○青森県学校職員定数条例

昭和三十六年三月三十一日

青森県条例第二十三号

青森県学校職員定数条例をここに公布する。

青森県学校職員定数条例

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第三項及び第四十一条第一項の規定により、県立学校の職員(臨時又は非常勤の者、休職者、外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されている者及び大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業をしている者を除く。以下同じ。)及び市町村立学校の県費負担教職員(臨時又は非常勤の者、休職者、外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されている者及び大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業をしている者を除く。以下同じ。)の定数を次の表のとおり定める。

区分

定数

県立高等学校の職員(全日制の課程勤務)

二、一八七人

県立高等学校の職員(通信制の課程勤務)

二四人

県立高等学校の職員(定時制の課程勤務)

一六二人

県立特別支援学校の職員

一、二四六人

中学校の職員

二、九五六人

小学校の職員

四、五七四人

合計

一一、一四九人

2 休職者、外国の地方公共団体の機関等若しくは公益的法人等に派遣されている者又は大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業をしている者が復職し、又は職務に復帰した場合において、県立学校の職員及び市町村立学校の県費負担教職員の数が前項の表に定める定数を超えるときは、その定数を超える員数の県立学校の職員及び市町村立学校の県費負担教職員は、一年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第六一号)

この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六六号)

この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一八号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第二七号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一六号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二二号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一九号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一八号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一九号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二八号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第三〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二一号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二〇号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一〇号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一七五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第四二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第二六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二〇号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

青森県学校職員定数条例

昭和36年3月31日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第2節 義務教育
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第23号
昭和36年12月20日 条例第61号
昭和37年3月31日 条例第10号
昭和37年12月27日 条例第66号
昭和38年3月30日 条例第22号
昭和38年10月18日 条例第49号
昭和39年4月1日 条例第22号
昭和39年7月4日 条例第74号
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和41年3月30日 条例第27号
昭和42年3月24日 条例第16号
昭和43年3月26日 条例第23号
昭和44年3月29日 条例第22号
昭和45年3月26日 条例第34号
昭和46年3月20日 条例第25号
昭和47年3月25日 条例第19号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和49年3月26日 条例第18号
昭和50年3月20日 条例第19号
昭和51年3月25日 条例第36号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和53年3月25日 条例第20号
昭和54年3月20日 条例第11号
昭和55年3月27日 条例第35号
昭和56年3月26日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第24号
昭和58年3月22日 条例第20号
昭和59年3月27日 条例第17号
昭和60年3月19日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第30号
昭和62年3月17日 条例第19号
昭和63年3月24日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第26号
平成元年3月23日 条例第43号
平成2年3月26日 条例第21号
平成3年3月18日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第37号
平成5年3月26日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第19号
平成7年3月22日 条例第10号
平成8年3月27日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第36号
平成10年3月25日 条例第27号
平成11年3月23日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第136号
平成12年12月22日 条例第175号
平成13年3月26日 条例第39号
平成13年12月21日 条例第69号
平成14年3月27日 条例第43号
平成15年3月24日 条例第42号
平成16年3月26日 条例第33号
平成17年3月25日 条例第48号
平成18年3月27日 条例第43号
平成19年3月23日 条例第40号
平成20年3月26日 条例第40号
平成20年10月17日 条例第57号
平成21年3月25日 条例第42号
平成22年3月29日 条例第19号
平成23年3月25日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第47号
平成25年3月27日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第54号
平成26年7月7日 条例第78号
平成27年3月25日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第35号
平成29年3月27日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第41号
平成31年3月22日 条例第50号
令和2年3月27日 条例第25号
令和3年3月29日 条例第18号
令和4年3月28日 条例第20号
令和5年3月24日 条例第18号
令和6年3月27日 条例第26号