○青森県公立小学校及び中学校の事務職員及び学校栄養職員の職の設置に関する規則
昭和四十八年一月二十五日
青森県教育委員会規則第四号
〔青森県公立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則〕をここに公布する。
青森県公立小学校及び中学校の事務職員及び学校栄養職員の職の設置に関する規則
(平七教委規則四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村立の小学校及び中学校の事務職員及び学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員及び学校栄養職員をいう。以下同じ。)の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(平七教委規則四・一部改正)
(事務職員の職)
第二条 事務職員の職は、次のとおりとする。
一 総括事務主幹
二 事務主幹
三 事務主任
四 主事
(昭五三教委規則二・昭六一教委規則七・平一八教委規則九・一部改正)
(総括事務主幹等の職務)
第三条 総括事務主幹は、校長の命を受け、事務を統括する。
2 事務主幹は、校長の命を受け、事務を総括する。
3 事務主任は、校長の命を受け、事務を掌理する。
4 主事は、校長の命を受け、事務に従事する。
(昭五三教委規則二・昭六一教委規則七・平一八教委規則九・一部改正)
(学校栄養職員の職)
第四条 学校栄養職員の職は、次のとおりとする。
一 主任栄養士
二 栄養士
(平七教委規則四・追加)
(主任栄養士等の職務)
第五条 主任栄養士は、上司の命を受け、栄養に関する重要な業務に従事する。
2 栄養士は、上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。
(平七教委規則四・追加)
(昭五三教委規則二・一部改正、平七教委規則四・旧第四条繰下・一部改正)
(施行事項)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平七教委規則四・旧第五条繰下)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年教委規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。