○青森県教育委員会公告式規則

昭和四十年九月二十一日

青森県教育委員会規則第十一号

青森県教育委員会公告式規則をここに公布する。

青森県教育委員会公告式規則

(趣旨)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(平二七教委規則一・一部改正)

(規則の公布)

第二条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に青森県教育委員会名を記名しなければならない。

2 規則の公布は、青森県報に登載してこれを行なう。ただし、天災地変等により青森県報に登載して公布することができないときは、公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(規程の公表)

第三条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するときは、前条の規定を準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第四条 規則及び規程は、規則又は規程に特に施行期日の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して十日を経過した日からこれを施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とする。

(青森県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会公告式規則第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十四条」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十四条」とする。

青森県教育委員会公告式規則

昭和40年9月21日 教育委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)