○技能技師及び技能主事業務区分規程
昭和五十四年八月二十八日
青森県教育委員会訓令甲第五号
庁内一般
出先機関
所轄教育機関
技能技師及び技能主事業務区分規程を次のように定める。
技能技師及び技能主事業務区分規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関に勤務する技能技師及び技能主事の業務区分を定めるものとする。
(平一九教委訓令甲九・一部改正)
(業務区分)
第二条 技能技師及び技能主事の業務区分及び業務内容は、次の表のとおりとする。
職名 | 業務区分 | 業務内容 |
技能技師 | 運転業務 | 自動車等の運転を行うこと。 |
タイプ業務 | タイプライターによる文書の浄書を行うこと。 | |
調理業務 | 調理を行うこと。 | |
電話交換業務 | 電話交換を行うこと。 | |
汽かん業務 | 汽かんの操作を行うこと。 | |
技能業務 | 右記以外の技能的業務を行うこと。 | |
技能主事 | 研究補助業務 | 研究研修業務の補助及び資料の整理保存を行うこと。 |
労務業務 | 右記以外の労務的業務を行うこと。 |
(平一九教委訓令甲九・一部改正)
附則
この訓令は、昭和五十四年九月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。