○青森県教育委員会事務局職員を市町村教育委員会へ派遣することに関する規則
昭和四十三年三月三十日
青森県教育委員会規則第七号
青森県教育委員会事務局職員を市町村教育委員会へ派遣することに関する規則をここに公布する。
青森県教育委員会事務局職員を市町村教育委員会へ派遣することに関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村教育行政の事務処理の合理化及び能率化を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により青森県教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)を市町村及び市町村の一部事務組合に置かれる教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 県教育委員会は、市町村教育委員会の申請に基づき、特に援助の必要があると認めるときは、当該市町村教育委員会に職員を派遣する。
(職員の派遣申請)
第三条 市町村教育委員会は、職員の派遣を求めるときは、予め当該地方公共団体の長に協議し、職員の派遣申請書(第一号様式)を県教育委員会に提出するものとする。
(派遣期間)
第五条 職員の派遣期間は、県教育委員会が申請市町村教育教育会と協議して定める。
2 県教育委員会は、特に必要があると認められるときは、申請市町村教育委員会と協議して、前項の派遣期間を延長又は短縮することがある。
(職員の派遣についての協定)
第六条 県教育委員会は、申請市町村教育委員会と第四条に規定する協議がととのつたときは、当該申請市町村教育委員会と書面により協定する。
(昭四四教委規則一二・全改)
(派遣職員の任免)
第七条 県教育委員会は、職員の派遣を命ずるときは、派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に派遣を命ずる旨の書面を交付して派遣するものとし、派遣期間終了前に派遣を解くときは、派遣を免ずる旨の書面を交付するものとする。
2 派遣を受けた市町村教育委員会(以下「被派遣市町村教育委員会」という。)は、県教育委員会が派遣を命じた日をもつて当該市町村教育委員会職員の併任を命じその旨の書面を派遣職員に交付するものとし、派遣期間終了のとき又は県教育委員会が派遣を免じた場合はその日をもつて、当該市町村教育委員会の職員を解く旨の書面を交付するものとする。
(昭四四教委規則一二・昭四五教委規則八・一部改正)
(派遣職員の給料等)
第八条 派遣職員の給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、特地勤務手当並びに赴任旅費及び派遣終了の際の帰任旅費は、県の関係規程を適用して被派遣市町村において負担し支給するものとする。
(昭四五教委規則八・昭四六教委規則七・昭五〇教委規則八・一部改正)
(派遣職員の服務)
第九条 派遣職員の服務は、被派遣市町村の関係規程を適用する。
(平一二教委規則七・旧第十条繰上)
(派遣職員の分限及び懲戒)
第十条 派遣職員の分限及び懲戒は、県の関係規程を適用する。
(平一二教委規則七・旧第十一条繰上)
(派遣職員の勤務状況等の報告)
第十一条 被派遣市町村教育委員会は、派遣職員の勤務状況等を派遣職員勤務状況報告書(第三号様式)により県教育委員会に報告するものとする。
(昭四四教委規則一二・昭四五教委規則八・一部改正、平一二教委規則七・旧第十二条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第七号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭61教委規則2・平6教委規則10・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)
(昭61教委規則2・平6教委規則10・令元教委規則1・一部改正)
(昭44教委規則12・旧第8号様式繰上、昭45教委規則8・旧第7号様式繰上、平6教委規則10・平12教委規則7・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)