○青森県教育委員会職員表彰規程
昭和四十三年六月十三日
青森県教育委員会訓令甲第九号
庁内一般
教育事務所
所轄教育機関
青森県教育委員会職員表彰規程を次のように定める。
青森県教育委員会職員表彰規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「職員」という。)及び課、グループ等(以下「団体」という。)の表彰について必要な事項を定める。
(昭五六教委訓令甲三・平六教委訓令甲一二・平一六教委訓令甲一・一部改正)
(表彰)
第二条 職員が次の各号の一に該当するものと認めるときは、これを表彰する。
一 自己の危難をかえりみないでその職務を遂行した者
二 職務上有益な研究、発明、改良、考案及び献策をした者
三 職務について抜群の努力をつくし、成績顕著な者
四 職員として二十年以上又は三十年以上在職し、精励恪勤かつ功績顕著な者。ただし、職員のうち指導主事及び社会教育主事については二十五年以上とする。
五 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があつた者
六 職務外に関することで職員の名誉を高揚した者
七 その他特に表彰するを適当と認めた者
(昭五六教委訓令甲三・昭五八教委訓令甲八・昭六二教委訓令甲六・一部改正)
(表彰の種類及びその方法)
第三条 表彰の種類は、次のとおりとする。
一 表彰状を授与して行なう表彰
二 賞詞を授与して行なう表彰
2 表彰状は、第二条に該当するもののうち、特に顕著な功労があると認められるもの若しくは特に成績優秀であると認められるものに授与する。
4 表彰を行なう場合には、賞品又は賞金を加授することがある。
(表彰の時期)
第四条 表彰状を授与して行なう表彰は、毎年十一月に行なうものとする。ただし、必要に応じて随時行なうことがある。
(死亡者の表彰)
第五条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼつてこれを表彰し、表彰物件は遺族に授与する。
(昭五六教委訓令甲三・平二六教委訓令甲二・一部改正)
(審査会)
第七条 職員の表彰に関する事項について審査するため、青森県教育委員会職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第八条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。
2 会長には表彰主管課に係る事務を整理する教育次長を、副会長には他の教育次長を、委員には本庁の各課長及び室長をもつてあてる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
4 会議は、会長が招集する。
5 審査会の運営について、必要な事項は別に定める。
(昭四九教委訓令甲九・昭五六教委訓令甲三・平二六教委訓令甲二・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五六年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委訓令甲第八号)
この訓令は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第六号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 職員として二十五年以上在職したことにより改正前の青森県教育委員会職員表彰規程(以下「改正前の規程」という。)第二条第一項第四号ただし書の規定による表彰を受けたことがある技能職員等については、改正後の青森県教育委員会職員表彰規程(以下「改正後の規程」という。)第二条第一項第四号の規定は、適用しない。
3 この訓令の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの間において退職する技能職員等で、次の各号の一に該当するものについては、退職時に表彰する。
一 職員として二十五年以上在職し、精励恪勤かつ功績顕著な者(職員として二十五年以上在職したことにより改正前の規程第二条第一項第四号ただし書の規定による表彰を受けたことがある者及び職員として三十年以上在職したことにより改正後の規程第二条第一項第四号の規定による表彰を受けたことがある者を除く。)
二 職員として十五年以上在職し、精励恪勤かつ功績顕著な者(職員として十五年以上在職したことにより改正前の規程第二条第一項第四号ただし書の規定による表彰を受けたことがある者及び職員として二十年以上在職したことにより改正後の規程第二条第一項第四号の規定による表彰を受けたことがある者を除く。)
4 前項の規定による表彰は、改正後の規程第二条第一項第四号の規定による表彰の例による。
附則(平成六年教委訓令甲第一二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年教委訓令甲第五号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(昭56教委訓令甲3・平6教委訓令甲12・平26教委訓令甲2・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲5・一部改正)
(昭56教委訓令甲3・平6教委訓令甲12・平26教委訓令甲2・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲5・一部改正)