○青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和五十年三月十三日

青森県条例第一号

〔青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕をここに公布する。

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

(昭五一条例六八・改称)

(目的)

第一条 この条例は、働きながら高等学校の定時制の課程及び通信制の課程に在学する者に対し、修学奨励金を貸与することにより、これらの者の当該定時制の課程及び通信制の課程への修学を促進し、教育の機会均等の保障を図ることを目的とする。

(昭五一条例六八・一部改正)

(修学奨励金の貸与)

第二条 知事は、次の各号に該当する者のうち適当と認める者に対し、修学奨励金を無利息で貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 県内の高等学校の定時制の課程に在学する者又は卒業を目的として県内の高等学校の通信制の課程に在学する者若しくは卒業を目的として学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項の規定による文部科学大臣への届出に係る高等学校の通信制の課程に在学し、かつ、県内に住所を有する者(学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)又は通信制の課程に在学する者にあつては、その者が在学する高等学校で定めた卒業までに履修させる各教科及びこれに属する科目(以下「教科・科目」という。)並びに特別活動を四年以内で履修して卒業する計画を有すると認められる者であつて、年間十八単位以上に相当する教科・科目を履修しているもの又は当該高等学校で年間に履修すべきものと定めた教科・科目を履修しているものに限る。)

 経済的理由により著しく修学が困難な者であつて、その者を扶養親族としている者の所得(その者が独立生計を営むこと等によりその者を扶養親族としている者がない場合にあつては、その者の所得)が知事が定める額を超えないもの

 経常的収入を得る職業に就いている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第三項に規定する失業の状態にある者を含む。)

(昭五一条例六八・昭五三条例三一・昭五四条例二八・昭五五条例五四・昭五六条例一五・昭五七条例三五・昭五九条例一九・昭六二条例三五・平四条例四八・平一一条例五九・平一二条例一六七・平一六条例三二・平一七条例四七・平一九条例六六・平二五条例二九・一部改正)

(貸与の額)

第三条 修学奨励金の貸与の額は、月額一万八千円以内とする。

(昭五一条例三九・昭五三条例二二・昭五五条例五四・昭六二条例三五・平三条例二八・平七条例三九・平九条例五二・平一〇条例四一・平一二条例一五六・平一三条例六〇・平二五条例二九・一部改正)

(貸与の方法)

第四条 修学奨励金は、第二条の規定により締結した契約(以下「契約」という。)で定める月から当該契約の相手方(以下「修学生」という。)が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業する日の属する月までの間(貸与を受けた月数を通算して四年以内の期間に限る。)、毎月貸与するものとする。ただし、知事は、休業日その他特別の事情を勘案して、あらかじめ、二月分を併せて貸与することができる。

(昭五一条例六八・一部改正)

(連帯保証人)

第五条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について、二人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(契約の解除等)

第六条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するに至つたときは、契約を解除することができる。

 第二条に掲げる要件を欠くに至つたとき。

 修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。

 その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 知事は、修学生が次の各号の一に該当するに至つたときは、修学奨励金の貸与を休止するものとする。ただし、第二号に該当する場合においては、前年度以前の同一学年において、修学奨励金の貸与を受けなかつた期間に相当する期間については、この限りでない。

 休学し、停学の処分を受け、又は長期にわたつて欠席したとき。

 定時制の課程(単位制による課程を除く。)に在学する修学生については、進級できなかつたため同一学年を重ねて履修するとき。

 単位制による課程又は通信制の課程に在学する修学生については、各年度に修得した教科・科目の単位数が、当該修学生の在学する高等学校で定めた卒業までに修得させる教科・科目の単位数を四年(休学の期間がある場合は、当該期間の属する年度に係る年数を加えた期間)以内で修得して卒業するために当該年度に修得すべき単位数に満たないと認められるとき。

3 知事は、修学生が前項第一号に該当するに至つたときは、当該修学生が、休学し、停学の処分を受け、又は長期にわたつて欠席するに至つた日の属する月の翌月分(当該日が月の初日であるときは、その日の属する月の分)から復学し、又は新たに出席した日の属する月の前月分まで修学奨励金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学奨励金があるときは、その修学奨励金は、当該修学生が復学し、又は新たに出席した日の属する月以後の分として貸与されたものとみなす。

(昭五一条例六八・平四条例四八・一部改正)

(返還債務の当然免除)

第七条 修学奨励金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業した場合その他知事が定める事由に該当する場合は、修学奨励金の返還債務の全部を免除する。

