○青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与選考委員会規程

昭和五十年三月十五日

青森県教育委員会訓令甲第一号

庁内一般

各県立学校

〔青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与選考委員会規程〕を次のように定める。

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与選考委員会規程

(昭五二教委訓令甲一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則(昭和五十年三月青森県教育委員会規則第一号。以下「規則」という。)第十四条の規定に基づき、青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五二教委訓令甲一・一部改正)

(権限)

第二条 選考委員会は、規則第三条第二項に定める選考を行い、教育長に意見を申し出る。

(組織)

第三条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、教育次長をもつて充てる。

3 副委員長は、教職員課長をもつて充てる。

4 委員は、教育庁職員の中から教育長が命ずる。

(平一三教委訓令甲七・平二〇教委訓令甲一二・一部改正)

(委員長の職務)

第四条 委員長は、選考委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第五条 会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第六条 選考委員会の庶務は、教職員課において処理する。

(平一三教委訓令甲七・平二〇教委訓令甲一二・一部改正)

(その他の事項)

第七条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、選考委員会が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与選考委員会規程

昭和50年3月15日 教育委員会訓令甲第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和50年3月15日 教育委員会訓令甲第1号
昭和52年2月5日 教育委員会訓令甲第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第7号
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第12号