○青森県教育委員会関係職員被服貸与規程
昭和四十三年六月十八日
青森県教育委員会訓令甲第七号
庁内一般
教育事務所
所轄教育機関
青森県教育委員会関係職員被服貸与規程を次のように定める。
青森県教育委員会関係職員被服貸与規程
(趣旨)
第一条 青森県教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の業務の遂行上必要な被服の貸与等については、他の別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(昭五五教委訓令甲一一・一部改正)
(被服を貸与する職員等)
第二条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表第一のとおりとする。ただし、事務局課・所長及び教育機関の長(以下「所属長」という。)は、予算等によつて被服の種類・員数を減少し、又は貸与期間を延長することができる。
2 前項の貸与期間の計算は、現物を貸与した月から起算する。
(昭五五教委訓令甲一一・一部改正)
(貸与被服の取扱)
第三条 被服を貸与された職員は、その業務に従事するときは、貸与された被服を常に着用しなければならない。
2 貸与された被服は、ていねいに取り扱い、常に清潔にし、勤務外に着用してはならない。
(平元教委訓令甲五・一部改正)
(被服の返納)
第四条 被服を貸与された職員は、退職・転勤等を命じられたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに貸与された被服を被服返納届(第一号様式)により所属長に返納しなければならない。
(平元教委訓令甲五・一部改正)
(被服のき損・亡失の届出及び弁償)
第五条 被服を貸与された職員は、貸与被服を亡失又は修理不能程度にき損したときは、速やかに被服き損・亡失届(第二号様式)により所属長に届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出があつたときは、その実情を調査し、き損・亡失が職員の故意又は重大な過失によるものと認めたときは教育長に報告し、速やかに弁償を命じなければならない。
(平元教委訓令甲五・一部改正)
(被服貸与簿の作成)
第六条 所属長は、被服貸与簿(第三号様式)を備え付け、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(平元教委訓令甲五・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 この規程の施行の際現に貸与し、又は備え付けてある被服については、この規程の定めるところにより貸与し、又は備え付けたものとみなす。
改正文(昭和四六年教委訓令甲第三号)抄
昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第八号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の訓令による栄養士に対する作業白衣の貸与の規定は、県立学校に勤務する栄養士について適用する。
附則(昭和五一年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第七号)
この訓令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一二年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭五五教委訓令甲一一・全改、昭六〇教委訓令甲七・平三教委訓令甲五・平一三教委訓令甲四・平一七教委訓令甲四・平一九教委訓令甲三・一部改正)
被服を貸与する職員 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 | ||
技能技師 | 運転業務 警備業務 汽かん業務 | 作業服 | 一 | 一年 |
| |
調理業務 | 三角布 | 二 | 二年 |
| ||
調理服 | 二 | 二年 | 上衣・ズボン | |||
前掛 | 二 | 一年 |
| |||
ゴム長靴 | 一 | 一年 |
| |||
農事業務 | 作業服 | 一 | 一年 |
| ||
ゴム長靴 | 一 | 一年 | ||||
技能主事 | 学校用務業務 | 作業服 | 一 | 一年 |
| |
調理業務 | 三角布 | 二 | 二年 | 上衣・ズボン | ||
調理服 | 二 | 二年 | ||||
前掛 | 二 | 一年 | ||||
ゴム長靴 | 一 | 一年 | ||||
解説員 | 制帽 | 二 | 二年 | 夏・冬各一 | ||
制服 | 二 | 二年 | 夏・冬各一 | |||
ブラウス | 二 | 一年 |
| |||
手袋 | 二 | 一年 | ||||
靴 | 一 | 一年 | ||||
栄養教諭、栄養士 | 作業白衣 | 一 | 一年 |
| ||
実習教諭、実習講師 | 作業白衣又は作業服 | 一 | 一年 |
| ||
水産高等学校の漁業実習船に乗り組む船員 | 制帽 | 一 | 三年 | 夏・冬一般海員型各一組 | ||
船員服 | 二 | 三年 | ||||
作業帽 | 一 | 一年 | ||||
作業服 | 二 | 一年 | ||||
雨合羽 | 一 | 一年 | ||||
ゴム長靴 | 一 | 一年 | ||||
高等学校及び中学校で理科実験、美術又は書道を担当する教諭 | 作業白衣 | 一 | 一年 |
| ||
高等学校及び中学校で調理実習を担当する教諭 | 三角布 | 一 | 一年 |
| ||
作業白衣 | 一 | 一年 | ||||
農業、工業又は水産の実習を担当する教諭 | 作業服 | 一 | 一年 |
| ||
看護科の病院実習を担当する教諭 | 看護帽 | 一 | 二年 |
| ||
看護衣 | 一 | 二年 | ||||
予防衣 | 一 | 二年 | ||||
ズック | 一 | 二年 | ||||
養護教諭 | 作業白衣 | 一 | 一年 |
| ||
特別支援学校の教頭、教諭、寄宿舎指導員 | 作業服 | 一 | 一年 |
|
別表第二(第七条関係)
(昭五五教委訓令甲一一・全改、平元教委訓令甲五・平一三教委訓令甲四・平一七教委訓令甲四・平三〇教委訓令甲一・平三一教委訓令甲六・一部改正)
機関名 | 共用被服の品目 | 使用期間 | |
用途 | 品目 | ||
教育庁教育政策課 | 災害地の調査用 | 作業服 | 二年 |
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
乗用自動車整備用 | ゴム長靴 | 一年 | |
教育庁学校施設課 | 会計検査用、学校施設及び災害地の調査及び指導用並びに物品倉庫用 | 作業服 | 二年 |
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
乗用自動車整備用 | ゴム長靴 | 一年 | |
教育庁生涯学習課 | 社会教育施設及び災害地の調査及び指導用 | 作業服 | 二年 |
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
教育庁スポーツ健康課 | 学校給食施設、学校体育施設及び社会体育施設並びに災害地の調査及び指導用 | 作業服 | 二年 |
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
教育庁文化財保護課 | 調査及び資料整理用 | 作業服 | 二年 |
作業白衣 | 二年 | ||
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
長安全靴 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
乗用自動車整備用 | ゴム長靴 | 一年 | |
教育事務所 | 災害地の調査及び指導用 | 作業服 | 二年 |
雨合羽 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
埋蔵文化財調査センター | 調査及び資料整理用 | 作業服 | 二年 |
作業白衣 | 二年 | ||
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
長安全靴 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 | ||
図書館 | 図書出納用 | 作業上衣 | 二年 |
郷土館 | 調査及び資料整理用 | 作業服 | 二年 |
雨合羽 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 二年 | ||
フイルム現像用 | 作業白衣 | 二年 | |
三内丸山遺跡センター | 調査、資料整理及び遺跡管理用 | 作業服 | 二年 |
作業白衣 | 二年 | ||
雨合羽 | 二年 | ||
防寒服 | 二年 | ||
長安全靴 | 二年 | ||
ゴム長靴 | 一年 |
(平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・一部改正)
(平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・一部改正)
(平元教委訓令甲5・平6教委訓令甲11・令元教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・一部改正)