○青森県教育委員会職員安全衛生管理規程
平成十年四月一日
青森県教育委員会訓令甲第三号
庁内一般
出先機関
所轄教育機関
青森県教育委員会職員安全衛生管理規程を次のように定める。
青森県教育委員会職員安全衛生管理規程
青森県教育委員会職員安全衛生管理規程(昭和五十九年四月青森県教育委員会訓令甲第三号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 安全衛生管理体制(第五条―第十七条)
第三章 事前管理(第十八条―第二十条)
第四章 健康管理(第二十一条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
一 本庁 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十二年四月青森県教育委員会規則第六号)第三条に規定するものをいう。
二 出先機関 各教育事務所及び青森県埋蔵文化財調査センターをいう。
三 教育機関 青森県立図書館、青森県立梵珠少年自然の家、青森県総合社会教育センター、青森県総合学校教育センター、青森県立郷土館及び三内丸山遺跡センターをいう。
四 職員 本庁、出先機関及び教育機関に勤務する一般職の職員をいう。
五 所属所 本庁の各課及び室、各出先機関並びに各教育機関をいう。
六 所属長 所属所の長をいう。
(平一一教委訓令甲三・平一三教委訓令甲三・平一八教委訓令甲六・平二六教委訓令甲二・平二八教委訓令甲四・平三一教委訓令甲九・令二教委訓令甲一一・一部改正)
(所属長の責務)
第三条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第二章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理責任者)
第五条 本庁に総括安全衛生管理責任者を置く。
2 総括安全衛生管理責任者は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理責任者は、各所属長及び安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(平二八教委訓令甲四・一部改正)
(総括安全衛生管理責任者の代理者)
第六条 総括安全衛生管理責任者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、職員福利課に係る事務を整理する教育次長の職にある者をその代理者とする。
(平一三教委訓令甲三・一部改正)
(安全衛生管理責任者)
第七条 総括安全衛生管理責任者の職務を補助させるため、本庁に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、職員福利課長の職にある者をもって充てる。
(平一三教委訓令甲三・一部改正)
(衛生管理者及び衛生推進者)
第八条 五十人以上の職員が勤務する所属所に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)一人を、五十人未満の職員が勤務する所属所に法第十二条の二に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)一人を置く。
2 所属長は、職員のうちから衛生管理者又は衛生推進者を選任しなければならない。
3 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、当該職員の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに衛生管理者・衛生推進者選任報告書(第一号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第九条 衛生管理者は、所属長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者の職務)
第十条 衛生推進者は、所属長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち衛生に係る業務を担当する。
(嘱託産業医)
第十一条 本庁及び五十人以上の職員が勤務する所属所に嘱託産業医一人を置く。
2 嘱託産業医は、産業医の資格を有する医師のうちから委嘱するものとする。
3 所属長は、当該所属所に係る嘱託産業医の業務に関する次に掲げる事項を、常時職場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること等の方法により、職員に周知しなければならない。
一 嘱託産業医の業務の具体的な内容
二 嘱託産業医に対する健康相談の申出の方法
三 嘱託産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
(平二〇教委訓令甲九・平三一教委訓令甲九・一部改正)
(嘱託産業医の職務等)
第十二条 本庁に置かれている嘱託産業医は、五十人未満の職員が勤務する所属所の職員に係る次に掲げる事項を行う。
一 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
二 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
三 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 五十人以上の職員が勤務する所属所に置かれている嘱託産業医は、その置かれている所属所の職員に係る前項各号に掲げる事項を行わなければならない。
3 嘱託産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理責任者若しくは所属長に対して勧告し、若しくは意見を述べ、又は衛生管理者若しくは衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 嘱託産業医は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、総括安全衛生管理責任者又は所属長の意見を求めなければならない。
5 嘱託産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することができる。
6 嘱託産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施する場合において、職員の健康を確保するため緊急の必要があるときは、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示することができる。
7 嘱託産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
8 嘱託産業医は、第十四条第二項に規定する衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
9 嘱託産業医は、その指定する所属所の職員に、嘱託産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(平三一教委訓令甲九・一部改正)
(作業主任者)
第十三条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業の区分に応じて法第十四条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)一人を置く。
2 所属長は、作業に従事する者のうちから作業主任者を選任しなければならない。
3 所属長は、作業主任者を選任したときは、当該職員の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに作業主任者選任報告書(第二号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
4 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する者の指揮その他法第十四条の厚生労働省令で定める事項を行う。
(平一三教委訓令甲一・平二八教委訓令甲四・一部改正)
(安全衛生管理委員会等の設置)
第十四条 本庁に安全衛生管理委員会を置く。
2 五十人以上の職員が勤務する所属所に法第十八条第一項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(平二八教委訓令甲四・一部改正)
