○青森県学校職員定数条例
昭和三十六年三月三十一日
青森県条例第二十三号
青森県学校職員定数条例をここに公布する。
青森県学校職員定数条例
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第三項及び第四十一条第一項の規定により、県立学校の職員(臨時又は非常勤の者、休職者、外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されている者及び大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業をしている者を除く。以下同じ。)及び市町村立学校の県費負担教職員(臨時又は非常勤の者、休職者、外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されている者及び大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業をしている者を除く。以下同じ。)の定数を次の表のとおり定める。
区分 | 定数 |
県立高等学校の職員(全日制の課程勤務) | 二、一八七人 |
県立高等学校の職員(通信制の課程勤務) | 二四人 |
県立高等学校の職員(定時制の課程勤務) | 一六二人 |
県立特別支援学校の職員 | 一、二四六人 |
中学校の職員 | 二、九五六人 |
小学校の職員 | 四、五七四人 |
合計 | 一一、一四九人 |
2 休職者、外国の地方公共団体の機関等若しくは公益的法人等に派遣されている者又は大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業をしている者が復職し、又は職務に復帰した場合において、県立学校の職員及び市町村立学校の県費負担教職員の数が前項の表に定める定数を超えるときは、その定数を超える員数の県立学校の職員及び市町村立学校の県費負担教職員は、一年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
附則
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第六一号)
この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一〇号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第六六号)
この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一八号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第二七号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一六号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一九号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第九号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一一号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第三五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三〇号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一九号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二六号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第四三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二一号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二〇号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一九号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一〇号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二一号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二七号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一七五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四〇号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五〇号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一八号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。