○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項に規定する手続に関する規則
平成十五年三月十九日
青森県教育委員会規則第六号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項に規定する手続に関する規則をここに公布する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項に規定する手続に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)が同項各号に該当するかどうかを青森県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が判断するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(事実の確認の方法)
第二条 県教育委員会は、市町村教育委員会が提出する次に掲げる事項を記載した書類により、県費負担教職員についての法第四十七条の二第一項各号に係る事実の確認を行うものとする。
一 当該県費負担教職員の児童又は生徒に対する指導の状況
二 当該県費負担教職員に対する研修等の実施の状況及びその結果
三 前二号に掲げるもののほか、県教育委員会が必要と認める事項
2 県教育委員会は、前項の方法によるほか、必要な調査により、法第四十七条の二第一項各号に係る事実の確認を行うものとする。
(審査会)
第三条 県教育委員会は、県費負担教職員が法第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかの判断を公正に行うため、学識経験者、精神科医等で構成する審査会を置き、その意見を聴かなければならない。
2 審査会は、審査に当たり、当該県費負担教職員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(通知)
第四条 県教育委員会は、県費負担教職員が法第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかの判断を行ったときは、書面により、その結果を当該県費負担教職員及び市町村教育委員会に通知するものとする。
(施行事項)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。