(所掌事務)
第十四条の二 安全衛生管理委員会は、本庁、出先機関及び教育機関における次に掲げる事項を総合的に調査審議するものとする。
一 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会は、当該所属所における前項各号に掲げる事項のうち衛生に関する事項を調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べることができる。
(平二八教委訓令甲四・追加)
(委員の構成)
第十五条 安全衛生管理委員会の委員は、八人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。
一 総括安全衛生管理責任者
二 嘱託産業医
三 職員で安全衛生管理事項について関連を有する職にある者
四 職員で安全衛生管理事項について経験を有する者
2 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
一 所属長
二 衛生管理者
三 嘱託産業医
四 職員で安全衛生管理事項のうち衛生について関連を有する職にある者
五 職員で安全衛生管理事項のうち衛生について経験を有する者
(平二八教委訓令甲四・一部改正)
(平二八教委訓令甲四・追加)
(委員の任期)
第十五条の三 第十五条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第四号及び第五号に掲げる者である委員の任期は、二年以内とし、再任を妨げない。
(平二八教委訓令甲四・追加、令四教委訓令甲三・一部改正)
(議長)
第十五条の四 安全衛生管理委員会及び衛生委員会(以下「委員会」という。)の議長は、安全衛生管理委員会にあっては総括安全衛生管理責任者、衛生委員会にあっては当該所属長がなるものとする。
(平二八教委訓令甲四・追加)
(招集)
第十五条の五 委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(平二八教委訓令甲四・追加)
(運営方法)
第十六条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
2 議長は、委員会における議事に係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は、委員会が定める。
(平二八教委訓令甲四・一部改正)
(報告)
第十七条 所属長は、衛生委員会の委員を選任したときは、速やかに衛生委員会委員選任報告書(第三号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
2 衛生委員会の議長は、衛生委員会の開催の都度、その開催状況を衛生委員会開催状況報告書(第四号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(平二八教委訓令甲四・一部改正)
第三章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第十八条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第十九条 嘱託産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第二十条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四章 健康管理
(健康診断の種類等)
第二十一条 職員(臨時的任用職員を除く。以下この章において同じ。)に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
一 定期健康診断
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める健康診断のうち必要なもの
2 健康診断の検査項目、実施細目、日時等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理責任者が定める。
(平一三教委訓令甲一・平一三教委訓令甲三・平二八教委訓令甲四・一部改正)
(健康診断実施者)
第二十二条 健康診断は、各所属所の職員ごとに、当該職員に係る第十二条第一項各号に掲げる職務を担当する嘱託産業医(以下「担当嘱託産業医」という。)が実施する。ただし、総括安全衛生管理責任者は、必要があると認めるときは、担当嘱託産業医以外の医師に実施させることができる。
(健康診断の周知等)
第二十三条 総括安全衛生管理責任者は、健康診断の検査項目、実施細目、日時等について定めたときは、その都度所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第二十四条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、一月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して総括安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第二十五条 第二十二条の規定により健康診断を実施する者(以下「健康診断実施者」という。)は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断の検査項目の全部又は一部の受診を免除することができる。
2 総括安全衛生管理責任者は、職員が人間ドック等健康診断に相当する検査を受け、又は受けることが明らかであると認めるときは、健康診断を免除することができる。この場合、人間ドック等の検査を受けた職員は、速やかに、その結果報告書を所属長を経由して総括安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第二十六条 健康診断実施者は、健康診断の検査項目ごとの結果、必要な所見等を記した職員個人ごとの健康診断結果票を作成し、速やかに、これを関係所属長及び総括安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により健康診断実施者が示した所見等に応じ、当該職員に適切な指示を与えなければならない。
(病状報告書の提出)
第二十七条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、三月以上継続して勤務することができない場合は、三月に一回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。
3 前二項の規定は、結核性疾患により所属長から時間外勤務、休日勤務等を制限されている職員について準用する。
第五章 雑則
(秘密の保持)
第二十八条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第二十九条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理責任者が定める。
(令二教委訓令甲一一・旧第三十条繰上)
附則
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令甲第九号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和二年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第三号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(平28教委訓令甲4・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲3・一部改正)
(令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲3・一部改正)
(令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲3・一部改正)
(令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲3・一部改正)
(令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲3・一部改正)