○県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例
昭和三十一年九月三十日
青森県条例第四十号
県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例をここに公布する。
県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定により、県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により、条例で定めるものとされている事項については、県職員の例による。
附則
この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。