○青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成十二年三月三十一日

青森県教育委員会規則第十三号

青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則をここに公布する。

青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

(趣旨)

第一条 教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督については、法その他の法令及び青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例(平成十二年三月青森県条例第九十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二〇教委規則七・一部改正)

(引受けの許可の申請に係る添付書類)

第二条 条例第二条第八号に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 信託財産に属する財産となるべき財産の権利及び価格を証明する書類

 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の履歴書(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)

 信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)及び就任承諾書

 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)の構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

 その他教育委員会が特に必要と認める書類

(平二〇教委規則七・一部改正)

(財産の移転の報告)

第三条 引受けを許可された受託者は、遅滞なく条例第二条第三号に掲げる書類に記載された信託財産に属する財産となるべき財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証明する登記所、銀行等の書類及び信託行為の謄本を添えてその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平二〇教委規則七・一部改正)

(公告)

第四条 受託者は、条例第三条第一号に掲げる書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。以下同じ。)の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。

(平二〇教委規則七・一部改正)

(信託の変更に係る添付書類)

第五条 条例第五条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 信託の変更案を記載した書類

 信託の変更部分に係る新旧対照表

2 条例第五条に規定する信託の変更が、当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(平二〇教委規則七・一部改正)

(信託の変更の許可の申請に係る添付書類)

第六条 条例第六条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 信託の変更を必要とする事由を記載した書類

 信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 信託の変更案を記載した書類

 信託の変更部分に係る新旧対照表

2 条例第六条に規定する信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(平二〇教委規則七・追加)

(信託の併合の許可の申請)

第七条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 信託の併合を必要とする事由を記載した書類

 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 信託の併合後の信託行為

 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 条例第二条第三号第四号第六号及び第七号並びに第二条第一号及び第三号から第五号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、条例第二条第四号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

(平二〇教委規則七・追加)

(吸収信託分割の許可の申請)

第八条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 吸収信託分割を必要とする事由を記載した書類

 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 吸収信託分割後の信託行為

 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

(平二〇教委規則七・追加)

(新規信託分割の許可の申請)

第九条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 新規信託分割を必要とする事由を記載した書類

 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 新規信託分割後の信託行為

 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 条例第二条第三号第四号第六号及び第七号並びに第二条第一号及び第三号から第五号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、条例第二条第四号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。

(平二〇教委規則七・追加)

(受託者の辞任の許可の申請に係る添付書類)

第十条 条例第七条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 辞任しようとする事由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・旧第六条繰下・一部改正)

(検査役の選任の請求)

第十一条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 選任を請求する事由を記載した書類

 検査役の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・追加)

(受託者の解任の請求)

第十二条 受託者若しくはその相続人又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求する事由を記載した書類

 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・旧第七条繰下・一部改正)

(新受託者の選任の請求に係る添付書類)

第十三条 条例第八条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 任務終了の事由を記載した書類

 新受託者となるべき者に係る第二条第二号に掲げる書類及び就任承諾書

(平二〇教委規則七・旧第八条繰下・一部改正)

(信託財産管理命令の請求)

第十四条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理命令を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の任務終了の事由を記載した書類

 信託財産管理命令を請求する事由を記載した書類

 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・追加)

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十五条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

 許可を受けようとする事由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(平二〇教委規則七・追加)

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第十六条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする事由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(平二〇教委規則七・追加)

(信託財産管理者等の解任の請求)

第十七条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求する事由を記載した書類

 新信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。

(平二〇教委規則七・追加)

(信託財産法人管理命令の請求)

第十八条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理命令を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の死亡の事実を記載した書類

 信託財産法人管理命令を請求する事由を記載した書類

 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・追加)

(信託管理人の選任の請求)

第十九条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 選任を請求する事由を記載した書類

 条例第二条第六号に掲げる書類

 第二条第三号に掲げる書類

(平二〇教委規則七・旧第九条繰下・一部改正)

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第二十条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする事由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・追加)

(信託管理人の解任の請求)

第二十一条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求する事由を記載した書類

 新信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平二〇教委規則七・追加)

(新信託管理人の選任の請求)

第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類

 条例第二条第六号に掲げる書類

 第二条第三号に掲げる書類

(平二〇教委規則七・追加)

(信託の終了の請求)

第二十三条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 信託の終了を請求する事由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 残余財産の処分の見込みに関する書類

(平二〇教委規則七・追加)

(諸届出に係る添付書類)

第二十四条 条例第九条第二号に掲げる事項に係る同条の規定による届出が新たに就任する信託管理人に係るものであるときは、第二条第三号に掲げる書類を添えなければならない。

2 条例第九条第三号に掲げる事項に係る同条の規定による届出が新たに就任する運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第二条第四号に掲げる書類を添えなければならない。

(平二〇教委規則七・旧第十一条繰下)

(書類、帳簿等の備付け)

第二十五条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。

 条例第十条第一号から第三号までに掲げる書類

 受託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)

 許可、届出等に関する書類

 資産及び負債の状況を示す書類

 その他必要な書類、帳簿等

2 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類、帳簿等を毎事業年度開始後三月以内に備え付け、当該各号に定める期間、備え付けておかなければならない。

 条例第十条第四号に掲げる書類 備え付けた日から五年間

 条例第十条第五号に掲げる書類 備え付けた日から一年間

 条例第十条第六号に掲げる書類、帳簿等 備え付けた日から十年間

3 受託者は、その信託事務を行う事務所に、教育委員会が特に必要と認める書類、帳簿等を教育委員会が定めるところにより、備え付けておかなければならない。

(平二〇教委規則七・旧第十二条繰下)

(公益信託終了の報告)

第二十六条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

(平二〇教委規則七・追加)

(清算結了の報告に係る添付書類)

第二十七条 条例第十一条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書

 信託の清算結了時における財産目録

 残余財産の処分に関する書類

(平二〇教委規則七・追加)

(施行事項)

第二十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平二〇教委規則七・旧第十五条繰下)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成20年3月26日 教育委員会規則第7号