(昭五一条例六八・一部改正)

(返還)

第八条 被貸与者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に規定する事由が生じた日(第十条第一項又は第二項の規定により修学奨励金の返還債務の履行を猶予される場合にあつては、当該猶予の期間が満了した日)の属する月の翌月から起算して六月を経過した後、修学奨励金の貸与を受けた月数を通算した期間内に、修学奨励金を返還しなければならない。

 契約を解除されたとき。

 契約に定める修学奨励金の貸与の期間が満了したとき。

2 前項の返還は、月賦又は半年賦の均等払によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還債務の裁量免除)

第九条 知事は、被貸与者が次の各号の一に該当するに至つたときは、修学奨励金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

 死亡したとき。

 心身障がいその他やむを得ない事由により修学奨励金の返還が困難と認められるとき。

(昭五七条例三七・令六条例三・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第十条 被貸与者が契約に定める修学奨励金の貸与の期間の満了後引き続き高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する場合は、当該在学の期間、修学奨励金の返還債務の履行を猶予する。

2 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間、修学奨励金の返還債務の履行を猶予することができる。

 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校又は大学に在学している場合(前項に該当する場合を除く。) その在学期間

 災害、疾病その他やむを得ない事由が発生している場合 その事由の継続する期間(通算して五年を超えない期間に限る。)

(昭五一条例六八・平一二条例一五六・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 被貸与者は、正当な理由がなく修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定による延滞利息の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(施行事項)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 この条例の規定による修学奨励金の貸与は、昭和四十九年四月一日以降に高等学校の定時制の課程の第一学年に在学する者から行うものとする。

3 この条例の適用の日から昭和五十年三月三十一日までの間は、第二条第三号中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第三項」とあるのは、「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三条第一項」とする。

(昭和五一年条例第三九号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学奨励金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において高等学校の定時制の課程の第二学年及び第三学年に在学する者並びに同日以後において当該課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又は転籍をした者と改正後の青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定により締結する契約に係る修学奨励金の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

(昭和五一年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定による高等学校の通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与は、昭和五十一年四月一日以降に高等学校の通信制の課程の第一年次生として在学する者から行うものとする。

(昭和五三年条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学奨励金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生若しくは第三年次生として在学する者及び同日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学若しくは転籍(以下「転学等」という。)をした者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として転学等をした者と改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定により締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(昭和五三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に改正前の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額は、なお従前の例による。

3 適用日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として在学する者及び同日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学若しくは転籍(以下「転学等」という。)をした者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として転学等をした者と改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定により締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二号の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の条例第二条第一号の規定は、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年文部省令第三十一号)附則第二項に規定する生徒について適用し、同令附則第三項の規定による教育課程が適用される生徒については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一九号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に改正前の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額は、なお従前の例による。

4 適用日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として在学する者及び同日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学若しくは転籍(以下「転学等」という。)をした者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として転学等をした者と改正後の条例第二条の規定により締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成三年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 平成三年四月一日(以下「適用日」という。)前に改正前の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額は、なお従前の例による。

3 適用日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として在学する者及び適用日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学若しくは転籍(以下「転学等」という。)をした者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若しくは第四年次生として転学等をした者と改正後の条例第二条の規定により締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成四年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 平成七年四月一日(以下「適用日」という。)前に改正前の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額は、なお従前の例による。

3 次に掲げる者と改正後の条例第二条の規定により締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、第一号に掲げる者にあってはその者が属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる者にあってはその者と学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)に入学した日の属する年度(以下「単位制課程入学年度」という。)が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる者にあってはその者が転学又は転籍をした日前に在学した高等学校に入学した日の属する年度と単位制課程入学年度が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる年次の在学者に係る修学奨励金の貸与の額とそれぞれ同額とする。

 次のいずれかに該当する者

 適用日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に在学する者

 適用日において高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生又は第四年次生として在学する者

 適用日以後において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又は転籍(以下「転学等」という。)をした者

 適用日以後において高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生又は第四年次生として転学等をした者

 適用日の前日において高等学校の単位制による課程に在学し、かつ、適用日以後引き続き在学する者(次号イ及び第四号イに掲げるものを除く。)

 次のいずれかに該当する者

 適用日前に高等学校の単位制による課程に転学又は転籍をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程に転学又は転籍をした者

 次のいずれかに該当する者

 適用日前に高等学校の単位制による課程に編入学又は再入学をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程に編入学又は再入学をした者

