○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和三十五年十二月二十日

青森県教育委員会訓令甲第十号

庁内一般

出先機関

所轄教育機関

文書の左横書きの実施に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、文書の形式を改善し、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きを実施するについて必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第二条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号にかかげるものを除くすべての文書とする。

 規則並びに規程形式の告示及び訓令(様式を除く。)

 県報に登載するもの

 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの

 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

 その他特に縦書きを必要と認めたもの

(平二九教委訓令甲三・一部改正)

(実施の時期)

第三条 文書の左横書きは、昭和三十六年四月一日から実施する。

(平成二九年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月20日 教育委員会訓令甲第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
昭和35年12月20日 教育委員会訓令甲第10号
平成29年4月1日 教育委員会訓令甲第3号