規則第十二号)

(昭和三三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三四年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年教委規則第五号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三七年教委規則第一号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年教委規則第一号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年教委規則第三号)

この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。

(昭和三八年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育財産事務取扱規則(昭和三十四年四月青森県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和四十年一月十日から施行する。

2 この規則施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の等級及び現に受ける号給をもつて現に有する職が雇にあつては主事補に、自動車運転手は運転技能員に、雑務手は用務員に、電話交換手は電話交換員に、汽罐士は汽かん技能員に、技能工は技能員に命ぜられたものとする。

3 技能職員等の宿直日直手当支給規程(昭和三十九年十月青森県教育委員会訓令甲第十一号)第二条の表中「/雑務手/技能工」を「/用務員/技能員」に改める。

(昭和四〇年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正)

2 青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和三十二年一月青森県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正)

3 技能職員等の給与に関する規則(昭和三十六年青森県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一五号)

この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 青森県青年の家利用規則(昭和三十四年四月青森県教育委員会規則第五号)は、廃止する。

(昭和五〇年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十年十二月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第一一号)

この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一二号)

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第九号)

この規則は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第四号)

この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第一二号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。ただし、第一条中青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則第四条及び第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二年教委規則第四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 青森県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和五十八年三月青森県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年教委規則第一三号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年教委規則第一一号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成九年教委規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第二五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二七号)

この規則は、平成十二年五月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(青森県産業教育審議会規則の一部改正)

2 青森県産業教育審議会規則(昭和六十一年一月青森県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年教委規則第一四号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成一四年教委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一三号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年教委規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定(同条第十七号中「全国スポーツ・レクリエーション祭準備室」を「全国スポーツ・レクリエーション祭推進室」に改める部分を除く。)は、同月二日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則第一条の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則第一条及び第十四条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第二項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第二項」と、第十四条第三項中「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたとき」とあるのは、「教育長に事故があるとき」とする。

(平成二八年教委規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第九号)

この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十九条関係)

(昭四七教委規則三・追加、昭四八教委規則七・昭四九教委規則一・昭五〇教委規則二・昭五六教委規則一・昭五七教委規則一・昭五九教委規則一・昭六一教委規則八・昭六二教委規則三・平二教委規則四・平六教委規則一・平九教委規則四・平一〇教委規則三・平一一教委規則一〇・平一三教委規則六・平一五教委規則八・平一六教委規則五・平一八教委規則八・平二〇教委規則一・平二〇教委規則九・平二八教委規則三・一部改正)

課又は所

職名

職務

生涯学習課

学校地域連携推進監

生涯学習の振興のための重要な施策に関する企画及び調整、学校、家庭及び地域社会の連携による教育の推進に関する企画、調整、助言及び指導並びに特に命ぜられた事務に従事する。

スポーツ健康課

総括主任栄養技師

栄養指導に関する高度に専門的な事務に従事する。

主任栄養技師

栄養指導に関する専門的な事務に従事する。

栄養技師

栄養指導に関する事務に従事する。

文化財保護課

文化財保護主幹

埋蔵文化財に関する特に命ぜられた専門的事務を掌理する。

文化財保護主査

埋蔵文化財に関する高度な専門的事務に従事する。

文化財保護主事

埋蔵文化財に関する専門的事務に従事する。

埋蔵文化財調査センター

文化財保護主幹

埋蔵文化財に関する特に命ぜられた専門的事務を掌理する。

文化財保護主査

埋蔵文化財に関する高度な専門的事務に従事する。

文化財保護主事

埋蔵文化財に関する専門的事務に従事する。

別表第二(第二十条関係)

(昭四七教委規則三・追加、昭五〇教委規則二・昭五二教委規則二・昭五六教委規則一・昭六一教委規則八・平一四教委規則五・平一八教委規則八・平二四教委規則二・平二九教委規則一・一部改正)

職名

職務

総括主幹

特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

総括主幹専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

主幹

特に命ぜられた事務を掌理する。

主幹専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。

主査

重要な事務に従事する。

主任専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた事務又は技術に従事する。

別表第三(第二十二条関係)

(昭四七教委規則三・追加、昭四八教委規則七・昭五〇教委規則二・昭五三教委規則三・昭五四教委規則一一・昭五五教委規則二・昭六一教委規則八・平一五教委規則八・一部改正)

職員名

職務

課付及び所付

特に命ぜられた事項を処理する。

技能技師

技能的業務に従事する。

技能主事

労務的業務に従事する。

青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和32年4月13日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
昭和32年4月13日 教育委員会規則第6号
昭和33年4月22日 教育委員会規則第4号
昭和34年5月16日 教育委員会規則第6号
昭和34年9月22日 教育委員会規則第9号
昭和35年7月30日 教育委員会規則第5号
昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和38年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和38年5月18日 教育委員会規則第3号
昭和38年6月27日 教育委員会規則第6号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和41年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和42年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和43年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和43年4月18日 教育委員会規則第9号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年7月22日 教育委員会規則第15号
昭和47年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和50年11月22日 教育委員会規則第11号
昭和51年1月20日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和54年1月18日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和54年8月28日 教育委員会規則第11号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和55年12月27日 教育委員会規則第12号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和57年10月21日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和60年10月17日 教育委員会規則第9号
昭和61年2月22日 教育委員会規則第4号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年4月1日 教育委員会規則第6号
平成元年6月16日 教育委員会規則第12号
平成2年3月30日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第6号
平成4年3月27日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成6年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年12月28日 教育委員会規則第13号
平成7年9月29日 教育委員会規則第11号
平成9年3月26日 教育委員会規則第4号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年3月29日 教育委員会規則第10号
平成12年1月12日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第25号
平成12年4月17日 教育委員会規則第27号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成13年12月17日 教育委員会規則第14号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月28日 教育委員会規則第8号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年12月20日 教育委員会規則第13号
平成17年3月30日 教育委員会規則第9号
平成18年1月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月14日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年10月17日 教育委員会規則第8号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
平成26年7月7日 教育委員会規則第10号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第7号
平成30年10月15日 教育委員会規則第9号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号
令和6年3月22日 教育委員会規則第1号