○青森県教育委員会広報の組織等に関する規程

昭和三十九年五月十四日

青森県教育委員会訓令甲第八号

庁内一般

出先機関

所轄教育機関

青森県教育委員会広報の組織等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、広報活動(広聴活動を含む。以下同じ。)を計画的かつ効率的に行うため、広報委員会の設置等について定めるものとする。

(昭六二教委訓令甲九・一部改正)

(設置)

第二条 青森県教育庁に広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長、委員、広報総括責任者及び広報責任者をもつて組織する。

2 委員長は広報主管課に係る事務を整理する教育次長を、副委員長は他の教育次長をもつて充てる。

3 委員は、本庁の各課長及び室長をもつて充てる。

4 広報総括責任者は、広報主管課課長代理をもつて充てる。

5 広報責任者は、本庁各課一名とし、課長代理及びグループマネージャーのうちから委員長が命ずる。ただし、高等学校教育改革推進室における広報責任者は、室長が特に指名する者から委員長が命ずる。

(昭四七教委訓令甲九・昭四八教委訓令甲六・昭五五教委訓令甲一〇・平一一教委訓令甲一五・平一三教委訓令甲七・平一五教委訓令甲三・平一九教委訓令甲八・平二〇教委訓令甲一・平二一教委訓令甲三・平二六教委訓令甲二・一部改正)

(委員長の職務)

第四条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(昭四八教委訓令甲六・昭六二教委訓令甲九・一部改正)

(会議)

第五条 会議は、委員長、副委員長、委員及び広報総括責任者をもつて組織する。

2 会議は、毎年一回委員長が招集する。ただし、特別な事情のある場合には、必要に応じて会議を招集することができる。

3 会議においては、次の各号に掲げる事項を協議する。

 広報活動の総合調整に関すること。

 広報活動の年間計画及び月間計画の策定に関すること。

 重要な広報活動の実施に関すること。

 広報活動の検討及び改善に関すること。

(平一九教委訓令甲八・一部改正)

(広報総括責任者の職務)

第六条 広報総括責任者は、上司の命を受けて、教育委員会の所掌事務に係る広報活動の整理及び調整を行うとともに、当該広報活動について関係課及び室との調整に当たる。

2 広報総括責任者は、前項の規定に定められた事務を処理するため、広報連絡会議(以下「連絡会議」という。)を主宰し、会務を掌理する。

(平一九教委訓令甲八・追加、平二六教委訓令甲二・一部改正)

(連絡会議)

第七条 連絡会議は、広報総括責任者及び広報責任者をもつて組織する。

2 連絡会議は、広報総括責任者が招集する。

3 連絡会議においては、次の各号に掲げる事項を協議する。

 会議の協議に必要な整理・調整に関すること。

 広報活動の調整に関すること。

 広報活動の実施に関すること。

 その他広報活動に関すること。

(平一九教委訓令甲八・追加)

(広報事務主任者)

第八条 広報事務全般の処理を適確かつ円滑に行うため、本庁の各課及び室、各教育事務所埋蔵文化財調査センター並びに学校以外の各教育機関に広報事務主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 主任者は、所属長が命ずる。

3 主任者は、上司の命を受けて当該所属所における次の各号に掲げる事務を処理する。

 広報活動の月間計画の策定に関すること。

 広報活動の実施に関すること。

 広報主管課との連絡に関すること。

 委員長の求めに応じて、会議に出席すること。

 広報総括責任者の求めに応じて、連絡会議に出席すること。

 その他広報活動に関すること。

(昭四七教委訓令甲九・昭五五教委訓令甲一〇・平一一教委訓令甲一五・一部改正、平一九教委訓令甲八・旧第六条繰下・一部改正、平二六教委訓令甲二・一部改正)

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、広報主管課において行う。

(昭四七教委訓令甲九・昭四九教委訓令甲三・昭六二教委訓令甲九・一部改正、平一九教委訓令甲八・旧第七条繰下)

改正文(昭和四七年教委訓令甲第九号)

昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年教委訓令甲第六号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令甲第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第一五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第八号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森県教育委員会文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の青森県教育委員会文書取扱規程により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二六年教委訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

青森県教育委員会広報の組織等に関する規程

昭和39年5月14日 教育委員会訓令甲第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
昭和39年5月14日 教育委員会訓令甲第8号
昭和47年4月13日 教育委員会訓令甲第9号
昭和48年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
昭和55年3月29日 教育委員会訓令甲第10号
昭和62年10月22日 教育委員会訓令甲第9号
平成11年4月28日 教育委員会訓令甲第15号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第7号
平成15年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成26年4月1日 教育委員会訓令甲第2号