○学校職員の休暇及び休職に関する取扱規則
昭和三十六年八月十四日
青森県教育委員会規則第十三号
〔学校職員の有給休暇及び休職に関する取扱規則〕をここに公布する。
学校職員の休暇及び休職に関する取扱規則
(平七教委規則八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「人事委員会規則」という。)第二十二条第二項の規定に基づき青森県教育委員会の所管に属する県立学校の職員(以下「県立学校職員」という。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の休暇に関し必要な事項を定め、あわせて県立学校職員及び県費負担教職員の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の事由による休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七教委規則八・全改、平一一教委規則六・平一二教委規則一八・一部改正)
(医師の指定)
第二条 人事委員会規則第十一条第一号に規定する医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十八条第二項により指定された結核指定医療機関の医師とする。
(平七教委規則八・平一九教委規則三・一部改正)
(結核性疾患による病気休暇及び休職の願い出)
第三条 結核性疾患による病気休暇(人事委員会規則第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇をいう。以下同じ。)を受けようとする県立学校職員は、結核性疾患精密検査証明書(様式第一号。以下同じ。)を当該休暇の承認につき権限のある者(以下「承認権者」という。)に提出しなければならない。
(昭五九教委規則二・平七教委規則八・平一二教委規則一八・平一八教委規則一一・平二三教委規則六・一部改正)
2 休職の発令を受けた県立学校職員は、当該休職の期間中九十日ごとに、結核性疾患のときは結核性疾患経過報告書を、結核性疾患以外の心身の故障のときは経過報告書を教育長に提出しなければならない。
(平二三教委規則六・全改)
一 結核性疾患による病気休暇 結核性疾患精密検査証明書
二 精神性疾患による病気休暇 精神性疾患精密検査証明書
三 前二号以外の病気休暇 精密検査証明書
一 結核性疾患による休職 結核性疾患精密検査証明書
二 精神性疾患による休職 精神性疾患精密検査証明書
三 前二号以外の休職 精密検査証明書
(平二三教委規則六・全改)
(期間の延長)
第六条 結核性疾患による病気休暇の期間の延長は、第三条第一項の例により願い出るものとする。
(昭五九教委規則二・平七教委規則八・一部改正、平二三教委規則六・旧第七条繰上・一部改正)
(休暇報告書の提出)
第七条 県立学校の校長は、人事委員会規則第十二条第九号に掲げる特別休暇の申出若しくは同条第十号に掲げる特別休暇の届出があつた場合又は引き続き三十日以上の病気休暇(結核性疾患による病気休暇を除く。)若しくは介護休暇を承認した場合は、速やかに休暇報告書(様式第八号)を教育長に提出しなければならない。
(平七教委規則八・全改、平九教委規則五・平一〇教委規則五・平一二教委規則一八・一部改正、平二三教委規則六・旧第九条繰上・一部改正)
(書類の経由)
第八条 県立学校職員(校長を除く。)がこの規則に定める書類を提出する場合は、校長を経由しなければならない。
(昭五九教委規則二・追加、平七教委規則八・平一二教委規則一八・平一八教委規則一一・一部改正、平二三教委規則六・旧第十一条繰上)
(県費負担教職員の休暇)
第九条 県費負担教職員の休暇については、県立学校職員の休暇の取扱いを基準とする。
(平一二教委規則一八・追加、平二三教委規則六・旧第十二条繰上)
(平一二教委規則一八・追加、平二三教委規則六・旧第十三条繰上・一部改正)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。
(昭五九教委規則二・旧第十一条繰下、平一二教委規則一八・旧第十二条繰下、平二三教委規則六・旧第十四条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 学校教育の有給休暇に関する規則(昭和二十九年十月青森県教育委員会規則第十二号)は、これを廃止する。
3 この規則の施行の日の前日までに従前の規定によりなされた手続は、この規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和五九年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成七年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和二年教委規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元教委規則7・平6教委規則10・令元教委規則1・令2教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
(昭59教委規則2・平元教委規則7・平6教委規則10・平12教委規則18・令元教委規則1・一部改正)
(昭59教委規則2・追加、平6教委規則10・令元教委規則1・令2教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
(平元教委規則7・平6教委規則10・令元教委規則1・令2教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
(平元教委規則7・平6教委規則10・平12教委規則18・平23教委規則6・令元教委規則1・令2教委規則2・令3教委規則2・令4教委規則5・一部改正)
(平元教委規則7・平6教委規則10・平7教委規則8・平12教委規則18・平23教委規則6・令元教委規則1・令2教委規則2・令3教委規則2・令4教委規則5・一部改正)
(昭59教委規則2・平元教委規則7・平6教委規則10・平7教委規則8・平12教委規則18・平23教委規則6・令元教委規則1・一部改正)
(昭59教委規則2・平元教委規則7・平6教委規則10・平12教委規則18・一部改正、平23教委規則6・旧様式第8号繰上、令元教委規則1・一部改正)
(平元教委規則7・平6教委規則10・平7教委規則8・平21教委規則1・一部改正、平23教委規則6・旧様式第9号繰上、令元教委規則1・一部改正)