○青森県教育委員会表彰規則
昭和二十七年六月十四日
青森県教育委員会規則第七号
青森県教育委員会表彰規則を、ここに公布する。
青森県教育委員会表彰規則
第一条 青森県教育委員会(以下教育委員会という。)が行う表彰はこの規則の定めるところによる。
第二条 表彰は、次に掲げるものについて行う。
一 青森県の教育に関する職務に従事し、その成績の特に優秀なもの
二 青森県公立学校の教職員ならびに児童生徒で、善行の著しいもの
三 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの
四 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの
五 教育施設の充実整備に貢献し、その功績の著しいもの
六 学術、文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの
七 その他、特に表彰に値すると認められるもの
2 前項の規定は、これを団体についても準用する。
第三条 表彰は、表彰状を授与することによつて行い、賞金又は賞品をあわせて授与することができる。
第四条 表彰は、教育委員会又は教育長名をもつて行う。
第五条 表彰は、十一月三日に行うを例とする。
第六条 教育事務所長及び県立学校長は、その所管内において第二条の規定に該当するものがあると認めたときは、実情を調査し表彰調書に所要の書類を添え、教育委員会に上申するものとする。
(平二〇教委規則一一・一部改正)
第七条 教育委員会は、前条の上申を受けたときは、これを審査し表彰者を決定する。
第八条 この規則により表彰されるものが死亡した時は、これをその遺族におくつて追彰することができる。
第九条 この規則に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は、別に定める。
(平二〇教委規則一一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。