(平成九年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成九年四月一日から適用する。

2 平成九年四月一日(以下「適用日」という。)前に締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額は、なお従前の例による。

3 適用日以後に次に掲げる者と締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、第一号に掲げる者にあってはその者が属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる者にあってはその者と高等学校の学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)又は通信制の課程に入学した日の属する年度(以下「単位制課程入学年度」という。)が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる者にあってはその者が転学又は転籍をした日前に在学した高等学校に入学した日の属する年度と単位制課程入学年度が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額の例による。

 次のいずれかに該当する者

 適用日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に在学する者

 適用日以後において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又は転籍をした者

 適用日の前日において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に在学し、かつ、適用日以後引き続き在学する者(次号イ及び第四号イに掲げる者を除く。)

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をした者

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をした者

(平成一〇年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 平成十年四月一日(以下「適用日」という。)前に締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額は、なお従前の例による。

3 適用日以後に次に掲げる者と締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、第一号に掲げる者にあってはその者が属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる者にあってはその者と高等学校の学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)又は通信制の課程に入学した日の属する年度(以下「単位制課程入学年度」という。)が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる者にあってはその者が転学又は転籍をした日前に在学した高等学校に入学した日の属する年度と単位制課程入学年度が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額の例による。

 次のいずれかに該当する者

 適用日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に在学する者

 適用日以後において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又は転籍をした者

 適用日の前日において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に在学し、かつ、適用日以後引き続き在学する者(次号イ及び第四号イに掲げる者を除く。)

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をした者

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をした者

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額について適用し、適用日前に締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額については、なお従前の例による。

3 適用日以後に次に掲げる者と締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、第一号に掲げる者にあってはその者が属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる者にあってはその者と高等学校の学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)又は通信制の課程に入学した日の属する年度(以下「単位制課程入学年度」という。)が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる者にあってはその者が転学又は転籍をした日前に在学した高等学校に入学した日の属する年度と単位制課程入学年度が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額の例による。

 次のいずれかに該当する者

 適用日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に在学する者

 適用日以後において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又は転籍をした者

 適用日の前日において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に在学し、かつ、適用日以後引き続き在学する者(次号イ及び第四号イに掲げる者を除く。)

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をした者

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をした者

(平成一二年条例第一六七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額について適用し、適用日前に締結した契約に係る修学奨励金の貸与の額については、なお従前の例による。

3 適用日以後に次に掲げる者と締結する契約に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、第一号に掲げる者にあってはその者が属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる者にあってはその者と高等学校の学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)又は通信制の課程に入学した日の属する年度(以下「単位制課程入学年度」という。)が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる者にあってはその者が転学又は転籍をした日前に在学した高等学校に入学した日の属する年度と単位制課程入学年度が同一であった者に係る修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる学年の在学者に係る修学奨励金の貸与の額の例による。

 次のいずれかに該当する者

 適用日において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に在学する者

 適用日以後において高等学校の定時制の課程(単位制による課程を除く。)の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又は転籍をした者

 適用日の前日において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に在学し、かつ、適用日以後引き続き在学する者(次号イ及び第四号イに掲げる者を除く。)

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に転学又は転籍をした者

 次のいずれかに該当する者

 適用日前において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をし、かつ、適用日以後引き続き在学する者

 適用日以後において高等学校の単位制による課程又は通信制の課程に編入学又は再入学をした者

(平成一六年条例第三二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六六号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二五年条例第二九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和50年3月13日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和50年3月13日 条例第1号
昭和51年3月25日 条例第39号
昭和51年12月25日 条例第68号
昭和53年3月25日 条例第22号
昭和53年6月13日 条例第31号
昭和54年6月30日 条例第28号
昭和55年7月17日 条例第54号
昭和56年3月26日 条例第15号
昭和57年6月15日 条例第35号
昭和57年10月14日 条例第37号
昭和59年3月27日 条例第19号
昭和62年7月14日 条例第35号
平成3年7月3日 条例第28号
平成4年7月3日 条例第48号
平成7年7月1日 条例第39号
平成9年7月4日 条例第52号
平成10年6月29日 条例第41号
平成11年12月24日 条例第59号
平成12年7月17日 条例第156号
平成12年12月22日 条例第167号
平成13年7月4日 条例第60号
平成16年3月26日 条例第32号
平成17年3月25日 条例第47号
平成19年10月12日 条例第66号
平成25年3月27日 条例第29号
令和6年3月27日 条例第3号